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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。  禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたりとか、借金を返すためにこういうことをやってこいということで、非常に悪質な行為と捉えております。もうそこは取立ての部分でございますので、そこにつきましては罰則をもって対応しているというところでございます。  それなので、それぞれの適用する
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
委員御指摘のとおりと考えております。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。  消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。  消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。  他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
なるほど。  そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。  ここもしっかりと連携をして対応していきたいなと考えております。