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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金の取扱いについて、政治家による、よりこの厳格な責任体制を確立する、これは重要な課題であると思います。  そのためにこの様々な議論を行っていかなければならないと思いますが、この委員が今挙げた例で申し上げるならば、この会計責任者を誰にするのか、要は、その会計に関する知識の程度ですとか、あるいは会計業務に専念できる時間的余裕が本当にあるのかとか、現実の中で誰がふさわしいのか、これは冷静に考えなければならないと思います。  ですから、政治家をそのまま会計責任者にするということが適切であるとは限らないと考えます。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 それはちょっとできない理由を並べているように私には聞こえますね。会計実務者というのも別にいるわけですから、それ、何も総理に全部会計帳簿付けろなんて誰も言っていないですよ。  ただ、今の趣旨からいえば、会計責任者は政治家ができるんだから、責任者ですよ、責任を取るのはあなたです、私ですということは今にもできることじゃないですか。  党内議論が必要だとか、そういうことはあるかもしれません。でも、総理は、まさにリーダーシップで、派閥の解消、党内議論がまとまる前にいち早くやったじゃないですか。ですから、この会計責任者が自ら政治家がなるんだということも、ここで決めていただければ物すごい影響力ありますよ。  どうですか、総理。もう一言、決意をお願いいたします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治家による厳正な責任体制を確立することは重要であると思います。そのためにどういった手法を取るのか、委員の例も一つの例として議論を深めたいと思います。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 一つの例として議論を深めるというお言葉をいただきましたけど、我が党は、自ら、自分たちの身分、待遇に関わることについては、自分でできないことは提案をいたしません。企業・団体献金も受け取っておりませんし、パーティー券についても今後は企業、団体には販売しないような内規を作ります。このいわゆる連座制についても、私だけではなく、まず所属の国会議員全員が会計責任者に就任をする、この準備を進めています。この程度のことすらできなければ、自民党の政治改革の本気度が疑われると。是非、総理にも、隗より始めよで、自ら会計責任者となり、政治改革に取り組んでいただきたいと強く要望をさせていただきます。  次に、通告から順番を少し変えまして、政治家、政治団体にまつわる特権的な課税構造、課税のされ方について取り上げます。  よくちまたで言われている、政治活動の自由が尊重されているから政治家、政治団体の収
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治団体は、一般的には、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するとされておりまして、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について法人税を課することとされております。この場合の収益事業とは、法令に規定された三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされております。  こうした法令の解釈は国税庁において行っているものでございますが、個々の事実関係によりますが、一般論といたしまして、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催し会費を受け取る行為は、法令に規定された三十四種類の収益事業のいずれにも該当するものがないため、それに係る収入につきましては法人税の課税関係は生じないと解しているところでございます。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 今御答弁いただきましたように、法人が行う、政治団体も含む法人が行う収益事業は政令によって対象が指定をされています。政治資金パーティーによる収入は団体の収益事業でありますけれども、課税対象となる政令に列挙されている三十四の事業のいずれにも該当しないとされるため法人税が非課税と、そういう構造になっております。  でも、これ本当に妥当なんでしょうか。例えば、三十四の事業の一つには、興行業、興す、行く、業ですね、興行業というものがあります。演者がマイクを握って、出し物を出して、飲食を伴う、例えば婚活パーティーやディナーショーのような興行は課税対象です。これと政治資金パーティーにそこまでの違いが何かあるのか。仮に興行業でないとしても、三十四も事業が列記されているわけですから、少なくともどれかには普通に考えれば当てはまるはずです。  なぜ政治資金パーティーは法人税法施行令第五条の三十
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁といたしましては、法令の規定に則して適正な執行に努めているところでございまして、収益事業とは法令に規定された三十四種類の事業ということでございます。  今委員御指摘の興行業でございますが、興行業とは、映画、演劇、演芸、舞踏、舞踊、音楽、スポーツ、見せ物などの興行を行う事業をいうとされておりますが、これも個々の事実関係にもよりますが、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催する中で、政治家による講演が行われ、会費を受け取ったとしても、一般的にはその行為は興行業には当たらないものと考えてございます。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 今の納得できますかね。一般的には当たらないという、これ、当たらないから当たらないと言っているのと同じなんですよ。この国税庁の解釈、極めて恣意的に思います。  少なくとも、この政治資金パーティーは、今言ったような映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、そしてスポーツ、見せ物など、こうしたものが書いてあります、そういった性格を有していることは明らかですし、通常、継続して行われます。政治家の特権に、国税庁、つまり政府が手を貸しているようにも思えます。  そして、政治団体への課税については、現状、整合性が取れない極めてちぐはぐなものになっています。  パネルの資料の四番を御覧ください。  現在、政治団体が行う収益事業については、政党のグッズなどを売る、Tシャツとかピンバッジ、この物販は普通に、国税庁に聞けば課税対象だと言われます、課税対象になっています。一方で、出版事業は、主とし
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鈴木俊一 参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 前段に、前段と申しますか、政治団体が主催する政治資金パーティーが非課税であるということについては、もう次長が答えましたので、私からは重ねてはお答えしませんが。  先生の御指摘は、法令を改正をしてこの三十四の収益事業に新たに政治資金パーティーというものを追加をすると、そして課税の対象にするということはどうかということでありますけれども、一般論として申し上げれば、継続して事業場を設けて行われるものであるのかどうか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合にどのような影響が生じるかどうか、それから、営利企業との間で競合関係が生じ収益事業として課税しなければ公平性が毀損されるかどうかといった観点からの検討、これを踏まえる必要があると思っております。  そして、もう一つ御指摘のございました非課税根拠の法定化につきましては、政治資金パーティーは既に三十四
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 この合理的というのは私は到底承服できないところでありまして、これが法令に記載されているんであれば、それは一定の、納得はしないかもしれないけど、理解はできます。しかし、解釈によって、政府、国税庁がこれ合理的なんだと強弁をして非課税状態に置いておく、こうしたことが、特にこうした今不祥事が続いている中で、パーティーに疑惑が注がれる中でいつまで許容されるのかということは、私は大臣ももう一回よくお考えになった方がいいというふうに思います。  総理にもお伺いをいたします。  政治資金パーティーという収益事業が解釈によって課税されない状況は、これは明らかに特権的であって国民から理解をされない、そうは思われませんかと。繰り返しになりますが、我が国の法律では、政治家やあるいは政治団体だから、あるいは政治活動だから非課税になるという根拠法令はないにもかかわらず、実際的には、今議論してきたよう
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