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予算委員会第六分科会

予算委員会第六分科会の発言1642件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員156人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 食料 (57) 価格 (56) 沖縄 (52) 生産 (50) 自給 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小寺裕雄 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○小寺分科員 分かりました。  では、重なるような感じになりますが、一般に、企業から従業員に支払われる報酬というものは、賃金として支払われるわけであります。しかし、今少しお答えいただきましたけれども、農事組合法人から支払われる報酬については、従事分量配当、これは今、協同組合方式で、いわゆる利益の分配というお話をいただいたわけですけれども、なぜ、まあ、協同組合やからと言うてしもうたらそれまでなんですけれども、なぜ農事組合法人の出役に伴う報酬が従事分量配当とならなければならないのかといったところをもう一遍確認させていただければと思います。
村井正親 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○村井政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御説明をさせていただきました従事分量配当でございますけれども、これは、農事組合法人の組合員に対する剰余金の労働の寄与度に応じた分配ということでございますけれども、一方で、農事組合法人におきましては、企業と同様に、法人が組合員と雇用契約を締結をして、報酬を賃金として支払うという形態もございます。これに加えて、元々これは農協法の規定に基づいてということになりますけれども、組合員に対する剰余金の分配ということで、従事分量配当として組合の剰余金を組合員に分配をする、こういったケースもあるということでございます。  この従事分量配当は、農事組合法人を含む協同組合特有の制度というふうに認識をしております。組合員の農業生産の協業により生じた法人の剰余金を、その本来の享受者たるべき組合員に帰属をさせるという趣旨により設けられているというふうに理解をしてお
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小寺裕雄 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○小寺分科員 分かりました。  分かりましたが、これがなかなか現実は、我々の地域では、いわゆる一般の法人として賃金形態で支払うというのはなかなか難しいのかなと思います。それは、たしか労働法の関係で、賃金やと年間百日以上とかのあれがないととかいろいろな、労災の関係であったりとかいうことがあって、一般法人で年間出役数が少ないときに雇用形態を結んだときの、そこがどうなるのかというのが実は余り、私自身もよく分かっていません。  今そうやってお答えいただいたので、三問目の質問がどうなるのかなというふうに不安があるわけですが、制度と我々のところの実態が合うていないと言われれば仕方がないんですけれども、結局、年間出役数が少なくて、現役世代の方々は一般の企業等にお勤めいただきながら限られた日数を出役されるので、従事分量配当になってしまわざるを得ない。それ以外のところでしたら一般法人を選んでいただいて、
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村井正親 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○村井政府参考人 お答えを申し上げます。  我々も、今委員からの御指摘のございました出役日数との関係で制度的な問題があるかどうかということについては、大変申し訳ございませんが、具体的にちょっと承知をしておりません。  農事組合法人に参画される方々に対して報酬を賃金として支払う際、どういった課題といいますか制度的な問題があるかということで、我々として認識をしておりますのが、まず、組合員の労働に対する報酬を賃金として支払う場合、従事分量配当が剰余金の範囲で分配されるのに対して、賃金は労働時間に応じて最低賃金法で定める最低賃金を下回らない定額を支払うことになります。そういった意味で、場合によっては剰余金の範囲を超える、端的に言うと赤字になる可能性があるというような課題があるということ。それから、賃金として支払う場合、法人と組合員は雇用契約を締結することとなりますので、社会保険制度が適用されて
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小寺裕雄 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○小寺分科員 済みません。なかなか滋賀県の特殊事情がこの短い時間ではお分かりいただけないので、今、従事分量配当がどういうものかとか、あるいは、なぜ農事組合法人の出役に対する報酬が従事分量配当なのかという当たり前のことをちょっと聞かせていただいたんですけれども、この後聞かせていただく農事組合法人の労働災害保険の仕組みに関わってくるから、先にこの従事分量配当についてお聞かせをいただいたんです。  法人とすればメリットが、やはり協同組合である、今局長言われたように、利益の分配のところでは赤字になることがまずないとかいろいろあるんですけれども、消費税が還付されるとか、今度これはインボイスでなかなか厳しい状況があるというのも聞いているところですけれども。  給与で報酬を支払う普通法人と従事分量配当で支払う協同組合が選択できるということですが、先ほどから申し上げているように、春や秋の繁忙時期を中心
