戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今御指摘のございました社会保険料の支払の状況というのも、その方の信用状態その他の経済的な状況について考慮するための要素の一つであろうかというふうに考えております。社会保険料を払っているか払っていないかということではなくて、その支払に支障が生じているかどうか、これは先ほどの納税と同様でございます。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 今のは分かりました。  続いて、第十三条の適性評価の結果の通知というのに、お尋ねいたします。  行政機関の長は、適性評価を実施したときは、結果を評価対象者、実際に調べた人及び内閣総理大臣に通知されるとされています。この適合事業者の従業者の場合には、適合事業者に対しても通知するというふうにあります。一方で、調査した結果認められなかった場合というのは、その評価対象者に理由を併せて通知するというふうにされているんですけれども、この認められなかった対象者が出た場合に、では、その適合事業者にはその結果が通知されるということかどうかがちょっと私、不明確なんですね。  この認められなかった評価者が出たとき、その事業者、適合事業者は従業者のこの状況を知ることができるのか、それを教えてください。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  この法案の十三条二項に基づきまして適性評価を実施したときは、その結果が事業者に通知されることになっておりますが、適性評価が認められなかったこともこの適性評価の結果として事業者に通知されることとなります。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 そうですね。適合事業者が、認められなかったことを通知しない限り、その方を外すとか、そういうことできないわけですから、そのように理解をいたしました。  それで、十六条について伺います。  適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限が示されていて、いわゆるプライバシーの保護のことが規定されていると思っております。この適性評価に対象者が同意しなかったことを本人以外に誰が知り得るのかということをちょっとお尋ねしていきたいと思うんですけれども、まず、その評価対象者が適合事業者の従業者だった場合は、まず事業者が、あなた、これ受けますかというのを聞きますので、その時点で受けるか受けないかというのを知る由があるんですけれども、その適合事業者がまずリストを出しますと、リストを出した後にやっぱりやめますといった場合は、その場合は、事業者というのはどのタイミングでその受けなかったということを知
全文表示
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  今御指摘ございましたとおり、まずは適合事業者内での確認があるわけですが、その後、実際に名簿が出された後、各行政機関あるいは内閣府において評価について告知をして同意を取ります。その際に、評価対象者の方が同意をしなかった場合には、これは行政機関から事業者に同意しなかった旨を通知することに、同意しなかったことによって適性評価を実施しなかったことを通知することになります。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 同じ十六条に、この適性評価の結果及び調査で取得する個人情報は、重要経済安保情報の保護以外の目的、以外の目的のために利用し、又は提供してはならないと定められています。  この衆議院の議論を通じて、個人情報の利用及び提供の制限については、具体的な運用基準については法案成立後に先ほど出た有識者会議等で検討するという方針が示されたと私は理解しているんですが、この法案を懸念する声の中ではやはりプライバシー保護が守られますかということがやっぱり最も大きな声の一つだと思うんですが、この法案成立後に具体的なことを検討するというふうに言われてしまうと、この段階でプライバシー保護がちゃんとできるのかということがちょっと判断できないんじゃないかと思うんですが、この適性評価の結果及び調査で取得するこの個人情報の保護について大臣の見解を教えてください。
高市早苗 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案の制度におきましては、適合事業者は適性評価で漏らすおそれがないと認められた従業者以外の従業者に重要経済安保情報を取り扱わせてはならないため、適性評価の結果や従業員の方の不同意により評価を実施しなかったということについては、法案上、適合事業者に通知することとしております。  一方で、プライバシー保護の観点から、適性評価で国が収集した個人情報の内容までは事業者には伝えません。それは適当ではございませんので。適合事業者に通知する事項は、適性評価の結果や従業員の方の不同意により調査を実施しなかったということのみでございます。  それから、運用面からこれを担保しなければなりませんので、調査に当たって適性評価の対象者本人に記入をしていただくことになる質問票を含む全ての文書は、所属している適合事業者を経由せずに、対象者から直接、適性評価のための調査を行う行政機関に提出
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと私の理解が足りなければ政府参考人にフォローしてもらいたいんですが、要は、結果は適合事業者は知ることになるけれども、その中身は知らない、知ることはないんですよという今大臣のお答えだったんですが、そのためには、何でしょう、封書で通知をするのかとか、その仕組みはどういうふうに、どういった形で通知する、あるいはプライバシーの保護を守るというその仕組みはどういうふうにイメージすればよろしいんでしょうか。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今御指摘ございましたとおり、今後の運用に当たっては、適合事業者の方が本来知ってはならない個人情報をこの手続の中で知ることがないように徹底をしたいというふうに考えておりまして、その今の質問票ですと、例えば封をして直接御本人から内閣府、行政機関の方に届けていただくというやり方が基本だろうというふうには思っております。  なお、御紹介でございますけれども、有識者会議では、それを電子的な手段によってよりセキュアに対応できるのではないかというような御指摘もあったことを御紹介させていただきます。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 衆議院の議論を通じて、特定秘密保護法、今あるこの特定秘密保護法による適性評価について、適性評価の実施に同意しなかった公務員が六十七人いたというふうに、そういった御答弁も判明がいたしました。あわせて、その方たちが不利益な取扱いを受けていないかどうかという質問があったところ、内閣官房から、追跡できた四十四人が処分を受けた例はありません、約半数が通常の人事により翌年度末までに異動し、そして五人は退職したというふうな旨の答弁がありました。  この質疑そして答弁のように、適性評価の同意をしなかった公務員の人数が分かってしまうと、そしてその人たちのその後のことまで追跡できてしまうということは、じゃ、民間人もフォロー、ずっとこれが追跡されるのかどうかというその観点なんですけれども、今回はこの民間人が適性評価をさらに受けることになりますけれども、その民間人を追跡することができるのか。できたと
全文表示