戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○片山大介君 それで、今ここまでやってきた質問というのは、やはり、今後やっぱりセキュリティークリアランスでも起きる可能性は十分にあるのかなというふうに思っています。それで、セキュリティークリアランスの対象者の数は、スタートは少ないでしょうけれども、やっぱり人員は増えるでしょうし、それから扱う情報量も増えてくると思います。それに、何より特定秘密の場合は、基本的にはその情報を提供するのは、提供しなければ行政機関が所掌義務を行えない場合に限るとかというある程度限られた中ですけれども、今回はその経済安保活動を促進させるという目的もあるから、どちらかというと、限定するよりは使ってもらうというか、秘密を保持しながら活用してもらうという話だと思うので、そうするとどうしても対象広くなっていくと思います。  そうした場合にやっぱりこういうことが起き得ると思うんですが、その民間に対する教育だとか、それから理
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案お認めいただけましたらでございますけれども、今回の事案、非常に私も深刻に受け止めております。この今回の事案で得られた教訓も踏まえまして、まず内閣府、そして行政機関における管理体制についてしっかり検討して、同様の事案が発生しないように徹底をしてまいりたいと思います。  その上で、この法律案の中にも規定させていただいておりますけれども、民間事業者と契約を結ぶに当たって、この重要安保情報を取り扱う従業者に対する教育についてもこれは契約に入れるということでございますので、この教育をいかにしっかりとしていただくか、定期的に、継続的にしていただくかというところが大切になってくると思います。  民間事業者だけでこの教育を何度も何度もやってくださいといっても、じゃ、何をこの周知啓発すればいいのかということなかなか分からない、負担になるというお声もあると存じますので、これ
全文表示
片山大介 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○片山大介君 あと、その抑止効果として、制裁措置として、特定秘密にはないもので、今回両罰規定を設けているというのはありますよね。  それで、両罰規定の効果が、じゃ、どこまであるのかというのと、あと、我々維新は衆議院の方の審議でもその罰金の量刑が五百万じゃ少ないんじゃないかという話をしたんですけど、そこら辺の考え方、今後検討の余地もあるのか、そこを教えていただけますか。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  両罰規定は、もうその犯罪行為が法人等の業務に関して行われた場合に、行為者である自然人を罰するほか、その法人、法人等に対しても直接法人の罰金刑を科すというものでございまして、抑止力の観点から一定の効果があるものというふうに考えております。  御指摘の五百万円ということでございますが、この量刑につきましては、両罰規定を有するほかの国内法令等とのバランスを踏まえて定めたものでございまして、制度の在り方については、運用の状況等も見ながら不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
片山大介 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○片山大介君 これで終わりますけれども、是非しっかりやっていただきたいと思います。  ありがとうございました。
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  前回の内閣委員会で参考人の三人の方から御意見を伺って、それも更に踏まえながら質問を続けさせていただきたいと思います。  まず大臣にお尋ねいたしますけれども、この法案が成立してセキュリティークリアランス制度が始まっても、この制度が相手国から信用されなければ意味は成さないと思っていまして、この相手国から信用をされ得る制度の中身、そして信頼を得るための理解活動、あるいは周知活動の両面が必要だと思っているんですが、この法案に示されているこのセキュリティークリアランス制度、この我が国の制度が相手国から信頼され得る制度と言えるのか、改めて大臣のお考えをお尋ねします。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 情報保全制度というのは、国によって法体系の違いも含めて多様でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなく、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもございませんが、一般に、重要情報であることの表示をするなどの保護措置、また信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などが必要だと考えられます。  本法案の制度はこれらについてしっかりと定めるものでございますので、諸外国から信頼されるために必要な要素を備えた法的枠組みになっていると考えております。
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっとその裏返しで、今度は相手国の制度が信頼されるかどうかという点でお尋ねしますけれども、その相手国のセキュリティークリアランス制度が信頼できる制度かも、これもまた見極めなければいけないと思うんですが、この相手国の制度が我が国にとって信頼できる制度なのかということを見極めるポイントとか、あるいはその判断材料、これはどのようにお持ちなのか、お伺いいたします。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。  相手国においてこのような措置が講じられていることをどのように確認をするのか。内容としては、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、重要情報であることの表示などの保護措置ですとか、このセキュリティークリアランス、信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限ですとか、漏えい時の罰則といったものがポイントにはなってくるわけですけれども、どういう場面でそれを確認するのかということでいいますと、例えば既に結んでおります
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと今一部触れていただいたんですけれども、そうすると、相手国からの信頼と相手国への信頼と、これは両方とも必要だということなんですけれども、この法律が成立しましたら、その相手国、よくこれ同盟国、同志国という言葉は出るんですが、この同盟国、同志国と例えば覚書とか協定とか、そういった形での締結もあり得るのかどうかという観点で、大臣、この後、これが成立されたらなんですけれども、どのようにお考えなのか、教えてください。