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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 私は、いつでも閲覧できるようにするのだと答弁されるならば、永続公開を原則にして、プライバシー配慮のための規定を設ければいいと、こう思うんですね。  この閲覧期間超過後の公開がどうなるのかという問題ですが、大臣は今も、プライバシー配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開させていただくと、こういう趣旨の答弁がありました。しかし、条文には、閲覧期間超過後も法令その他の内閣府令で定める事項を公開するとあるだけで、プライバシー上配慮の必要があるもの以外は永続公開するということに法文上はなっておりません。  大臣答弁のこのプライバシー配慮の観点から支障のある事項というのは、具体的には何なんでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案による官報の発行においては、プライバシーに配慮し、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、すなわち閲覧期間に限りウェブサイトで官報全体を公開することとしてございます。  その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない事項については、閲覧期間経過後においても永続的に公開することとしてございます。  他方、閲覧期間経過後に公開しない事項としては、プライバシー情報を含むものとして、例えば、破産公告、帰化の公示、また行政不服審査法の規定等に基づく名宛て人の氏名、住所を表示した公示送達等が挙げられます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 一定の今例示が行われましたけれども、結局、プライバシー配慮すべき事項以外は原則公開と、こういう条文規定はありません。ですから、永続的に閲覧できる事項を政府が恣意的に選択できる余地があると思うんですね。これでは、大臣の答弁のとおりに、原則公開として運用される保証がないということを指摘しなければなりません。  次に、原則、印刷局の掲示、販売、国立国会図書館への納本や国立図書館への提供などの種々の方法によって国民が官報を入手し、過去の官報も含めて閲覧ができる状態に置かれております。これが法律でどう変わるのかという問題であります。  関連法の改正として、図書館法九条一項の政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除することとなっておりますけれども、これはなぜ削除するんでしょうか。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。  現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。  また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。  このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 意味がなくなるとおっしゃいましたけど、私は、やはり政府の責任というものを明確にしていくという点では、これを削除するのはどうなのかと思うわけです。そもそも、現行規定で発行のたびにきちんと提供はされてきたのかという問題があります。  二〇〇八年の図書館法改正時の参議院の審議で、政府は官報などの広報刊行物を提供するものとするというこの図書館法の九条一項の規定について議論が行われました。そのときに文部科学省の局長は、「無償提供が想定されておる」と答弁をされております。その上で、本来無償で二部提供されるところ、実際は図書館が購入しているという委員会での指摘を受けて、当時の渡海文部科学大臣は、「法の趣旨にのっとって、各省庁にもきっちりと徹底するように我が方が努力をさせていただきます。」と答弁をしているわけですね。  ところが、内閣府の資料によりますと、都道府県立図書館の五十九館のうち
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  御指摘の図書館法第九条第一項の規定について、同法の立法当時、昭和二十五年でございますけれども、の印刷庁が独立採算制で業務を行っていることとの関係上、第九条第一項において無償と規定されなかったものというふうにされておりまして、したがって、法的には有償と無償と両方あり得るものであるというふうに承知をしております。  こうした考えの下、同規定に基づく提供については、従前から、都道府県立図書館が官報やその他の印刷局の刊行物について各地の官報販売所等において入手、すなわち購入できる状態に置くことをもって行われてきているものというふうに承知をしてございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 先ほども紹介しましたように、文部科学大臣が、当時の文部科学省が、無償提供が想定されておるというのはこの九条一項に関わっての答弁だと、私、改めて確認をしたんです。ですから、そもそもこの九条一項は、図書館が国政に関わる情報を提供することを保障する規定であって、情報公開や国民の知る権利という観点からも重要なものですね。政府に責任を持たせると、提供するという主体的役割を持たせていると、こういう重要な規定だと思うんですね。  ところが、先ほど言いましたように、実際には無償提供されておりません。いまだに法規定を履行していない政府が自らその規定を削除すると。一方で、法案では、図書館でも閲覧期間内はPC等で見られるように情報提供などに努める、求めがあれば書面官報を提供しているというだけでありまして、これでは政府の情報公開の責任や主体的役割を後退をさせてしまうのではないかと考えますが、官報の
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案におきましては、官報を一般国民が閲覧をし、また入手し得るための措置として、内閣府のウェブサイトにおいていつでもどこでも無料で官報を閲覧することができる状態に置くことにより官報へのアクセシビリティーを向上させるとともに、インターネットを利用することができない方に対しても官報掲載事項を記載した書面の交付等の措置を行うことで、これまでの紙の官報の提供の手段と同等の周知性を確保することとしてございます。  都道府県の図書館での官報の閲覧において申し上げれば、現状、全ての都道府県においてインターネットを利用することができる図書館が設置されており、これらの図書館において電子化後の官報を閲覧することが可能であります。  その上で、本法律では、内閣府から都道府県の図書館に対する官報掲載事項を記載した書面の提供について規定をしてございます。そして、その上で、各図書館から
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と答弁されてきましたけれども、閲覧期間を設けた上で、その後も公開する事項は政府に恣意的な選択の余地がありますし、どの情報にいつでもアクセスできるかは政府の裁量次第と。そして、今申し上げたように、政府による提供規定を削除して、過去のものも含めてどこでもアクセスできるかどうかは図書館の努力次第ということになるわけですね。  現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるに当たって、デジタル化の象徴と言うならば、政府の責任を明確にして、国民に対する情報公開を拡大する見地から検討し、見直すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  法案審議、今ずっと聞かせていただいていて、広く国民に知らせると、いつでもどこでも誰でもということでございます。  プライバシーはしっかり守られているんだという話があるんですが、ちょっと大臣、資料を配っているんですけど、この破産者マップというサイト、官報掲載の破産者情報を記載しています、現在は負荷対策のため年別表示になっています、掲載されている情報は随時追加、更新されると、このウェブサイトの運営は海外で行われており、現地の法律が適用されます、基本的な問合せは受け付けていません、支払時に問題があった場合のみ対応しますという、こういう破産者マップと。二枚目に地域別みたいなのがあって、最後、番号がこうやって打ってあるんですけど、これ番号をクリックすると、その人の住所、氏名がぼんと出てくるんですね。  こういうサイトがあるというのは御存
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