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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  家族に関する今御指摘のありました四項目を知るということで、あるいは質問票を通じて確認をするということで、評価対象者本人について、あくまでも本人についてですね、重要経済基盤毀損活動との関係があるかないかということを調査するための参考としているものでございます。  具体的には、先ほども申し上げたような形で、家族の方に圧力が掛かったり、あるいは脅したりすることなどによって評価対象者本人に情報を漏らすような働きかけとなる可能性があるということで、家族についての四項目を確認しているということでございます。  その上で、これ以上、その後の具体的な調査の手法や方法につきましては、判断における着眼点、あるいはそれをどのように進めるかといったような要領につきまして、これを知られることによりまして外国情報機関など情報の窃取を試みる者に手のうちを明らかに
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 四項目以外は調べませんとおっしゃっているんですけれども、前回の質疑でも、前々回ですかね、質疑でも申し上げましたけれども、重要経済基盤毀損活動との関係においては必ずしもそうではないのではなかろうかということがこの法律の条文からも読めるのではないかと、その可能性についてあるのかないのかに関して、私の方では明確な答弁をお願いしたいというふうに再三申し上げているとおりでございます。  資料の三枚目になるでしょうか、条文の方ございます。  これ、十二条の二項の一、非常に長い条文になっておりまして、何と二重括弧みたいなものがいろんな形容詞として係っていて、一体これは何を言いたい条文なのかが非常に分かりにくくなっているため、この十二条二項の一の部分、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項というのがこの一の中のもうメインになっている言葉なわけです。そこに附属しているものがこの括弧の中
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飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者御本人の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で、先ほど、なぜ家族の四項目を聞くのかという御質問ありました。その四項目は、氏名、生年月日に加えまして、国籍や住所ということで四項目を聞くわけでございますが、これによりまして、本人、評価対象者本人に対して、家族への圧力や脅しによって情報を窃取するような活動につながらないかどうかということを確認をしていくということでございます。  したがいまして、繰り返しでございますけれども、本法案に基づき家族等について本人に申告いただく項目は、今後、その質問票については運用基準の中で定めていくことでございますけれども、基本的にはこの本法十二条に規定された四つの事項のみを想定しているとこ
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 あくまでも条件付の四項目であるというふうに今御答弁いただいたのではないかと思います。あくまでも今の現段階では想定であるということで、否定はなさらなかったという御答弁だったと思います。  このように適性評価に関しては、御本人の判断で、そのクリアランスホルダーになるかならないかの御本人の判断は、取られる部分に関してはこれ致し方ない部分というのはもしかしたらあるのかもしれませんけれども、そこに関わる家族等に関しては、知らないうちに様々なことが調査されている可能性もあるということが否定されなかったのではないかと、少なくともここまでの議論の中ではそのように受け止めております。これは大きな問題であるというふうに申し上げておきたいと思います。  ちょっともう時間も限られてまいりましたので、最後、適性評価の対象と、適性評価の返し方についてちょっとこれ確認をしておきたいと思います。  
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飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま御指摘がございましたとおり、漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときには、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を併せて通知するということを想定しております。これは、今委員も御指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます。  一方で、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてとしておりますのは、詳細を明らかにすることで、その評価の前提となりました情報、この情報源との関係や今後の適性評価の実施に支障を生じ得るからでございます。  したがいまして、具体的にどのような理由を通知することになるかについては個別の事案によるため一概に申し上げることは難しいわけでございますけれ
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 特定秘密保護法のときよりも確実に対象の範囲が広がって、そして民間の方が多数この評価対象になる可能性がもちろん指摘されているわけですし、そのための法律でもあると思うんですけれども、こういう点において、本当に今後の人生に大きな影響を与えかねないという大きな問題、そしてその部分が具体的に分からないままこうやって審議が時間ばかり浪費されてしまうところが、本当に私としては問題があるというふうに思います。  情報の指定が適切であるのか、また人権侵害が本当に生じていないのかをチェックする仕組み、これ確実に見直しをしていかなければならないと考えておりますし、また、行政監視の役割というのをやはり国会の中でもっとしっかりと果たしていくためにも、しっかりともう情報提供のところも含めて今後審議を引き続き私どももしていきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。今日はよろしくお願いいたします。  今回の適性評価制度について絞ってお伺いしたいと思っております。  我が国の安全保障の領域が、裾野が大変広がっている中で、この度の法案はとても大事なものだと理解をしております。今回、経済界からも、ビジネスチャンスを失っている、大きい声がございました。そういう中でできるセキュリティークリアランス制度なわけですけれども、それなりに世界標準である必要があると思います。  それで、初めにクリアランスホルダーの信頼性を継続的に確保をしていくことについて伺いたいと思います。  一度適性評価を受ければ、評価をされれば十年間はこれは有効ということですが、この十年という根拠ですけれども、G7等から見て、この国際水準から見て、この十年という根拠についてまず伺いたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。  一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。  この点、特定秘密保護法では五年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では、対象情報が漏えいした場合に安全保障に与える支障の差異に鑑みまして十年ごととしたものでございます。  ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、このセキュリティークリアランスを見直す期間につきましては、例えば五年ですとか七
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 今述べていただきましたとおり、対象者の負担、そしてリスク管理、この両面から、また国際的にも標準的にも十年が妥当ということでございました。  では、この十年間における信頼性の担保をどう取っていくかということですけれども、当然、十年間の間には様々な事情の変化はあると思います。  経団連も提言でこのように述べています。事情変更があった場合、行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告等の仕組みを確保するとともに、行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについて検討すべきと、このように述べています。  この信頼性を担保する上で、自己申告の仕組み、継続的な状況把握の仕組み、つまりコミュニケーション等ですけれども、これは必要だと思いますけれども、これに対する見解について伺いたい。また、具体的にどのように想定していらっしゃる
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。  では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があったことをこの当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。  その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。