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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
下野幸助 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
元々が、条文とかいろいろな条件とか、機械的に、あるいは法律論だけで措置を行うというのではなくて、外交上の妥当性の判断も重要だと思いますので、関係機関との連携をしながら、いつ何どきでも迅速に判断ができるようにお願いをしたいというふうに思います。  さて、次の質問に移らせていただきます。  サイバー通信情報監理委員会の委員及び事務局の体制についてというところです。  資料二を御覧いただきたいと思います。  日本に新設される監理委員会の委員の人数は、各国と比べ、構成員が五名と少ない人数です。例えば、この赤枠の上の部分ですが、イギリスですと構成員十六名、ドイツ六名、アメリカ十一名という構成員の中で、日本は五名ということを私は申し上げているんですが、先日、三月二十六日、我が立憲民主党の馬淵委員からの質問で、諸外国とは任務が異なるのでちょっと人数は少ないような答弁をされていましたが、具体的にど
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。  それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。  これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。  一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大な
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下野幸助 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
今、平大臣が最後におっしゃられたところは私もすごく気になるところで、イギリスの諜報機関も入っているからということなんですが、いずれ日本も任務の範囲というのはもっと検討しなければならないと思いますし、そこの部分、五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。  続いて、監理委員会で取り扱う情報は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律で言うところの重要経済安保情報に該当するのか。確認をいたします。  該当する場合、委員のセキュリティークリアランスはどのような対応になるのでしょうか。御答弁願います。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。  委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。  その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法においては、合議制の機関の長に対しては適性評価を受けることを要しないとされていることから、サイバー通信情報監理委員会の委員長については適性評価を実施する必要はありません。  また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につ
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下野幸助 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。  そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。  新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリティークリアランスについても必要かというふうに思いますし、この規定が十分満たされているのか、平大臣の御答弁を求めます。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。  その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、委員長、委員に関しては、ほかの法令と横並びの対応で、政令若しくはその他の、いわゆる法律にのっとって対応させていただいておりますので、特段、特異な形にはなっていないというふうに思いますので、しっかり機能するものと考えております。
下野幸助 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
私は、そこの見解が違って、事務局スタッフはセキュリティークリアランスを取っているのに、やはり委員の方々もそこの部分をしっかりと、委員長、委員も必要だというふうに思いますが、そこのところはいかがなんでしょうか。もう一度、答弁。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
これは、政務三役とか大臣も適性評価は受けずにその職務を担っているということですので、その並びで御理解いただければと思います。
下野幸助 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
それは私も承知なんですが、それは選挙という形で、大臣等、政務官もということで認識をしておりますが、ここに当たる委員五名の方々はセキュリティークリアランスが必要だと思いますし、先ほど申し上げたとおり、事務局スタッフだけの、内容を追認するだけ、そういう機関にならないかという懸念をしておりますが、改めて、大臣、いかがでしょうか。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
委員長と委員に関しましては、適性のある人物、また専門性を持った人物を選ぶ、それで、国会同意も得て内閣総理大臣が指名をするということでございますので、その過程を通して適当、適正な人物を選ぶということであります。