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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、災害対応等は公益の原点であると考えております。現に、能登半島地震におきましても、公益法人が様々な支援活動や寄附をしているところでございます。  今回の改正でございますが、公益法人制度も公益信託制度も、より迅速に、柔軟に事業展開が行えるよう、両制度を使い勝手のよいものに改めることで、災害対応等の取組も後押ししてまいりたいと考えております。
吉田久美子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○吉田(久)委員 今、時代が大きく変わっております。希少なものを私有することや潤沢に消費をすることが求められていた時代から、必要な物やサービスをシェアをする時代へ、資本主義は、今後、必然的に共有型社会、シェアリングエコノミーの台頭する時代に向かうと、文明評論家のジェレミー・リフキン氏は予測をしております。私も、占有から共有の時代になっていることを、若い人たちと話していると強く感じます。別に車は欲しくない、物は必要なときに借りればいい。不要になったものは譲り合うアプリも活用されております。シェアという言葉は既にしっかりと根づいております。  しかし、そもそも、お裾分けの文化、困ったときはお互いさまという、日本には昔からあった文化だと思います。しかしながら、公益信託という制度が思うように使われていないのは、とても残念なことです。  一九二二年、大正十一年に制定されましたこの公益信託という制
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北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答えいたします。  現行の公益信託制度、余り活用されてこなかった原因でございますが、一つには、主務官庁制、裁量による許可、監督制度であって、基準も不統一であったこと、そしてまた二点目、事実上、信託財産は金銭に、また受託者は信託銀行などに限定されておるということ、そして三点目、そもそも制度自体が国民に余り知られていないといったことに原因があると考えております。  これを踏まえまして、今回は大きく見直しまして、主務官庁制は廃止して、一元的な行政庁が法定の基準に基づきまして認可、監督するなど、透明性が高い、使いやすい制度に改めます。また、信託財産や受託者の範囲を拡大いたします。その上で、国民により広く知ってもらうよう、周知、広報もしっかりやっていきたいと考えております。
吉田久美子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○吉田(久)委員 先ほどお話もありましたけれども、今回の法改正で、金銭以外のものも信託できるようになると聞いております。具体的に、どのようなものまで信託をできるのか。  例えば、今全国で空き家が増加をしております。独居や、遺贈する身寄りのない方も、今後もますます増えていくと思われます。例えば持家で、まだまだ使えるけれども、引き継ぐ身寄りもない、取り壊すには相当なお金もかかる、ならば、自分の死後は、家も土地も家財も公益信託して、災害時の公営住宅として活用してもらいたいとか、住んでもらうなら若い人に安価に住宅を提供したい、そういう願いを持っていらっしゃる方も相当数いらっしゃるのではと考えます。  金銭以外で信託できるものは具体的に何を想定し、どのような活用を考えていらっしゃるのか、お伺いします。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  新しい公益信託制度では、金銭以外に不動産や有価証券などを信託財産として活用することができるようにいたします。  活用事例でございますが、御指摘のようなケース、一つ、相続人がいない高齢者が遺言で、家屋を信託財産として母子家庭や被災者に住居を提供するようなケース、また、相続はしたが使う当てのない土地などを町の防災のために役立てる、そういう形で信託財産とするといった形での活用が考えられるところでございます。
吉田久美子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○吉田(久)委員 時間になりましたので、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
星野剛士 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○星野委員長 この際、暫時休憩いたします。     午前十時三十六分休憩      ――――◇―――――     午前十一時三十一分開議
星野剛士 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○星野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。太栄志君。
太栄志 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○太委員 太栄志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  大臣、お疲れさまでした。  それでは、質疑に移りたいと思います。  今、世界も日本も大きく変容していく中で、様々な課題を解決していく上で、まさに民間の知恵や活力、また力をしっかりと活用していこう、公共においても、行政や政治だけに頼るのではなくて、新しい公共の在り方を探っていく、そういった視点からも、私は、今回の法案審議は大変重要だというふうに認識をしております。  また、やはり我が国の政治において、新しい公共を進めることで更に市民参画が進んでいくこと、そういった視点からも、そういった社会づくりにつながっていくと思っておりますので、本日の審議、どうぞよろしくお願いいたします。  まず最初に、先ほど、我が党の山崎誠議員の質問に関して、ちょっと分かりづらかったです。公益法人とNPO法人の違いは何か、ここの大臣の説明が先ほ
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  公益法人とNPO法人は、いずれも、法律に定める公益に関して不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であります。  公益法人制度は、財務規律など法律に定める公益認定基準に適合することについて、合議制機関の判断を経て行政庁が判断します。認定後も、行政庁が認定基準の適合性について継続的に監督し、信頼性が確保されているところでもあります。民間団体のアンケート調査によりますと、公益法人のメリットとして、公益目的事業に対する非課税などの高い税制優遇等、公益を名のることによる高い社会的信用が挙げられているところでございます。  一方、NPO法人制度は、法人の自主性、自律性を尊重し、広範な情報公開を通じた市民による選択、監視を前提に、行政庁の関与を極力抑制をしているところであります。また、こうした制度の趣旨に鑑みまして、NPO法人に
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