内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 ロシアは駄目でイスラエルは問題ないとするのは、まあそれは、これは無理があると私は思います。
そもそも、ガス爆発を起こすような場所で開催する万博自体が「いのち輝く未来社会のデザイン」というのも、これ、もう冗談にも程があるというふうに申し上げて、次の質問に移ります。
自見大臣、御退席いただいて、お取り計らいをお願いいたします。
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 自見国務大臣は御退席いただいて結構です。あわせて、内閣府規制改革推進室稲熊次長も御退席いただいて結構です。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 続いて、関東大震災の朝鮮人虐殺について伺います。
政府は、これまで、政府内に記録がない、事実関係について把握できる記録が見当たらないとの認識を示しています。昨年のこの委員会でも、関東大震災のとき、風説を信じ、朝鮮人等を虐殺した者に対する恩赦に関する閣議決定文書があるにもかかわらず、事実関係は把握できないとの見識を、見解を示しています。また、国会図書館には裁判資料が掲載された書籍も所蔵されていますが、政府からは、原本ではないので作成経緯が分からず、内容についても事実関係について確定的なことを申し上げることは困難という旨の答弁もありました。
昨年十一月九日の内閣委員会の質問で、当時の松野官房長官が、現時点では、やはり裁判記録等がないものが多数でございますので、現時点で、現時点からそれを把握しようとしても困難である、このような状況でございますと答弁されているんですね。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事件に係る判決書、判決書きについては、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものと承知しております。
一般論として申し上げますと、刑事事件に係る裁判書き等の事件記録は、一般の行政文書の保管に関する法令とは別に定められた刑事確定訴訟記録法等の特別の法令に基づいて検察官が保管、保存しているものでございます。こうしたことから、検察官が保管する判決書きという刑事事件記録を政府内の文書と表現すべきかどうかについては、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 政府内にないと。検察庁に保管されている文書で政府内にないというのも、これもちょっとまた無理があるというか、御答弁だと思うんですけれども。
でも、これ、現時点で前橋地方検察庁高崎支部にある文書ということではよろしいでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたとおり、御指摘の判決書きは前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものでございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 検察官が主体となってというのは、それは検察官個人がということですか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど若干申し上げましたが、刑事事件に係る事件記録については、刑事確定訴訟記録法という法律がございます。そこでは、記録の保管主体が検察官というふうにされております。検察庁とか法務省ではなくて、検察官とされております。そのことを申し上げているということでございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 別に個人に帰するだけのものではないはずなんですけれどもね。
判決文に書かれている倉賀野事件の概要及び判決内容の要点について御説明いただいていいでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書の理由の欄には次のような記載などがあるものと承知しております。すなわち、群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在所において保護中の年齢二十歳、氏名不詳の男子ら鮮人なりとし、右駐在所より引き出したるをもって、被告人等は、不逞鮮人なりと思惟し、日本刀をもって同人の咽喉を突き、もって同人を死に至らしめたるものなり、こうした記載などがあるものと承知しております。
また、御指摘の判決書の主文の欄には、被告人四名をそれぞれ懲役一年六月、懲役八月、懲役八月及び懲役四月に処す旨、このうち被告人三名につき、それぞれ二年間各刑の執行を猶予する旨などが記載されているものと承知しております。
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