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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 だから調査するわけじゃないですか。全く理解できません。  結局、照会に関して警察や公安調査庁が様々な調査をするということを認めていらっしゃるのに私は等しいと思うんですね。  更に聞きますけれども、午前中の審議で、大臣は、適性評価の対象者であることが捜査の端緒になることは考えられないという旨の答弁をされました。しかし、大臣は、四月二十五日の連合審査の際に、クリアランスホルダーとなった方について、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる諜報活動の標的となることも考えられると答弁をされました。今日の午前中も同様の答弁がありました。私、これも矛盾していると思うんですね。  適性評価のために新たに調査を要求することはないといっても、適性評価をきっかけにその人物が、例えばハニートラップなどあるんじゃないか、外国政府などの諜報活動の標的となっているとい
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘いただきました私の答弁、本法案の適性評価を受けて情報漏えいのおそれがないと認められた者は、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上、外国政府等による諜報活動の標的となることも考えられると言及したものでございます。あわせて、その対策として、こうしたクリアランスが認められた者に対する意識喚起と教育、研修が重要であることも説明してまいりました。  そのため、御指摘のような、この適性評価を受けて情報漏えいのおそれがないと認められた者に対して、この教育や研修により情報保全に対する意識向上や不審なアプローチへの注意喚起を促していくということを考えてはおりますけれども、警察による日常的な監視の対象にするといったようなことは全く考えておりません。  そもそもこの法案は、適性評価の実施をするときにのみ基本的に内閣府を主体として調査を行うということにしております。
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 国とか一般で言ってほしくないんですね。警察の捜査の端緒となることは考えられないという答弁だったんですよ。しかし、外国政府などによる諜報活動の標的となることは考えられるとおっしゃっているんですよ。  だから、この人は外国の諜報活動の標的となっているんだから、実際に外国のいろんなものが接近するんじゃないかということで、まさに捜査の端緒として監視をするということはあり得るんじゃないですか。否定されるんですか。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) もう繰り返しになりますが、本法案は、警察を含む各行政機関に適性評価における調査権限を付与するものではございません。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 擦れ違いにしないでほしいんですよ。捜査の端緒になることは考えられないと明言をされたから、しかし、大臣が、外国の諜報活動の標的となると、クリアランスホルダーは。そうしたら、そういう外国の例えば諜報機関の接近がないかとかということで、警察などが捜査の端緒として見るということはあり得るんじゃないですかと、それをなぜ否定できるんですかと申し上げているんです。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) だから、要は、クリアランスホルダーの方はその外国の政府の諜報機関などからのこのターゲットにされやすいということから、そう認められた方に対しては、情報保全、注意すべきことについてもしっかりと教育、啓発をするということを申し上げているのみでございます。継続的に警察がその方を尾行するとか調査するというようなことは、全く本法案で想定をしておりません。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 法案に書かれていなくても、日常活動としてやっているわけですから、その危険が大きくなるということをこの間申し上げてまいりました。  一昨日の参考人質疑で齋藤日弁連の参考人は、この法案の第十六条が重要経済安保情報の保護以外の目的での適性評価に関する個人情報の利用及び提供を制限する規定になっている、これでは目的外利用を禁止するたがが緩いというふうに述べられました。本来であれば、適性評価以外に適性評価の情報は使っていけない、例外はこれこれとすべきなのに、この重要経済安保情報の保護以外の目的に使ってはいけないとなっているので、まだ捜査の必要があるとしていつまでも情報を持っているとか、いろんな人の監視に使うとか、悪用をされるリスクは条文上も排除されていないと、こういうふうに述べられました。  重要経済安保情報の保護を口実に個人情報が目的外利用される危険性を指摘されたわけでありますが、
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 齋藤参考人が、どのような場面を念頭に警察や公安調査庁が適性評価に関して得た情報を利用する旨をおっしゃったのか定かではございませんけれども、そもそも適性評価調査によって収集される個人情報は、調査を行う内閣府と内閣府に調査を依頼した適性評価の実施主体である行政機関以外には共有されません。  よって、警察や公安調査庁がそうした個人情報に触れる場合というのは、警察や公安調査庁が自ら重要経済安保情報を保有していて、しかもこれを重要経済基盤の脆弱性の解消など安全保障の確保に資する活動を行っている適合事業者に利用させる必要があるというような場合に限られます。  なお、そのような限られた場合におきましても、適性評価において収集された個人情報は適性評価の判定や再度の適性評価実施の判断といった重要経済安保情報の保護に関する目的以外に用いてはならず、重要経済安保情報の保護を口実にほ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 では、参考人が言うように、適性評価以外にこの情報は使っていけないと、こういう条文にすべきではなかったんじゃないですか。なぜ重要経済安保情報の保護というふうに広げたのか、いかがでしょうか。
飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 今大臣が答弁したとおりでございますけれども、まず、警察や公安調査庁がそうした個人情報に触れるのは、重要経済安保情報を保有し、それを民間事業者に提供する、利用させる場合が、必要がある場合というのに限られるというふうに申し上げたわけでございますが、その上で、全般として私ども想定しておりますのは、適性評価調査によって収集される個人情報というのは、内閣府と、それからその調査を依頼した適性評価実施主体である行政機関、これが基本でございますので、その中で、重要経済安保情報の保護の目的以外にはこれを利用してはならないというふうに法定させていただいたということでございますし、これはまた、先行する制度の特定秘密保護法なども参照しながらこうした整理とさせていただいたところでございます。