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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
末松信介
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○委員長(末松信介君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
末松信介
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○委員長(末松信介君) 速記を起こしてください。  それでは、これに基づく答弁でございます。  松本総務大臣。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-13 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 大変失礼をいたしました。  補佐官が意見交換をしたのは事実ですと述べていることは承知をしておりますが、私どもとしては放送法の解釈について御説明をさせていただいたと理解をしております。  なお、礒崎元総理補佐官御本人にも聞き取りをさせていただいているようですが、ツイッターの内容は、御本人は事実だと認識しているとおっしゃったというふうに報告を聞いております。  私どもとしては、文書に記載されている打合せの回数や個々の発言について各参加者等にも確認をいたしておりますが、正確であるとの認識は示されていないというふうに理解をいたしております。  私どもとしては、放送法を所管する立場から放送行政を適切に運営することが大切であると考えており、そのようにさせていただいていると御理解をいただきたいと思います。
田村智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○田村智子君 もう一方の当事者が文字で記録として残しているんです、つい最近。  礒崎総理補佐官がなぜ総務省に意見をしたのかということも、二〇一四年一月二十三日の礒崎氏のツイートで見てみたいと思います。日曜日恒例の不公平番組が今日も放送されています、仲間内だけで勝手なことを言い、反論を許さない報道番組には法律上も疑問があります、特定秘密保護法でも集団的自衛権でも、番組に呼んでいただければいつでもきちんと説明します。翌二十四日、礒崎氏のツイート。偏向した報道番組はたくさんありますが、一切の反論権を認めないような番組は最悪です、放送法上許されるはずがありませんと書いています。二十六日のツイートは、総務省の言う放送法の総合的な公平論についてはもう少し論点を詰める必要があると。  この二〇一四年十一月二十三日というのは、安倍総理が突然衆議院を解散した二日後です。総選挙目前の時期、集団的自衛権や特
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-13 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 礒崎元補佐官がそれぞれどのような意見を発表されているかについて私どもとして申し上げる立場にないかというふうに思いますが、総務省としては、御説明を申し上げた上で、しっかりと、お話もありますように、放送法の政治的公平性は表現の自由、国民の知る権利に関わる大変大切なものでありますので、解釈を変えることなく必要な補充的な説明をさせていただいた。  是非御理解をいただきたいのは、二十八年政府統一見解を示しました後の総務委員会におきましても、当時の高市総務大臣が解釈を変えたものではないと国会において御答弁をさせていただいておりまして、放送行政を変えたものではないと私は認識をいたしております。是非その御理解をと思っております。
田村智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○田村智子君 私は外形的事実をまず確認しているんですね。  総務省の出した文書も、その平成二十六年十一月二十八日、一番最初に礒崎総理補佐官とのやり取りが始まったときの資料ですね。ここで、その経緯というところでは、特定の番組について礒崎氏がツイートをたくさん行っていますという事実が書かれているんですよ、事実が、総務省の文書で。だから、こういう問題意識の下で行われた意見交換であるということは外形的事実です、これはもう。  総務省に説明を求められた、礒崎氏に説明を求められた総務省は、当然、従来の政府解釈を説明します、一つの番組ではなくという。それでは特定の番組を放送法四条違反とはできない。一つの番組のみで四条違反とできる補充的説明が必要だったということですよ。  二〇一四年五月十二日、高市大臣がその補充的な説明を行った日にも礒崎氏はツイートを行っています。従来はその放送事業者の番組を総合的
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-13 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のこの行政文書についてですが、これ、元総理補佐官からの問合せをきっかけとして、総務省が放送法を所管する立場から、放送法の解釈について従来の解釈を変更することなく補充的な説明を行ったものであると認識をしています。  そして、総理補佐官について再三指摘がありますが、総理大臣補佐官というのは、総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものの企画及び立案について総理を補佐することをその職務としており、もとより政策を決定したり行政各部を指揮監督したりする立場にはありません。  これ、礒崎元総理補佐官の担当事務、これは国家安全保障に関する重要政策及び選挙制度です。これ、幅広い重要、情報収集の一環として放送法の解釈等について総務省に照会するということは考えられると思います。しかしながら、総理補佐官が総務省を含む行政各部に対して指示をしたり指揮監督を行う、
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田村智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○田村智子君 今まで示したとおり、礒崎氏は特定の番組を放送法上許されないと自ら記録しているんです。その直後に総務省に問合せをした。そのことの事実を認めて何と自分で書いているか。意見をしたんですよ。補充的な説明が必要ではないかと意見をしたと御本人が文字で記録をしているんですよ。  これ、権限がなくても意見をしたと自分で書いているんですよ、権限がないことについて。これが当然のことなんですかと聞いています。(発言する者あり)
末松信介
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-13 予算委員会
○委員長(末松信介君) 静粛にしてください。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-13 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げたように、この政策を決定したり行政各部を指揮監督したりする立場には、この総理補佐官という立場の人間はありません。ただ、そうした総理補佐官が幅広い情報収集の一環としてこの放送法の解釈等について照会する、これはあり得ることだと思います。  その問合せをきっかけとした議論ではありますが、総務省があくまでもこれ放送法の解釈についてその補足的説明を行った、こういったことであります。総務省が自らの判断で放送法の解釈について従来の解釈を変更することなく補充的な説明を行った、こういった経緯であったと認識をしております。