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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金について、法令に従って適切に取り扱われるべきである、これは当然のことだと思います。だからこそ、委員として法律の適用について先ほど来質問をされているということでありますが、御指摘のこの三十四の事業に新たな収益事業を追加するということについては様々な課題もあるということも承知をしております。  この三十四の事業に加えると、新たな収益事業の追加を検討するということに当たって、継続して事業場を設けて行われているものか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合にどのような影響が生ずるか、営利企業との間で競合関係が生じ収益事業として課税しなければ公平性が毀損されるか、こういった点を踏まえる必要がある、こういった議論があると承知をしています。  その上で、政治資金の透明化という課題に向けて何をするべきなのか、それはしっかりと対応をしていき
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 ちょっと今、総理の答弁は政治資金パーティーに少しフォーカスした御答弁をいただいたんですけれども、総理が先ほど来ずっとおっしゃられておる政治活動の自由と国民の知る権利のバランス、要は政治活動の自由があるんだということを、これは憲法上のある意味での一つの理屈としてあるということは今日繰り返し答弁されています。  総理はやはり、政治活動の自由という観点から見れば、政治活動、政治家が行うこの収益事業はできる限り非課税であるべきだと思っているのか、それとも、今御答弁いただいたように、ある種、もう一回その透明性という観点から考え直す余地があると思っているのか。総理個人は、この政治家が行うパーティー以外も含めて収益事業について、この課税についてどういったお考えを持っているのか、もう少しお聞かせいただけませんか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金については、今日まで、政党や議員の政治活動の自由という課題と、そして国民の知る権利、政治資金の透明化という議論と、この二つの課題のバランスの中で議論が行われてきて今日の形ができ上がっていると承知をしています。そして、そのバランスについて、これを絶えずその政治家が時代の変化の中で考えていかなければならない課題だと思います。  透明化の議論についても、そのバランスの議論においても、例えばプライバシーに関して、個人の寄附を行う際にこの個人の住所等を全て明らかにしなければならない、こういった法律の立て付けになっているわけですが、これは、現在のプライバシーに関する考え方においてこれは適切なのかどうか、こういった問題提起が行われるなど、政治活動の自由化、あっ、自由と、そして国民の知る権利のこのバランスは時代とともに考え続けなければいけない課題であると思います。
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 もう少し突っ込んだ個人の御意見聞きたかったんですけれども、見直す余地はあるんだと、常に考え直していくんだというお考えがあるということは分かりました。  ただ、残念ながら、こうした、はっきりした御答弁がなかなかいただけないと、この期に及んで岸田総理がいわゆる特権的な扱いを許そうとしているんじゃないかと、ともすれば、そのように国民には映っていると、国民の目には映っていると思います。  我が党は、この政治資金パーティーを始め政治団体が行う他の収益事業についても網羅的に見直して、民間の事業活動と同様に、課税対象、国税のチェック対象とするということも提案の一つとして皆様にお示しをしていきたいというふうに考えております。  時間が限られてまいりましたので、次に、政治家のこの課税関係については執行面でも多々問題があると考えています。今回の裏金キックバック問題で、裏金を受け取っていた、
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笠置隆範 参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げます。  政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定は設けられておりません。公職の、先ほど委員おっしゃいました寄附の関係でございますが、公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も公職の候補者の政治活動に関し選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附をすることは禁止をされていますが、同条第二項におきまして、政党のする寄附については適用しないとされております。  政治資金規正法におきましては、政治団体の支出について、その使途等について特段の制限は設けられておらず、先ほど申し上げましたが、政策活動費について特段の規定は設けられてもいません。また、政党と政治団体とで支出について差異が設けられているわ
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 長々と前振りをありがとうございます。でも、寄附であれば明確に違法という、そういう答えです、そこだけ聞きたかったんです。  ここで一つ疑問が湧きます。団体ではなく個人として受け取っている、そうだとすると、これは個人の雑所得となる可能性があるはずです。しかし、それは本来あってはならない、寄附であれば違法性のあるお金です。  では、違法性があっても所得とみなせるのか。一般論で伺います。いわゆる派閥から、政治団体から議員本人にお金が寄附されていた場合、これは違法性のあるお金となりますが、違法性がある所得についても課税対象となるかどうか、国税庁に簡潔に伺います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。  その上で、一般論として申し上げれば、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされております。  したがいまして、一般論として、法令に違反するものであっても、現実収入を得て、それにより所得が生じていれば課税の対象となるということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 違法性のある所得でも、一旦はこれ課税対象になるということです。そうだとすると、今回の一連の事件は検察が捜査をしたわけですけれども、これ、国税庁にも出番があるということになりますよね。だって、団体の政治資金なのか、はたまた個人の所得なのか、どっちなのか、本人の自己申告だけで判断させちゃいけないわけですから。  もう一問、一般論として伺いますが、外部から何らかの手段で得た一千万円なり数千万円が机の引き出しの中に数年間保存されていたとします。これは、個人に帰属し、課税対象となり得る金員、お金であって、税務調査の対象となると考えますが、国税庁に見解をお伺いいたします。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  仮に政治資金が机の中に数年間保存されていた場合についてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。  政治家個人に帰属する政治資金につきまして、仮にそれを使用せず長年保存していた場合には、必要経費として差し引く金額がないこととなりますので、課
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 前段が長かったんですが、当然これ税務調査の対象になるということですよ。複数年間あったということは、政治資金として使い切っていないんですから、収支報告に繰越しも書いていないし、これは明確に脱税ですよ。  今回、国民がなぜ怒っているかというと、政治家が多額のお金を違法に得ていたということももちろんですが、民間人であれば、所得を受け取っていたにもかかわらず申告せずに引き出しに入れたままにしていた場合は、税務調査が入って脱税を指摘をされます。  一方で、政治家が多額の寄附を受けて引き出しに入れっ放しにしていた場合は、政治団体への寄附だった、政治資金だったと主張することで、収支報告書を訂正すれば脱税にはならないという特権的な手法が許されている点にあります。  しかし、ここまで確認してきたように、そのお金が団体の政治資金なのか、個人に帰属する所得なのか、外形的には確認ができない以上
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