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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 次に、同性婚の問題についてお聞かせ願いたいと思います。  私は、婚姻というものは、家族を成立させる基礎的な組織として国が法的な承認を与える手続であり、夫婦とはその基礎的組織であるというふうに考えます。したがいまして、LGBTを夫婦として認めるということは、それに対して国が法的承認をするということです。  確かに、LGBTが法的に夫婦として認められないことによる不都合は多々あると思われますが、この点、どのような不都合、不利益があるというふうに政府の方はお考えでしょうか。また、それに対して、現在ある法的な手続の中でそれを解消することができるのかどうかという点について、法務大臣にお尋ねいたします。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  夫婦ではないカップルの方につきましては、婚姻によって生ずる法的権利、例えば代表的なものとしては、配偶者の相続権は認められないというふうに承知しております。  民法上、相続等が認められないことにつきましては、遺言を用いたり、あるいは死因贈与契約を締結することによって、当事者の一方の死後にその財産を当事者の他方に帰属させるといった方法で対応することも考えられます。  もっとも、遺言等を作成しないまま亡くなってしまう場合も想定されるほか、相続の場合と異なり、遺留分侵害額の請求を受ける可能性があることや、配偶者居住権が認められないなどといった違いが残ることは否定し難いところでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 どのようなカップルに国が夫婦としての法的承認を与えるかは、その国の歴史、時代の推移、国民の意識、価値観、慣習、それを求める人や反対する人の割合、それが認められないことによる不利益の程度などを総合的に勘案して決めるべきというふうに私自身は考えておりますが、この点について、国はどのような観点からカップルに婚姻を認め、夫婦として承認するのか、政府の見解をお尋ねしたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  婚姻関係としての法的保護を与える人的結合関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、様々な意見があり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上でお答えしますと、婚姻関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、国民生活の基本に関わるものであり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであって、国民的な議論を踏まえ、幅広い理解を得ることが望ましいと考えているところでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 私自身はまだ同性婚を認めるべき時期には達していないというふうに考えておりますが、この点につきまして政府のお考えはいかがでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。  そのため、国民各層の意見、国会における議論の状況に加え、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等を注視しているところでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 憲法二十四条一項は、婚姻は両性の合意のみに基づくというふうに記載されておりますが、ここで言う両性とは男性と女性のことというふうに理解してよろしいでしょうか。
木村陽一 参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(木村陽一君) 今御指摘いただきました憲法二十四条第一項、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定をしておりまして、政府といたしましては男女の両性を想定して制定されたものと理解をしております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 そういたしますと、仮に同性婚を認めるというのであれば、この二十四条の憲法改正が必要になってくるというふうに理解してよろしいでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) 憲法第二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されていないと考えられます。  憲法第二十四条第一項が同性婚制度の導入を許容しているのか否かにつきましては見解が分かれているところであり、現在、政府においては、想定されていないということを超えて、いずれかの立場に立っているわけではございません。  したがって、同性婚制度を導入することが憲法二十四条第一項に違反するかといったことや、同性婚制度を導入するために憲法改正が必要となるかについてお答えすることも困難でございます。