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デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 研究 (274) 技術 (92) 事業 (87) 構想 (84) GSC (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。  御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というものは本来明確にすべきではなかったのかなというふうに思いますけれども、この点についての御所見、お伺いします。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
法的な位置付けにつきましては、新法人における業務の範囲ということで定義しておりますので、私どもとしては、その新法人がしっかりと業務を遂行できるように、必要な財政的な手当てをしていくということであろうかと思っております。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そうすると、今後は権利義務の移行が始まっていくというふうに思うんですけれども、これは包括承継なんでしょうか、それとも個別移管なんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個別に移管するということを考えております。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そうすると、非常に事務的に煩雑じゃないでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
事務手続の煩雑さに関して、事務手続の簡素化も含めて、速やかに移行できるように私どもも検討しております。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
済みません、やっぱり個別移管なんですよね。そうすると、先ほど、いわゆる運営支援法人と今内閣府等が契約している、そういったことについて、もう一つ一つやっぱり見直しをしていかないといけないというふうなことになるんだろうというふうに思うわけでございます。そこの事務手続の煩雑さ、負担増といったものが生じてしまうということは、一点指摘をしたいというふうに思います。  逆に、七十七条の業務範囲でこの移管について担保することができるんだというふうなことであれば、逆に言えば、これ今回の、運営法人が、先行的活動の一部については自分たちは承継しなくてもいいというふうなことができるんでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
その点に関しましては、国が必要な承継、仮に承継しないという話というのは私どもないというふうには考えてございます。  それ以上のことは今申し上げられません。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ないというふうに本当に言い切れるんでしょうか。  だって、ディープテックというのは、先ほど来るる議論してきたとおり、非常にハイリスクであって、それが事業化するのが極めて少ないというふうなことであります。  今後三年間行うということなんですけれども、その中で、新しい運営法人、認可法人の理事会の皆さんが機動的に、柔軟的に見て、この分野についてはとても承継することができないというふうな判断をするということは、私はあり得ることだというふうに思うし、逆に、そうでなければ、国がそもそもなぜ認可法人をつくるのかというのは、機動性、柔軟性を確保するためだというふうに言いながら、国が全てを規制をしてしまうというのは、私は、矛盾した行動になるのではないでしょうか。
木村直人 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
現段階の基本的な構造として、先行的活動については五本の契約があるわけでございます。その五つという、それが多いか少ないかは別として、その五本の契約の中で新法人が設立した暁には速やかにこれを移管するということになっておりますので、まずはその規定に沿って進めていくということになろうと思いますけれども、当然、その先行的活動のこれからの状況、そういったものはしっかりと私ども注視していく必要があろうかとは思っております。