梶原輝昭
梶原輝昭の発言34件(2023-02-21〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (122)
時間 (122)
基準 (71)
運転 (46)
改善 (41)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 7 | 19 |
| 内閣委員会 | 4 | 4 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 3 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 3 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答え申し上げます。
労災保険は、本来、労働基準法上の労働者の業務上のけがや病気に対して、使用者が保険料を負担しまして保険給付を行う制度であります。その上で、労災保険においては、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況等から見て特に労働者に準じて保護をすることが適当であると認められる一定の者については特別加入という形で加入者御自身が保険料を負担して加入をすることができる制度を設けておるところです。
お尋ねがありました農業経営者が利用をできます特別加入には、現在、中小事業主等の特別加入、特定農作業従事者の特別加入、指定農業機械作業従事者の特別加入、この三つのタイプを御用意しております。この三つの中からお選びをいただけるというのが現状でございます。
具体的に御説明を申し上げますと、中小事業主等の特別加入は、常時三百人以下の労働者を使用する中小事業主
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
トラック運転者については、長時間労働の実態があり、働く方の健康確保の観点から、運送事業者には今年四月から適用されております労働基準法による時間外労働の上限規制、これと改正後の改善基準告示を確実に遵守をしていただくことが大変重要であると考えております。
厚生労働省としての具体的な取組としては、運送事業の事業主に対しては、これまでも労働基準関係法令の周知啓発に取り組むとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施し、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大、悪質な事案に対しては送検を行うなど、厳正に対処をしておるところでございます。
また、トラック運転者の長時間労働の要因には、取引の慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、労働基準監督署において発注者である荷主に対して長時間の荷
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答え申し上げます。
一点目の手待ち時間の方でございますが、手待ち時間が労働時間として取り扱われていないことにつきまして、一般論として申し上げますと、御指摘のように、路線バスの運転者が行う接客行為ですとかトラック運転者が着荷主側の荷主の指示に従って行う荷役の作業、こういったものがよくあるというふうに言われております。こうしたものは、通常、使用者の明示又は黙示の指示により行われるものと考えられます。その場合には、労働基準法上の労働時間に該当をいたします。これを労働時間として取り扱っていない事実が確認された場合には、労働時間として取り扱うよう指導をしております。
変形労働時間についても御指摘がございました。
変形労働時間制は、変形期間における各日、各日ですね、各週の労働時間をあらかじめ事前に具体的に定めることを要するものです。その定めた労働時間を事後にな
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
改善基準告示では、労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間という時間の時間数でコントロールする方法と、実際に運転をする時間である運転時間、この時間数でコントロールする、それぞれのやり方が、二通りあります。
御指摘の荷積み、荷降ろし等の時間については、運転時間には該当をいたしませんが、これ、通常は使用者の明示又は黙示の指示により行われておりますので、労働基準法上の労働時間に該当をし、賃金の支払が必要になるとともに、改善基準告示上では拘束時間としてカウントをして規制の対象としております。この取扱いそのものについては、今回の告示改正の前後での変更はございません。
その上で、御指摘の四三〇休憩と申しますのは、改善基準告示において連続運転時間の規制を設けておりますので、このことだと拝察をいたしまして、その前提でお話をいたします。
改善基準
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えを申し上げます。
中断と休憩と荷積み時間という、この言葉の関係がまず問題のもとになっているかと思うんですが、休憩と申しますのは、労働基準法上では、八時間を超えると一時間の休憩が必要という規定がありまして、これは必ず取っていただく必要があります。
改善基準告示の連続運転四三〇の方では、中断を三十分以上取ってくださいと申しておりまして、その中断というのは労基法上の休憩とするのか、それ以外で、ハンドルを握っていないという意味での荷積み、中断時間であっても、それは従来、中断として三十分にカウントをしていたところでございます。
