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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、昨年二月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員として御参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。  その中で、企業の方々からは、例えば、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっておりまして、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。  また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、
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簗和生 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○簗委員 今、一定の評価ということとともに、引き続きの官民での議論の継続というお話もありました。実際、制度を運用するに当たりましては、こうした連携を、有識者会議等でこれまでもそうした民間の議論というもの、意見というものを聞いてきたわけですけれども、引き続きしっかりと連携をして、制度の実効性を高めていただきたいと思います。  次に、国際的な枠組みの必要性についてお伺いしたいと思います。  本制度ができたからといって、必ずしも自動的に同盟国、同志国が持つ機密情報に関わる研究開発に参加できるというわけではなくて、本制度を日本の民間事業者等の海外ビジネス展開につないでいくためには、それを後押しするような同盟国、同志国との連携というものも重要であり、政府間の協議や新たな協力の枠組み等を構築することなど、政府間で環境整備を行うことが必要になることも想定をされています。  今般の法律による制度整備
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。  有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。  なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO
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簗和生 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○簗委員 適切な対応を是非お願いしたいと思います。  続きまして、本制度において、トップシークレット及びシークレットに相当する、政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報の保全枠組みである特定秘密保護制度との整合性、連続性への配慮というものはどのようになされているかという点について伺いたいと思います。  両制度のシームレスな運用を担保する上でどのような制度設計をしているのか、御説明をお願いしたいと思います。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。  本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち、著しい支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。  一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるものを特定秘密としておりまして、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。  政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微
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簗和生 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○簗委員 続きまして、重要経済安保情報の定義を明確に示す必要性が指摘されていることについてお伺いをしていきたいと思います。  サイバーセキュリティーやサプライチェーンの脆弱性など、一部の例は示されているわけですけれども、民間事業者等からも、保全対象となる情報の範囲等が明確でないと本制度に参加しづらい、また、指定対象の範囲を明確にすることは、本制度への民間企業の関心を高めることにつながり、本制度を企業経営上うまく活用することで事業機会の拡大等につながるとの声も出ています。  重要経済安保情報の具体的な指定の在り方について見解を伺いたいと思います。  また、あわせて、有識者会議においては、重要な情報のうち、要件を充足するものについては、各省庁において適切に指定されることが望ましく、各行政機関のリテラシーを高めるとともに、国家安全保障局等が中心となって、政府全体の総合調整機能を適切に実施し
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。  この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象と
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簗和生 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○簗委員 では、続きまして、適性評価のための調査機能について伺ってまいりたいと思います。  これについては、原則として内閣府が一元的に担うこととしています。  米国では、セキュリティークリアランスの取得に一年から二年かかることもあると聞いていますけれども、米国並みの制度を導入するのであれば、調査を行う人員体制について相応の整備も必要であると考えますけれども、実施体制や人員確保等に向けた見解を伺いたいと思います。また、調査の実施に関して、調査に要する期間、時間の長さと、あと、調査の徹底に係るレベル、どこまで徹底して調査できるかという、調査の迅速性と完全性の両立という観点、重要だと思いますけれども、どのようなものを想定してよいのか、併せて見解を伺いたいと思います。  時間の関係で、ちょっとまとめて、次の質問も併せて先にさせていただきますけれども、一度信頼性が確認された者であっても、適性評
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。  令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査も含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。  また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査期間は対象
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簗和生 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○簗委員 調査を進めるに当たって、人員の体制の強化、増員というお話がありましたけれども、こういうことも含めてしっかり体制を整備して、準備して、実効性をしっかり高めていくということが重要だと思いますので、是非お願いしたいというふうに思います。  次ですけれども、諸外国における事業者に対するクリアランスの制度では、民間事業者等が保有する施設などの物理的管理要件、施設の適格性だけではなく、当該民間事業者等の属性や組織の適格性、すなわち、株主構成や役員構成といった組織的要件の確認も行われており、有識者会議においても、外国に通用する制度を前提とするのであれば、米国にある制度、すなわち、企業に対する外国関係者による所有、支配又は影響を確認する制度の適用等についても検討するべき旨の指摘がなされているわけですけれども、この点について、本制度においてどのような運用がなされるのか、見解を確認したいと思います
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