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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
委員会の御判断ということになりますが、委員会が承認をするに当たって必要ということで求めるということは十分あり得ることでありまして、そうした場合に、実施機関等がそれを提出しないということになれば、委員会は要件適合性を判断することが困難になりますので、場合によっては承認がなされないということもあり得るのではないかというふうに思います。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
実効性を持たせるためには、やはり情報へのアクセスというのは非常に重要で、私も、国会で情報監視審査会にいて、いろいろ考えるところがあるものですから、あえてお聞きをしました。  時間もないので、最後に大臣に総括的に答えていただければと思います。  委員会のいろいろな職務として、今出てきた、措置に対する審査あるいは承認、このほかにも、検査、勧告、実地調査、あるいは評価など、非常に多岐にわたる職務を持っています。これだけ見ると確かに強力な権限を持った委員会に見えますが、実効性という観点から、それぞれのいろいろな職務についてどういう担保があるのか、どのように実効性を持たせているのか、この点について分かりやすく説明をしていただきたいと思います。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
最後、大臣、手短にお答えください。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
委員会の委員長と委員は、独立してその職務を行うと規定されています、第四十九条です。任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。  その上で、委員会は、審査や承認等の過程で通信情報保有機関における通信情報の取扱いがこの法律の規定に違反していると認めたときは、当該機関の長に対してその旨を通知するものとされ、通知を受けた当該機関は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を講じなければならないこと等とされており、必要な権限が整備をされています。  また、同委員会については、体制面からも、法律や情報通信技術に関して専門知識等を有する者を委員とするほか、事務を処理をさせるための事務局を置くこととしており、サイバー通信情報監理委員会
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本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ありがとうございました。終わります。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
次に、市村浩一郎君。
市村浩一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
日本維新の会、市村でございます。よろしくお願いします。  まず、大臣、今回の法律が施行されるに当たりましては、実施されるに当たりましては、やはり何といっても民間の関連事業者の御理解と協力なくしてできない、こういうことでございまして、冒頭といいますか最初の方で、民間の関連事業者の方から様々な懸念の声が上がっていますので、それについて幾つかお答えいただければと思います。大臣と、また政府委員の方に、皆さんにお願いしたいと思います。  大臣、今この委員会でももうるる質疑がありますように、この法案、例えば、主務省令で定める事項に、その他主務省令で定める事項とか、主務省令に委ねている部分がたくさんありまして、余り具体性がない。ただし、事の性質上、機微に触れる情報もありますから具体化できないというのも分かるんですが、やはり関連事業者、御協力いただく皆さんからすると、何か、この法律で一体何が起こるのか
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
市村委員の問題意識は全く共有をいたします。  先般も経済同友会に呼ばれて意見交換をしてきたところであります。商工会議所とか中小企業団体、さらには経団連を含めて、いろいろな経済団体とはしっかり意見交換をしてまいりたいと思います。  そして、経済界の意見を踏まえた内容になっているかどうかというのは、不断の見直しを含めて、大臣としてしっかりと監督をしてまいりたいと思います。  この法律は、官民連携がうまく回らないと結局目的を達成することはできませんので、ウィン・ウィンの関係になるようにしっかり取り組んでまいります。
市村浩一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
それで、具体的にお聞きしたいんですが、この法案の第四条一項及び同条第二項に基づく特別社会基盤事業者による特定重要電子計算機の届出義務については、関連事業者側から、規制対応コストの適正化の観点から、事業者の負担を最小限にするため、その対象範囲は法案の目的達成のために必要最小限かつ明瞭なものにする必要があると考えるが、いかがでしょうかということでございます。  また、さらに、個別の特別社会基盤事業者の事情やサービスの性質等に応じて届出の対象範囲を柔軟に調整、設定することも重要と考えますが、いかがでございましょうか。政府委員、お願いします。
門松貴 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  本法案でございますが、基幹インフラ事業者に対し特定重要電子計算機の届出を義務づけ、先生おっしゃるとおりでございまして、御指摘のとおり、事業者に対して過度な負担にならないようにすること、また、届出の明瞭な基準を示すことが制度の運用をしていく上で重要だというふうに、それはもう承知をしているところでございます。  これらの具体的な運用方法を規定する主務省令を定めるに当たっては、事業者の予見可能性を高める、これが極めて重要だと承知をしておりまして、事業者や専門家の御意見も丁寧に伺いながら、業界ごとのシステム特性などを考慮しつつ、これは十五分野二百十五事業者が今指定されておるわけでございますが、みんな違うと思います。そんな中で、しっかりそういった特性を考慮しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。