戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
光石衛
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
法案の全体像ということであれば、二月十三日に開催いたしました幹事会において、内閣府総合政策推進室から法案の検討状況について説明を受け、質疑を行いました。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
法案そのものは、閣議決定前に見られましたか。そして、法案を見たのはいつですか。
光石衛
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
先ほど申し上げました二月十三日ですけれども、法案の全体像は見てはおりますが、法案そのものではございません。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
それでは、法案そのものは、閣議決定前には見ていないということでよろしいですか。もう一度お願いします。
光石衛
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
先ほど申し上げましたように、二月十三日には、全体像は説明は受けておりますということです。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
コミュニケーションを図ると言いながら、法案を出す閣議決定をする前に、学術会議の現会長は法案そのものを見ていないんですよ。これは非常に、こういったプロセス、おかしいと私は思いますし、こういう、閣議決定前に法案を見せなかった、その理由についてはどういうふうにお考えになっていますか。これは、坂井大臣と、あと笹川政策統括官、今日いらしていますので伺います。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
一応、法案は、閣議決定をして正式に決定をするということになっておりまして、通常、法案決定後に公表されるということでございますので、そのプロセスだったと思います。ましてや、それまでに、当然、学術会議側とそれぞれの中身についてはやり取りがあったものと思いますが、それは政府参考人から答弁をさせます。
笹川武 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
お答え申し上げます。  光石会長が先ほどおっしゃったとおり、法案そのものを御覧いただいたのは閣議決定の後ということになります。ただ、今大臣から申し上げましたとおり、それまでもいろいろな情報交換、情報提供、意見交換をさせていただいておりまして、先ほど会長がおっしゃった、二月に法案の概要というか検討状況の説明を聞いた、その場でも、ほぼ法案と言っていいものを御提供し、御説明させていただいたところでございます。  それから、済みません、先ほど私の名前を出していただいて、令和五年の話がございましたが、私といたしましては、あのときの発言そのとおりにこの法案はなっていると思っていまして、この法人にふさわしい、ユニーク、オリジナルな固有の設計をするために特殊法人にしたということでございます。  ありがとうございました。
市來伴子 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
法人化をすることは、学術会議は否定しないとおっしゃっているんですが、法人化の内容については、やはり批判されているわけですよ。独立性が担保されないと皆さんおっしゃっているわけですから、政府はしっかりコミュニケーションをしてきたと言いますが、私は、このプロセスは全くおかしなものだと思いますし、学術会議の理解なしにこういった法案を押し通すのは間違っている、そして、禍根を残すものでしかないと申し上げておきたいと思います。  そして、先ほど、独立行政法人、唯一の法律であると笹川さんはおっしゃっていましたけれども、元々学術会議のような組織は、ボトムアップなわけですよね。この独立行政法人というトップダウン的なたてつけ、これはなじまないと私は思いますし、答弁でも、例えば、監事の代表権について、これは独立行政法人を準用しているような答弁がありましたけれども、こういったこと、なぜ独立行政法人の準用をしなけれ
全文表示
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
この法案は、懇談会の報告書を踏まえて作成させていただいているものでございますが、学術会議を特別な法律により設立される法人、特殊法人とし、学術会議の独立性及び自主性、自律性を尊重し、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととしたものであります。  法技術的に、準用するということは、直接適用されない別の仕組みを当てはめるということを意味しており、準用という規定を設けていることは、まさに新法人が独法通則法に基づく独立行政法人とは別の法人類型であるということでありますが、しかし、国のお金が入るわけで、財政的支援を受けて運営される法人でありますので、その活動、運営が法律の定める目的に沿って適切に行われることを担保するための仕組みは必要だということでございますので、先ほど申し上げた準用をさせていただいたということでございます。