内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 警察の活動についてつまびらかにすることは避けるべきと考えますけれども、一般論として申し上げますと、警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で必要な範囲内において情報の収集を行っております。そうした過程で関係者と意見を、行うことはあり得ますけれども、その個別具体的な内容について、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えは差し控えたいと存じます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 別に具体的中身を言えと言っているんじゃないんですね。今ありましたように、必要な範囲で情報収集をして、それを情報交換もしているということでありました。今も行っているわけですね。
この事件はもう一審判決が出ておりますけれども、収集された個人情報を第三者に提供したことは違法とされました。しかし、裁判の中でも、そして今も言われましたけど、結局これは通常の業務だとして、警察には何の反省もないわけですね。
その上でお聞きしますけれども、こういう通常業務で収集された様々な個人情報の保存期間というのはどうなっているんでしょうか。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 警察が収集した個人情報につきましては、関係法令、公文書等の管理に関する法律ですとか個人情報の保護に関する法律などになりますけれども、そうした法令に基づいて適切に保管、管理しておりますけれども、個別の情報の保存期間については、それが記載されている、あるいは含まれている行政文書の類型に応じて定められた保存期間によるところとなりますので、一概にお答えすることは困難であります。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 適性評価のために収集した情報は十年間の保存期間という答弁がありましたけれども、警察のこの一般的な情報収集の場合はこの十年間以内には当てはまらないわけですよ。ですから、結局ずっと保存されていることが起こり得るわけでありますね。つまり、一旦収集されますと、生涯残り得るということなんですね。
追加して聞きますけれども、この適性評価のための集めた情報は第三者提供は違法ということになりますけど、警察が通常業務で集めた情報について、先ほど情報交換はあると言われましたけれども、言わば、第三者提供は、これは違法ではないということで通常業務でやっているということでよろしいですか。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、必要な範囲内において情報の収集を行いますし、関係者と意見交換を行うことはあり得ます。その限度において情報提供するということはあり得ます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ですから、第三者提供は違法でないということでやっていらっしゃるわけですね。そこで、このように、警察が通常業務としてあらゆる機会を通じて個人情報を収集し、それを必要に応じて第三者提供もしているということがまさに通常なわけですよ。
しかも、加えて、二〇二三年の警察白書は、経済安全保障に言及して、警察庁では、令和四年四月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進していると強調をしております。まさに経済安保を理由に取組を強化しているということを警察白書で言っているわけですね。
そうしますと、本法案のこの適性評価に関わって警察に照会を掛ける、そして警察がそれに基づいて調査をすると、そういう際に評価対象者に対していろいろな調査をするわけですけれども、その際に、ないしはその人に対して、同時ではなくても、通常業務として経済安保情報など
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 警察はこの本法案第十二条六項に規定する公務所には該当し得るものと認識しておりますけれども、照会の具体的な運用については本法案が成立後に策定される運用基準に基づいて行われることとなりますことから、現時点においてお尋ねの件についてお答えすることは困難であると考えております。
その上で申し上げますと、仮に警察に対して、本法案が成立した後の話ですけれども、成立することを仮定した上でのお話ですけれども、第十二条第六項に基づく照会がありましたならば、報告を求められた事項について回答することとなると考えます。
一方で、警察は、平素から警察法第二条一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っております。その中には、先ほど委員から御指摘のあった情報収集も当然含まれてまいります。
ただ、その本法案に基づく適性評価調査のための照会
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 いや、私もその適性評価の照会に対する回答と関連付けて聞いているつもりはないんです。
この人が適性評価の対象であって、それに対して照会があったと。つまり、そういうそのいろんな安全保障情報に関わり、深く関わろうとしている人だということになったときに、この人が、ほかにあるんじゃないかとか、警察の本来のその通常業務として、併せてというか、その人に対していろんなそういう情報収集をすることはあり得るでしょうということをお聞きしております、これに対する回答とは別に。もう一回確認をします。
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| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(迫田裕治君) 本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定される運用基準によることと、よることになるということでありますので、御指摘のような具体的なケースについては、そうした前提欠いておりますので、お答えすることが困難であるということです。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ですから、この人が照会、この人に対して照会があったと、その回答のために調査をしたと。その際に、いろんなほかの情報に触れることがあるわけですよね。それは、回答とは別に警察が一般の情報として収集をして保存をするということは、この法案のこととは別にあり得るんじゃないですか。もう一度お聞きします。
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