内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
メールアドレスのほか、先ほど申し上げました、ドメイン名にその氏名が含まれる場合ということもありました。それから、SNSのアカウント情報でございますけれども、これは一律に判断することはできませんけれども、仮に、その機械的情報に該当いたしまして、氏名等の文字列を含むなど特定の個人を識別することができることとなるおそれの大きい情報であれば、非識別化措置の対象になってくる。
非識別化措置は、あくまでも特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいかどうかというところで判断をしていくということでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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そうすると、選別後もこうした情報が残ってくるということで、やはりきちんと非識別化措置というのも今度やっていかないといけないと思うんですけれども、その非識別化措置をされた後に、もちろんこれは復元されたりとか、こういうこともできるようになっていると思うんですけれども、このいわゆる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報、これをやはりどう管理し、安全を確保し、また漏えいが行われないようにするということが当然必要だと思うんですけれども、そうした対応についてはどのように行っていくんでしょうか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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まず、機械的情報で個人が特定されるイメージがなかなか湧きにくいと思いますが、メールアドレスで、文字列だったら分からないと思うんですが、例えば、tairamasaaki@何たらというと、個人が識別されるので非識別化しなければいけないとか、www.tairamasaaki.comというと、それは普通の文字列ならいいんですが、名前が特定しやすいので、そういったところには配慮が必要だということであります。
そういった非識別化措置を、名前が分からないように、非識別化措置を行う対象である、今おっしゃった特定記述という定義がございます。この特定記述というのは、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を指していますが、それ自体が通信情報に該当するものです。通信情報に該当します。
本法律案においては、第二十六条において、選別後通信情報の取扱い
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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非識別化されたものがある意味復元をされたりとか、あるいは、取得した通信情報を全て消去するということなども規定されておりますけれども、例えば別のところに移されていて消去されていないだとか、消去されたんだけれども何か別のところに移されているとか、当然そういうふうな懸念もあると思うんですけれども、これはどういうふうに確認していくんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
自動選別では、取得した通信情報について、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別されて分析対象となることを法律において定めているところでございます。それから、非識別化措置についても、同様に、識別ができないようにきちんと置き換えること等を行うことといたしております。
こういった措置につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象というふうになるものでございまして、委員会は、検査のために、資料提出の要求あるいは実地調査、それから必要な場合の情報システムへのアクセスも可能となっておりまして、実効的な調査がなされるというふうに考えてございます。
加えまして、検査により、もし違反していると認められた場合には、委員会は内閣府に通知をしなくてはならず、内閣府は是正等の措置を講じなければならないということとされております。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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本当にいろいろな、第三者委員会の実効性を高めていかないといけないだとか、そういうことを改めて指摘をさせていただきたいと思いますし、間違って、そうした万一のことが起こらないように、やはり更に詰めていただきたいなということを思うんです。
そして、今質疑をさせていただいて、やはり機械的情報の通信履歴に係る情報などのところが少し曖昧なのかなと。それから、先ほどの選別基準のところが非公開になるということで、少しそこが不透明になってくる面があるのかなということを感じることもあります。
改めて、なし崩し的に通信情報の取得の対象範囲が広がったり、記録される、分析される情報の対象が広がるという懸念が当然あるんですけれども、こういう懸念に対して、どういう歯止めというのを、やはり大臣、考えていくんでしょうか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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本法案においては、政府が選別して記録する情報を機械的情報のみに限定をしています。そして、機械的情報の定義としては、電気通信の送信元又は送信先である電気通信設備を識別するIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報、指令情報、いわゆるコマンド、又は、電子計算機の動作の状況を示すために当該電子計算機が自動的に作成した情報その他のそれによって通信の当事者が当該通信により伝達しようとする意思の本質的な内容を理解することができないと認められる情報として内閣府令で定める情報のいずれかに該当するものと法案において明確に規定をしていることから、御指摘のような懸念はないと考えております。
なお、今申し上げたとおり、機械的情報の一部は内閣府令で定めることにしておりますが、その範囲はもう明確に、それによっては通信の当事者が当該通信により伝達しようとする意思の本質的な内容を理解することができないと認められ
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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一定程度理解をするんですが、通信履歴に係る情報のところや選別基準のところで、やはり歯止めが利かなくなる懸念は残るということは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
そして、ちょっと今度は逆の視点になるんですけれども、取得した通信情報を分析したときに、例えば武力攻撃事態に該当するような情報があったというときに、これは、話を聞いていると、逆に目的外利用になるから利用できないというふうな話を聞いているんです。そうすると、逆にシームレスな対応にならないような感じも受けるんですけれども、これはどういうふうな見解なんでしょうか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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いわゆる有事と平時でどういうふうに対応が分かれるかという御質問だと思います。
この法律においては、ここに定められたことは、有事においても平時においても淡々と法律に定めたとおりやるということでございますので、有事になったからといってやり方が変わるということもありませんし、情報を提供する、この法律の枠組みで取得した情報を第三者へ提供するということも、この法律の枠組みを超えてすることはございません。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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では、目的外利用として活用できないということではないということなんですか。例えば、原発を攻撃される、あるいはダムの、例の決壊を招くかもしれないというふうなことが来たときに、それは武力攻撃事態に該当する懸念やあるいはグレーゾーン事態、いろいろなことがあると思うんですけれども、そうした対応に対して、レクのときには、目的外利用として、できませんという話だった。これはできるということなんですかね。
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