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梶原輝昭 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○梶原政府参考人 お答えをいたします。  労災保険は、本来、労働者の業務等による負傷、疾病等に対して保険給付を行う制度でありますが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況等から見て特に労働者に準じて保護をすることが適当であると認められる一定の方については、特別加入という形で任意の加入ができる仕組みとなっております。  農業者については、労働者として農業に従事する場合には通常の労災保険の対象となりますが、それ以外の人については三つのタイプがございます。  一つ目、一定の規模を有する農業において危険な作業を行う特定農作業等従事者。二つ目、特定の農業機械を用いた指定農業機械作業従事者。三つ目、常時三百人以下の労働者を使用する中小事業主。このいずれかに該当する場合は、一定の保険料を拠出の上、特別加入をしていただくことが可能となっております。
小寺裕雄 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○小寺分科員 ありがとうございます。一般的なお話で、どういうものであるかということを教えていただきました。これも農事組合法人やからということになってしまうわけですけれども、これは法人形態が一般法人であればそういうことになろうかと思います。  では、一般的な企業が従業員として加入するような労災保険には加入はできないんだという認識をしているんですけれども、加入できない理由というのは、何か特別なものがあるのでしょうか。
梶原輝昭 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○梶原政府参考人 労働者の業務災害については、使用者が労働基準法に基づく無過失の災害補償責任を負っておりますが、この災害補償に相当する労災保険給付が行われる場合には、その責任が免除をされるという法的な仕組みとなっております。  このように、労災保険は、実質的に事業主の災害補償責任を担保する役割を果たす形で創設をされたものであるため、労働者を使用する事業主が強制加入の対象となり、労働者の業務災害について保険給付をすることとされております。したがいまして、労働者に該当をしない農事組合法人の構成員については、任意での特別加入をするかどうかを御選択いただくこととなります。
小寺裕雄 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○小寺分科員 そういうことやと思うんですけれども、実質、構成員が出役しているのが労働かどうかというと、結構、労働か利益の分配かというのは、社会保険労務士さんやとか税務署でも割と、それは労働ちゃうんかみたいな話を、いろいろ申告のときにあるといって、法的に今、協同組合方式であったり、雇用形態が違うから一般労働災害保険に入れない、違うんだというお話をいただいたわけですけれども、まあ、それは分かります。  だから、雇用形態が認められないということなので、今し方お話しいただいた特定農作業従事者の特別加入ということになるんですけれども、じゃ、何でこれを取り上げているのかというふうに申し上げますと、一般労災と比較すると、保険料とか補償内容にやはり格段の差があるということがある。もちろん、応じて掛金を積めばという話なんですけれども、大体年間二十日間ぐらいしか出役していないのに、もちろんその期間だけ掛けれ
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梶原輝昭 衆議院 2023-02-21 予算委員会第六分科会
○梶原政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、農事組合法人の役員や構成員については、その業務の実情、災害の発生状況等を踏まえて労災保険に任意で特別加入ができるということとなっております。  議員から、まず給付の水準のお話がございました。  労災保険の給付水準については、例えば、療養給付といって、病院にかかった場合は全額を給付するということで、本人負担はございません。さらに、不幸にしてお亡くなりになられた場合は、御遺族等の人数に応じて遺族年金あるいは一時金が給付されるという仕組みでございます。  この給付の水準、計算の方法につきましては、強制加入の一般の労災の場合、あるいは任意の特別加入の場合で差はございません。農業と農業以外の方についても違いはございません。  それから、二点目で、対象となる作業の内容が限定的ではないかという御指摘がございました。  現在の特定農作業従事者や指定農
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