今回、繰り返しですが、原則として休憩を与えるというようなことで合意をしましたので、そのように書かせていただいたものです。
原則としてではなかなか解釈、判断に迷いが出るのではないかという御指摘もございました。ごもっともでございま
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
厚生労働省といたしましては、都道府県労働局及び全国三百二十一の労働基準監督署がトラック事業者からの労働時間関係の相談に丁寧に対応するほか、発注者である荷主に対して、長時間の荷待ちを改善することなどについての要請や標準的な運賃の周知を行っております。
また、長時間の荷待ちを発生させている発着荷主等に関する情報を国土交通省と相互に共有をいたしております。また、トラックGメンが行う発着荷主等に対する働きかけへの参加、こうした取組を行っております。
引き続き、関係省庁と緊密に連携をし、トラック運転者の労働条件確保に努めてまいります。
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) 改善基準告示については、過労死防止等の観点から、トラック運転者の休息期間を改正前の継続八時間以上から、継続十一時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続九時間を下回らないようにという形で延長する改正を行っており、本年四月から適用されております。その上で、トラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるよう努めることというふうにしております。
トラック運送の多様な勤務の実態を踏まえますと、この取扱いを一律に義務化することは困難であると考えております。労働基準監督署の監督指導等において、休息期間の状況を確認した上で、この努力義務の規定に関しても、問題が認められた場合には改善を指導をしておるところでございます。
トラック運転者の休息期間が適切に確保されるよう、告示の内容の周知や指導を引き続き
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) まず、ILO第百七十一号条約を批准すべきではないかとの御指摘をいただきました。これについては、国内法制との整合性を慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
深夜業につきましては、労働基準法において、午後十時から午前五時までの間に労働させた場合には、二五%以上の割増し賃金の支払を使用者に義務付けており、違反した場合には罰則の適用がございます。この制度により、深夜業の抑制が図られているところでございます。
その上で、トラック運転者については、手待ち時間が長く、長時間労働になりやすいなどの業務の特性を踏まえまして、これら労働基準法による規制に加えて、この改善基準告示をもちまして、拘束時間、休息期間、運転時間等のきめ細かなルールを定め、長時間労働の抑制を図っているところでございます。
改善基準告示に深夜業についての特別な定めが置かれていないこと、
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○梶原政府参考人 お答えを申し上げます。
ドライバーの労働時間に適用されます改善基準告示につきましては、過労死防止等の観点から、拘束時間を短縮するとともに、休憩時間を延長する等の改正を行いまして、本年の四月から適用をされております。
御指摘の舞台装置等の運送を行う事業者につきましても改正後のこの告示を遵守をしていただく必要があり、そのためには、従前行っていたような運行日程を見直しをしていただく必要がある場合も起こり得ると考えております。
こうしたことから、昨年の九月から十一月にかけ、発注者に当たる芸能分野の企画、制作等に関係する事業主、事業者の団体に対して、関係をいたします総務省、経済産業省、文化庁、それと国土交通省と厚生労働省が連携をいたしまして、改正後の改善告示の周知を行ったところでございます。
今後とも、引き続き、様々な機会を通じて、こうした事業者団体や運送業務を発注
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 国土交通委員会 |
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○梶原政府参考人 お答えを申し上げます。
トラック運転者については、長時間労働の実態があり、働く方の健康確保の観点から、この四月から適用された時間外労働の上限規制及び改正後の改善基準告示を確実に遵守していただくことが重要であると考えております。
運送事業者に対しては、これまでも労働基準関係法令の周知啓発に取り組むとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては指導監督を実施するなど、トラック運転者の適正な労働条件の確保に取り組んできたところでございます。
議員から、特に実効性についての御指摘をいただいたところです。労働基準監督署の監督指導では、事業主から提出された資料や説明のみならず、各車両に備え付けられました運行記録計、いわゆるデジタルタコグラフですが、これなどの客観的な資料に基づき拘束時間や労働時間を特定するとともに、労働時間に応じて賃金が適正に支払われているかを確認し、法令
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