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衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野間健 衆議院 2025-11-25 環境委員会
立憲民主党の野間健です。今日はCOPでお疲れのところ、よろしくお願いいたします。  私は、一九七一年に環境庁が創設された原点ともいうべき水俣病の問題について質問させていただきます。  熊本で水俣病が公式確認されてから、来年で七十年になります。新潟は今年で六十年たちました。残念ながら、いまだにまだ水俣病被害者、患者として救済をされない方が全国で千七百人以上、訴訟しています。まだ手が挙げられないで未救済の方、恐らく数万人単位で全国にいらっしゃると思います。  政府ももちろん、昭和四十八年、一九七三年に公健法を作り、またその後、村山内閣で平成七年に三党合意での救済もありました。その後、平成二十一年にいわゆる特措法ができて、これであたう限りの救済をやるんだということでありましたけれども、いまだに認定等様々な条件から漏れて、救済を求めて闘っている方がいらっしゃいます。  これも、なかなか行政
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石原宏高 衆議院 2025-11-25 環境委員会
お答え申し上げます。  平成十六年、二〇〇四年の最高裁判決において、国は水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示をされたというふうに承知をしております。  この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じたところ、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものというふうに認識をしております。  救済を受けるべき人々が早期にあたう限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて、一件一件丁寧な審査の上、平成七年の政治救済と併せて、合計五万人以上の方々が救済されたものというふうに承知をしております。  水俣病問題について、その歴史や経緯を十分に踏まえて、現行法の丁寧な運用、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興などにしっかりと私も取り組ん
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野間健 衆議院 2025-11-25 環境委員会
そういうことではあるんですが、やはりまだ未救済の方はいらっしゃる。  そして、資料二ということでつけさせていただきましたけれども、鳩山総理が、二〇一〇年になりますか、水俣病の犠牲者の慰霊式での言葉で、はっきりと政府が公害防止の責任を十分果たすことができなくて本当に申し訳ないということを述べられておりますし、その前にも、村山総理の談話というのもあります。歴代総理も国には責任があるんだということを認めておりますし、私どもの今回出させていただく法案は、やはり、チッソももちろん責任はあるけれども、国も前面に立って被害者のために責任を取っていただきたいということを強く、一つの柱として、法案として出させていただいています。  そして、資料の三ということで、これは随分古い資料ですけれども、平成十二年、二〇〇〇年に、チッソに対して、国が、これは県が中に入った形ですけれども、事実上、国がチッソに対して、
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石原宏高 衆議院 2025-11-25 環境委員会
水俣病患者に対する補償金の支払いは原因者たるチッソ株式会社が行うものであります。  国としては、患者に対する補償金支払いに支障が生じないようにする観点から、閣議了解等に基づき、チッソ株式会社に対して様々な支援措置を講じてきたものであります。  国に水俣病の被害拡大を防止できなかったことについての責任があることを理由に、チッソ株式会社に支援を行っているわけではありません。
野間健 衆議院 2025-11-25 環境委員会
ちょっと理由が薄弱ですよね。  やはり、チッソを助けるということは、チッソが行っている補償等を滞りがないようにするという、今大臣もおっしゃいましたけれども、それは国に責任の一端が当然あるからやっているんじゃないんですか。どこでも、じゃ、そういう苦しい企業をどんどん助けるというわけではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
石原宏高 衆議院 2025-11-25 環境委員会
繰り返しになりますけれども、国に水俣病の被害拡大を防止できなかったことについての責任があることを理由に、チッソ株式会社に支援を行っているわけではございません。
野間健 衆議院 2025-11-25 環境委員会
誰が聞いても、ここまで巨額のお金を出しているということは、国の責任においてとしか考えられないわけです。我々の税金ですからね。ただ恣意的に出すということはあり得ないと思います。  ここにも出ておりますけれども、公害紛争の一つの補償等の解決のやり方として、いわゆるPPPの原則、汚染者負担原則があると言われていますけれども、この定義というのはどういうふうに国として捉えていますか。
石原宏高 衆議院 2025-11-25 環境委員会
お答え申し上げます。  汚染者負担原則は、環境汚染の防止や抑制に要する費用は汚染者が負うべきであるとする原則として国際的にも認知されているものであります。  我が国においては、環境汚染の防止や抑制に要する費用に加え、汚染の修復や被害者救済の費用も含めた、より広い概念として汚染者負担原則を捉えているところであります。  以上です。
野間健 衆議院 2025-11-25 環境委員会
ということは、今お話しになられたように、この汚染者負担原則、OECDが七〇年代の初めに打ち出した原則と呼ばれていますけれども、OECDの場合は、汚染原因の費用負担、これを事前、被害予防の、そういった費用をちゃんとその企業なりが持つべきだということで、いわゆる日本型のPPPというのは、それを更に超えて、補償責任、そういったものも負うんだと。そういうものを通じて、公正や正義、単なる経済的なことだけでなく、公正、正義の実現をするんだということが日本型PPPの原則と言われていますけれども、今おっしゃったことだと思うんですが。  そういう観点からも、今までのチッソへの県を間接とした支援というのは、やはり国も一つのPPPを負っているというふうに捉えざるを得ないと思いますけれども、再度になりますが、いかがでしょうか。
石原宏高 衆議院 2025-11-25 環境委員会
お答え申し上げます。  水俣患者補償についての汚染者はチッソ株式会社であり、同社が補償すべき額の全額に対する支払い義務を有するというふうに考えております。  平成十六年の最高裁判決で国の責任が認められたのは、あくまでも汚染者であるチッソ株式会社に対して適切に規制権限を行使しなかったことによるものであり、判決によって水俣病患者補償問題における汚染者が変更になったものではないというふうに認識しております。  国としては、引き続き、チッソ株式会社の補償の実施を確保するための措置をしっかりと講じてまいります。