内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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私にも発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
いずれも、塩川先生の御指摘で明らかになったミスだと思っております。
政府に対しましては、法案説明それから答弁においては正確な言葉を使うように、私からも強く、厳重に注意をさせていただきたいと思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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余りにもひどいと。
大臣、こんなに、四回も答弁を誤るような政府の対応というのは看過し難いと思っております。こういう問題について、大臣として率直に発言をいただきたい。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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私なりに一生懸命やってきたわけでありますし、笹川室長も懸命にやっていただいていると思いますが、このような結果になりましたことは申し訳なく思いますけれども、誠心誠意努めてまいりたいと思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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大体、質問をしても、答弁が間違っているかどうかをチェックしなくちゃいけない、そんなところから始めるという、まともな議論にならないのは当然のことではないでしょうか。
丁寧な議論が必要だ。まさに現行法を廃止をして新法を作るわけですから、まさに新法を逐条的に議論することこそ、当委員会が行うべきことであって、今日で質疑終局、採決のようなことを与党が提案しているのは断じて認めることはできません。徹底審議を是非とも求めていくものであります。
その上で、この答弁間違いに関連して、幾つかお尋ねします。
今日、笹川室長が間違えた会長の選任方法の件ですけれども、この新法において、「総会が、その決議により選任する。」という会長職ですけれども、この新法において、会長の選任方法というのは誰がどのように決めるものでしょうか。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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総会で選任するところまでの流れというような意味合いでしょうか。
いずれにしても、どういったプロセスで議決するかとか、説明の段取りを進めていくかといったようなことは、基本的には、学術会議の中において決められることだと思っています。
内部の選考、選任手続ということであれば、そういう答弁をさせていただきます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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新法における会長の選任方法なんですけれども、これは、新法人の総会の議長ともなる会長職務代行者が関わって、こういったルール作り、会長そのものの選任方法についての下部、下位規定を定める、そういうことになるんですか。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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基本的には、会長の職務代行者が議案を準備するということですので、その方がどういった方に相談というか、していくかということだと思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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議案を用意する会長職務代行者がそれを担うということであります。
現行の法律にあります会長の選任方法は互選ということですけれども、これは日本学術会議の細則で、細かい規定が求められているものであります。
こういった、それこそ、今のコンクラーベと同じように、会員が互選をする、過半数を得るまで繰り返すと。三回やっても成らないときには、上位二名の決選投票という形で、細かく規定をしているわけですよね。
今回の、総会における、総会の決議により選任されるというのは、こういうのを、念頭にあるんでしょうか、全く別物ということになるんでしょうか。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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委員会に諮問するとか、諮問というか意見を聞くといった、そういったプロセスは当然委員会がないからできないんですけれども、塩川先生がおっしゃっているような意味合いであれば、基本的には、その後の通常のプロセスと同じような丁寧なやり方を考えていただくということだというふうに思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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いや、答えになっていない話で、結局は、会長職務代行者が議案を提出する、それに当たって必要なルール作りに深く関わっていくということになるわけですけれども、この会長職務代行者が新たな会長の選任方法のルール作りに深く関与するということで、その会長職務代行者は、総理が会員予定者のうちから指名をするということになるわけであります。
こうなると、事実上、会長職務代行者が新法人の学術会議の初代会長となる、そういう人がルールも決めるということに取られるんじゃないでしょうか。
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