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衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (204) 機能 (130) 地域 (90) 経済 (76) 整備 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石原大 衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
お答え申し上げます。  中国製のEVバスの安全確保策という御質問でございますけれども、国土交通省としましては、特定の国に限らず、どの国で製造されたバス車両でありましても、新規登録する際には、道路運送車両法に基づく保安基準に適合する、これを求めているところであります。  この保安基準の適合性につきまして、先ほども申し上げましたけれども、新規検査を担います独立行政法人自動車技術総合機構が、例えばブレーキやハンドルなどの各装置の基準適合性を試験した際の成績書などの書面審査を行った上で、全ての車両について、一台ずつブレーキテストによりブレーキ性能を確認するなど、この保安基準適合性の審査を行い、その安全性の確認を行っているところでございます。  国土交通省としましては、引き続き、中国製EVバスも含めまして、我が国の公道で使用されるEVバスの安全性が確保されるよう努めてまいります。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
日本は非常にEVの開発が遅れていて、中国はEV分野で世界有数の国で、世界トップのシェアを取っているんですね。そういった国であって、そもそも大阪・関西万博では、当初予定していたBYD社の中国製のバスというのは、安全性、品質性、値段も安かったとおっしゃられる声も伺っています。それでも、EVMJ社に替わり、それなのに今回こういった不具合があって、大阪メトロは全ての使用をやめたのに、残念ながら、国としては、一台一台安全性の確保をしているので、それを取り下げるということはないということを私は認識をいたしました。
冨樫博之 衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
吉川君、約束の時間が参りました。まとめてください。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
はい。  なので、ちょっと最後の質問はできませんでしたが、やはり、我が国日本の公道を走る車両が安全性がしっかり担保されているのかどうかといったところ、そして国民の皆さんの税金が使われているものでありますから、しっかり国民の皆さんが納得できる形での対応を要望いたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
冨樫博之 衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
次に、須田英太郎君。
須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
皆さん、こんにちは。チームみらいの須田英太郎です。  本日は二点、公園におけるサンシェードの設置の話、あとは自動運転のデータガバナンスの二つについてお伺いいたします。  まず、順番を変えまして、都市公園におけるサンシェードの設置に関わる法的整理についてお伺いいたします。  近年、夏の猛暑と春秋の日差しが一層深刻化しております。公園で子供を安心して遊ばせることが難しくなっています。  各自治体さんにおいて、日差しの対策として、公園にサンシェードを設置をする動きが広がっておりますが、その一方で、この法的整理が不明確で、設置の可否を判断できないよという声もお伺いすることがございます。この点につきまして、法的整理の確認と自治体への周知についてお伺いいたします。  まず、膜材による容易に撤去できるサンシェードであれば、固定された柱を用いたとしても、建築基準法上の建築物には該当せずに、公園等
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宿本尚吾 衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
お答えをいたします。  建築基準法では、建築物の扱いを「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をしており、これに該当する場合には建築基準法の適用を受けることになります。  委員御指摘のような容易に撤去できる屋根を有する建築物につきましては、昭和三十七年に通知を出しておりまして、屋根をビニールなどでふいたものは、それらが取り外し自由である場合には建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解されるという通知を出してございます。  委員御指摘のサンシェードがこの通知に該当する場合には、建築基準法上の建築物には該当しないということになります。  なお、建築基準法の運用に係る判断は自治事務として特定行政庁において行われるものでございますので、実際の計画が建築物に該当するかどうかにつきましては、この通知の考え方を基に、個別具体の計画に応じて特定行政庁にお
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須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
ありがとうございます。  昭和三十七年の通知があるとのことでございます。  さらに、固定式の場合についてもお伺いできればと思います。  容易に撤去できない固定式のサンシェードの場合は、これは建築基準法の建築物に該当しますけれども、都市公園法上の建蔽率の特例を活用したり自治体による条例の制定によって建蔽率が緩和されるという理解をしておりますが、こちらはいかがでしょうか。
中田裕人 衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市公園法におきましては、都市公園が公共のオープンスペースとして活用されるものであることに鑑み、公園内に設置できる建築物に関しまして建蔽率を定めてございます。  委員お話しのとおり、同法では、休憩施設や屋根付広場などに対しまして、建蔽率を緩和する場合の上限が特例として定められております。地方公共団体は、当該特例を参考に、条例で建蔽率を緩和することができるとされております。
須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-15 国土交通委員会
ありがとうございます。  固定式の場合も、そういった特例等の措置によって建蔽率の緩和があり得るということで御答弁いただきました。  現に、自治体において、遊具に付随した仮設のシェードとして設置されている例も承知をしております。こういったサンシェードの設置に関わる法的整理について、自治体に対して周知をしていくことは非常に重要だと考えております。  私自身も生まれて三か月の娘をだっこして公園に行くことがよくあるんですけれども、五月でも結構日差しが強くて、子供を連れていくことを危惧するような気持ちになったりすることもございます。  子供たちが日差しの強い中でも安心して公園で遊べる環境を整えていくこと、これは子育て世帯にとって非常に切実な課題でございます。悩んでいる自治体さんはおられますので、周知をどうぞよろしくお願いいたします。  次に、自動運転に関するデータガバナンスについてお伺いい
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