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衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森光敬子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  現行法、リハビリテーション専門職の業務というのは、身体に障害等のある者等に対して診療の補助として理学療法等を行うこととされておりますが、御指摘のように、現在では、介護予防事業などにおける、入院に至る前からの役割など、地域の中で御活躍、まさに活躍していただいておるというふうに認識をしておるところでございます。  現在、医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会、これをまず設置をし、開催を五月七日より始めております。議論を開始したところでございまして、引き続き、関係者の皆様の意見も踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
沼崎満子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
是非、そこの中で業務拡大にも検討が入ることを私は望んでおります。  次に、リハビリテーション専門職の名称の取扱いに関してですけれども、今、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というのはいずれも国家資格になっておりまして、医療現場でリハビリを行う専門職という位置づけになっています。  ですけれども、今、様々この活躍の場というのは広がる可能性があるということをお話しいたしました。  そこでですが、リハビリテーション専門職の方が医療以外の場で様々お仕事を仮にした場合にこの国家資格の名称を掲げて活動ができるのかどうか。これは、受ける側からすると、専門職の方が、専門性の高い行為を行ってもらえるという判断基準にもなると思いますので、国家資格の名称を掲げて活動することができるかどうかの確認をいたしたいと思います。御答弁をお願いいたします。
森光敬子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  議員御指摘のように、今、リハビリテーション専門職の方々というのは介護予防事業等で御活躍をいただいております。ですので、介護予防事業等の提供については、原則として、通常は特別の資格なしに行うことができるという原則でございますが、リハビリテーション職種の方も御活躍いただいているということでございますので、現場での解釈に混乱が生じないように、平成二十五年に、介護予防事業等において、理学療法士等という名称を使用することが可能である、診療の補助に該当しない業務は医師の指示は不要であるという通知を出したところでございます。  引き続き、リハビリテーション専門職の名称の使用に係る適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
沼崎満子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
名称使用は可能だということでしたけれども、これは理学療法士に関することだと思うんです。ちょっとこれは質問に入れていなかったんですが、通告していないんですが、作業療法士と言語聴覚士に関してはここにはまるのかどうかということもちょっと確認で教えていただきたいと思うんですが。
森光敬子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、平成二十五年の通知中については、議員御指摘のように、理学療法士という名称を使用することについては何ら問題ないことということで、平成二十五年に出させていただいております。  作業療法士、言語聴覚士の方々にも、今、介護予防事業の中で市町村によっては是非活躍をしていただきたいということでお願いしているようなケースもあるかと思います。この通知自身については法律の範囲内のことを明確化したということでございますので、同じような解釈というふうに私ども考えておるところでございます。
沼崎満子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。  最後もちょっと重なってしまうんですけれども、やはり今、リハビリという言葉自体がかなり一般的になっておりまして、様々なところで何でも、リハビリ、リハビリテーションということを使われているというふうに思います。医療だけではなくて、民間サービスも含めて、リハビリ、リハビリテーションという言葉が使われています。  ですけれども、一方で、やはりリハビリテーション専門職が行うリハビリテーションというのが明確になりづらい。医療の現場の中でも、リハビリテーション専門職でない人がやる医療行為に関してもこの言葉が使われるということもありますので、ここがしっかり、専門職の方がやっているものなのか、それとも違うのかということが明確化する必要性があるのではないかと思いますが、ここに関する厚労省の御見解をお尋ねしたいと思います。
森光敬子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先ほどの介護予防事業等のように、基本的には、医療機関の外でそのような指導を行うということについては資格を求めるというものではないというふうに考えておりますけれども、ただ、そのような紛らわしいような名称を用いるといったようなことについては、先ほど御紹介しましたとおり、各資格の根拠法において、資格を持たない者が紛らわしい名称を用いてはならないとしておりまして、また、違反した者に対する罰則、これも設けておるというところでございまして、必要な対応を今後も検討していきたいというふうに考えております。
沼崎満子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
時間になったので次で最後にさせていただきたいと思いますが、私、ずっとこのアレルギーに関する御質問をさせていただいてまいりました。  アレルギー疾患の患者さんから一番御要望が実は多いのは、外食や中食に関するアレルギー表示というのをやはりしっかりしてもらいたいという御要望が多いので、実は、これは前回、消費者特別委員会の方で、私、質問をさせていただいているんですけれども、その際には、令和七年度に患者向けの調査を行うというふうに御答弁をいただいて。その結果と、今後、それを受けてどのような方向性で検討が進むのかについて、端的で結構ですので、御答弁をお願いいたします。
井上計
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員今御指摘の、昨年度に実施しました、患者にとって有益な情報提供がどのようなものか把握するためのアレルギー患者団体を対象としたアンケート調査、これを先日公表したところでございます。  調査結果としては、アレルギー患者、患者団体の声として、事業者による食物アレルギー対応の取組が広がった結果、外食、中食を利用できるようになったとの声があった一方で、食物アレルギー対応ができないといった情報だけでも提供してほしいとか、食物アレルギーに関する情報提供の方法、形式が事業者ごとに異なっているなどの意見もございました。  今後につきましては、昨年度に実施しましたアレルギー患者団体を対象としたアンケート調査等の結果を踏まえまして、事業者における取組状況や実行可能性に係る調査等にて事業者の声も聞きながら、関係省庁とも連携し、どのような対応ができるか考えてまいります。
沼崎満子 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
繰り返しになりますが、やはりガイドラインや指針を是非示していただきたいと思います。令和八年度、アレルギー疾患対策推進に関する基本的な指針の改正も行われるというふうに聞いておりますので、是非そこに向けてもう一歩進めた対応をお願いしたいと思います。  ありがとうございました。