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デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 研究 (274) 技術 (92) 事業 (87) 構想 (84) GSC (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
つまり、この先行的活動というのは、新しい認可法人に移管されていくというふうに承知をしているわけでございます。ただ、現時点においては、いつ完遂するかどうかはそれはよく分からないというふうな御答弁だったというふうに思うんです。  その上で、まずちょっとお伺いしたいんですけれども、そうすると、この先行的活動というのは、先ほど確認したように、非常に必要不可欠なものであると、GSC構想を実現するためには、しかも長い期間を要するということであれば、この先行的活動を実施している運営支援法人の役割は、これは極めて大きいものがあるというふうに思うんですけれども、これは、JSTとか内閣府、どのような基準や手続で選定を行ったんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  運営支援法人の選定でございますけれども、このプログラム全体の運営に係る事項の助言、これを担っておりますステアリングコミッティーという組織が内閣府にございます。その活動の一環として、そのステアリングコミッティーの活動の一環として助言をいただいたところでございまして、助言をいただきながら内閣府が選考したところでございます。  具体的には、選定の方法でございますけれども、公平性、透明性を確保する観点から、各構成員の評価の平均に基づきまして、そのステアリングコミッティー全体としての助言を行う仕組みとする中で、構成員が特定の応募者と利害関係を有する場合にはその当該応募者の評価には一切関与しない取扱いをするというような措置を講じた上で、最終的に内閣府が選定をしたという形でございます。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そういうふうな経緯があって選定をしたというふうなことでございます。その上で、これが認可法人等に将来的には移管をされるというふうなことでございます。  実際、指針によっても、先行的活動というのは、運営法人設立後速やかに先行的活動を移管するというふうに言われていると理解をしている、承知をしているところでございますが、そこでお伺いしたいんですけれども、この先行的活動を認可法人に移管する、承継させる、これは法的な根拠といったものは本法律案にどのように規定されているんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  この先行的活動に関しましては、まだ法人がない中で内閣府が行っている、JSTの基金を使いながら行っているわけでございますけれども、この度の改正法の中で、国際研究につきましては改正法の第七十七条第一号及び第二号、事業化支援は改正法同条、七十七条第六号、人材育成は同七十七条の第七号に位置付けておりまして、この規定に基づきまして、新しい法人におきまして三つのプログラム、これを実施していくということでございます。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
その第七十七条は項目立てしているんですけれども、これは業務の範囲を規定したものではないんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御指摘のとおり、業務の範囲を規定したものでございます。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
先行的活動を実施していく上で、基金を保有しておりますJST、それと今回選定されました運営支援法人との間で契約を締結しているわけでございますけれども、その中で、新法人が設立された暁にはこの移管をするということ、新法人に移管をするということが明記をされてございます。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。  ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人ができる業務の範囲を網羅的に書いたものであって、先行的活動を承継、移管するということができるというふうにはとても読める規定ではないんじゃないでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今回、新法人ができた暁に今の先行的活動を速やかに移管するということは、新しい組織で柔軟かつ機動的に事業を進めていく上で間違いなくこれは取り組まなければいけない話でありまして、それを担保するために今回の規定で範囲を定めたものでありますし、それを裏打ちするような形で政府としても必要な予算措置をするということを考えております。