内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 この間繰り返しておりますが、警察は一般活動として様々な情報収集や捜査をやっていると、そこで使われるんじゃないかということは、その危険性というのは今の答弁聞いても全く排除はされないわけですね。
更に聞きますが、厚生労働省は、企業が従業員を採用する際の考え方として、公正な採用選考の基本というのを公表しております。ここでは、採用選考は応募者に基本的人権を尊重すること、応募者の適性、能力に基づいた基準により行うことを掲げておりまして、配慮事項として、本籍や出生地、家族に関すること、宗教や支持政党、思想や労働組合の加入歴等々、購読している新聞など、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を尋ねるのは就職差別につながると注意を呼びかけているわけですね。
これは採用時だけではなくて採用後もそうなわけですが、この適性評価の調査を国が行おうとしているのは、こういう適合事業者が評価対
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 厚生労働省が出している資料のお話でございますが、雇用をめぐる問題については所管外でございます。
あえて答弁させていただきますと、この御指摘の公正な採用選考の基本というのは、基本的な考え方とされておりますように、厚生労働省においてあくまで一般論として公正採用の観点から就職差別につながるおそれがある事項を挙げるなどしたものだと承知をしております。
他方で、厚生労働大臣も答弁をしておられますとおり、厚生労働省は、雇用主が応募者からどのような事項を把握することが適当かは一概に整理できるものではなく、特別な職業上の必要が存在するなど雇用主が把握すべき内容について個別に合理性、必要性があるかどうかという観点で判断されるべきものとの見解を示していると承知しております。
したがって、政府の重要情報の取扱いの業務に従事するといった特別の事情がある場合も含めて、一律にプラ
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 重要事項なのでプライバシー侵害に当たるようなこともあり得るというような趣旨の答弁がありまして、あったわけですね。
先ほど紹介した厚労省の応募の問題は、この基本的人権を尊重するということを強調しているわけです。これは私は、この憲法の下であらゆるところに貫かれるべき問題だと思うんですね。
大臣は、昨年九月に都内で行われたエコノセック・ジャパンにおける講演でこういうふうに述べておられます。思想、内心に関すること、尊敬する人物は誰かとか、どういう新聞を購読しているかとかを調査することは企業にとっては御負担が大きいことだから、調査の実施主体というのはしっかりと国に設けるべきだと、企業任せにしないと、このセキュリティークリアランスに関して講演をされております。
つまり、従業員の人権侵害になるような思想、内心に関するような調査は国が責任を持って行うということを言っているに等しい
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) もう本法律案の中で調査事項七項目は法定させていただいております。思想、内心に係ることを調査するものではございません。
なお、その私の講演でございますが、厚生労働省が出している内容を、これは事業者の方々がこの公正な採用、就職差別につながるおそれのある事項を挙げているものですね、こういった方に、こういったことに特に御注意されているということを前提にした上でお話をいたしました。
例えば、今回のように、適性評価のための調査を行う機関をどこにするかというときに、それを民間事業者に丸投げしたら、これはもう事業者にとって大変な御負担ですし、これは労働法制上も厳しい。そしてまた、厚生労働省が出しているこの公正採用の観点から就職差別につながるおそれがある事項を挙げたもの、こういったものにも関わってくる、そういう御懸念があることも十分承知をいたしております。
ですから、内
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 いや、大臣自身が、思想、内心に関することを調査することは企業にとって御負担が大きいから国がやりますと明言しているじゃないですか、この講演の中で。だから私は申し上げているんです。
こういう形でこのまさに国民の基本的な人権を侵害するおそれがあるということを改めて指摘をしておきたいと思いますが、最後、マッチング事業についてお聞きいたします。
お手元に資料も配っておりますが、国家安全保障戦略を踏まえて、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議が発足いたしました。この同会議が各省庁の民生利用目的の研究で総合的な防衛体制の強化にも資する技術課題を重要技術課題として整理をし、その中から育成する価値がある事業をマッチング事業として今年度から認定をしております。
お手元にありますように、百六十一件、一千八百五億円の予算となっているわけですが、こ
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| 高村泰夫 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(高村泰夫君) お答え申し上げます。
最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用と安全保障用の技術の区別が極めて困難となっており、民生用途でのイノベーションと防衛用途でのイノベーションが相互に影響し合う中で発展していくものとなっていることから、我が国の官民の高い技術力を安全保障分野にも積極的に活用することが重要であると考えられます。
そのような認識の下、国家安全保障戦略を踏まえ、防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズと関係省庁が有する技術シーズを合致させることによって総合的な防衛体制の強化に資する科学技術の研究開発を推進できるよう、政府横断的な仕組みを創設したところでございます。
このマッチングの仕組みを通じて、関係省庁の民生利用目的の研究の中で、今後、防衛省の研究開発に結び付く可能性が特に高いものを効率的に発掘、育成することができるものと考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 今答弁がありましたが、そうやって効率的に防衛省の研究開発に結び付く可能性が高いものを効率的に発掘、育成すると。
そうしたこのマッチング事業の研究開発をいずれかの段階で、その情報が重要経済安保情報の指定を受けるということがないということが断言できるんでしょうか。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
先ほど内閣官房から答弁がございましたとおり、マッチング事業は関係省庁の事業として予算が計上され、関係省庁において執行がされているものでございます。あくまでこの事業を実施する関係省庁が民生目的の研究で自主的、自律的に進められているものと承知をしております。
他方、今御指摘のございました重要経済安保情報は、これまでも申し上げておるとおり、三つの要件に該当するものであるというのが本法案に明確に規定をされておりますし、その中の一つの要件である重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を例示して、対象を絞り込んでいるところでございます。
行政機関はこのような重要経済安保情報の要件を満たす情報を指定することとなりますので、御
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 先日、研究成果を公開するので本法案の対象にならないとされてきたKプログラムについても、QアンドAで非公開もあり得るとしていることを指摘をいたしました。その際の答弁で、研究の結果、思いも寄らぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合に、関係者の合意も得て非公開とするとされたわけですね。
このマッチング事業は、まさに防衛省の研究開発に結び付く可能性が高いものを効率的に発掘、育成をすることを目指すわけでありますから、まさに、思いも寄らぬどころか思いどおりに、この安全保障に影響が掛かる成果が得られる可能性があるわけです。その際に、先ほど言われた要件に合致すればこのマッチング事業から得られたものが対象になるんじゃないか。
そして、この間の参考人質疑でも齋藤参考人言われていましたけど、元々民間が持っていた情報を政府が受けて、それに一定のものを付け加えてまた返すこと
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
Kプログラムであれマッチング事業であれ、基本的にここで行っている研究開発は、元々、参加されている民間企業や大学、研究機関等が持ち寄った知的財産をベースとして研究開発を行っております。したがいまして、その成果については、様々な契約の形態によっても異なりますけれども、その研究開発を実施している機関に最終的には帰属をさせ、実際にその機関がその担い手となって社会実装をしていくというのが多くの研究開発事業の具体的な姿でございます。
そういうことの中で、重要経済安保情報に指定される可能性があるとすれば、そもそも先ほど申し上げた三要件があるわけですけれども、国が委託等をする場合においては、この法律案において十条二項でお示ししているとおり、あらかじめ合意の上で調査、研究を行わせた上で、そこで生成する情報はあらかじめ重要経済安保情報ですということを研
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