内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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不正の目的で個人情報を使っているということが断罪されたのも大垣事件でもありますので、そういった点でも、機械的情報、通信の秘密に関わるような情報とその他の情報も一体にすることによって、警察等の業務に関わるようなものが不当な扱いにされる、また、そういったこともこれまでの事例でもあるという点での懸念、危惧が拭えないということを申し上げておきます。
ちょっと時間があれですが、二十四条の関係で、選別後通信情報は通信の秘密の対象となるということですけれども、国民のプライバシー権との関係でどうかという問題もあります。
お尋ねしますが、選別後通信情報に個人情報が含まれている場合もあるのではないのか。この点、これまでの質疑にあるように、メールアドレスとか、SNSのアカウント、電話番号等も含まれるということでよろしいでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、選別後通信情報が個人情報に該当する可能性はあるものというふうに認識をしてございます。
通信情報に含まれる個人情報につきましては個人情報保護法の規定が適用されることとなりますので、個人情報保護法の規定も遵守し、適正な取扱いを行ってまいります。
その上で、先ほど申し上げたとおりでございますが、自動選別におきましては、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされて、それ以外のものは消去されるということでございまして、選別後通信情報に広く一般のユーザーの個人情報が含まれるということは想定されないというところでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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最後に大臣にお尋ねしますが、機械的情報が個人情報に該当する場合には個人情報保護法の規定が適用されるということでありました。個人情報保護の原則からすれば、本人の同意を取ることすら行わずに、目的外利用や第三者提供、さらに、海外移転などができるはずがないのではありませんか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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選別後通信情報が個人情報である場合には、選別後通信情報を第三者に提供する場合も含め、個人情報保護法の規定を遵守し、適正に取扱いをしてまいります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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次に、緒方林太郎君。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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二十分、よろしくお願いいたします。
まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。
海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝とかブラジルの皇帝とかギリシャの皇帝が署名しているような、そういう条約に基づく罰則が今でも適用をされています。
この法律、どうも、よく調べてみると、総務省所
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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緒方委員の御質問にお答えいたします。
国際海底通信ケーブルを損壊等した場合の罰則は、御指摘のとおり、三つの法律で規定されているところであり、日本の領海内での損壊等には有線電気通信法、日本の領海外での日本船による損壊等のうち、日本を含む海底電信線保護万国連合条約締結国にその一端が陸揚げされている海底ケーブルの損壊等には海底電信線保護万国連合条約罰則、それ以外の海底ケーブルの損壊には公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律が適用されております。委員の御指摘のとおりです。
これらの法律については、法の適用関係は明確であり、また、各法律に規定された罰則の構成要件についても、海底ケーブルの損壊により電気通信を妨害する行為とその未遂についてを規定する点で整合性は取れているというふうに考えます。
以上のように、三つの法律が補完し合って適切に規定されており、現時点でこ
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。
そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。
今うまくやれていますというのは、別にそれは疑っていないですよ。疑っていないけれども、一つの法律として海底ケーブルを守る法律を作る方が適当ではないですかと。縦割りでしっかりやれていますというのは、答弁にならないんです。いかがですか。
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
緒方委員の御指摘、十分理解はできますけれども、現時点においては、これらの三つの法は整合性が取れていると考えておりますので、問題は生じていない、こういうふうに承知をしております。
しかしながら、一方で、これからも我が国の海底ケーブルは国際通信に重要なインフラでございますので、しっかりと連携を図りながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
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