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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。  それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。  今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。
岡田恵子 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答え申し上げます。  配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、配偶者暴力防止法におきましては、ストーカー規制法と異なりまして、行政機関でなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされてございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ほとんど論理的ではなかったんですけれども。  私、そんなに時間がありませんので、これは多分最後の質問になるんじゃないかと思いますが、あともう一つ、この法律を読んでいてすごく気になった表現に、「更に反復して」という表現なんですね、更に反復して。  そうなんですけれども、反復してというのは、複数回行うことを示唆する表現です。複数回行うことを示唆する表現。しかし、このストーカー行為は、更に反復して当該行為をするおそれのときにいろいろな規制が入ってくるということになっているんですが、別に、反復してを入れずに、更に当該行為をするおそれで十分だと思うんですよね。反復する必要はないと思うんです。なぜこの反復するという言葉が入っているんですかね。  例えば汚物を置く行為とか、そんなの、もう一回やられたら、それはもうアウトですよ。これを、更に反復して行わなきゃいけないというのはちょっと過剰な要件ではな
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の「更に反復して」、これは、警告ですとか禁止命令等の規定において文言がありますところ、これについては、警告又は禁止命令等を受けた後につきまとい等を反復して、すなわち複数回行ってはならないことを意味するものではなくて、警告及び禁止命令等を受ける原因となった行為と反復する形でつきまとい等を再度行ってはならないことを意味するものでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
いや、それなら、反復を置かずに、更にその行為を行うというだけで十分に言葉として足りているとは思うんですけれども、質疑時間が来ましたので、終わらせていただきます。  ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
これより両案について討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。岡田悟君。
岡田悟 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につき、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。  案文の朗読により趣旨の説明に代えます。     ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。  一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。  二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化していることに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検討し、その結果に基づ
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