内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。
引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。
また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こう
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 今最後に言われた、双方にやはりしっかり徹底をしていただく、周知をしていただくことがやはり大事でございますので、是非これは努力していただきたいと思っています。
そして、続いて、条文など細かい点について何点か確認をさせていただきたいと思っています。
特定受託事業者、要するにフリーランス及び特定業務委託事業者、発注者の定義における従業員についてお伺いをしたいと思います。
これは、四月五日に衆議院の内閣委員会で我が党の國重議員も質問した論点なんですけれども、私からも再度確認をしておきたいと、このように思います。
衆議院側での答弁は、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど組織としての実態があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしていると。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。
このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いてしまいますと、実態を踏まえた柔軟な解釈の変更あるいは適用が困難になるというふうに考えられるというのが一点。それから、既存の中小企業法制等でも、従業員の定義、内容は法律で規定せずにガイドライン等で詳細を定めるという立て付けが採用されているということ。こういったことから、本法案で明記することはしなかったというものでございます。
それから、本法案では、
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 今御答弁いただいた内容は、非常に分かりにくいところもやっぱりあるんですね。できる限りそういうことについても分かりやすく周知していただく、これはやはり大事であると、このように思っています。
そして、従業員の定義に関連してもう一つ確認をしたいと思います。
フリーランスの中には、従業員を雇用せず、一時的に例えば派遣社員を受け入れている場合もあるかと思うんですね。この場合、従業員にこれが当たるのか。また、同時期に依頼が重なって急に忙しくなったり、出産、育児などの家庭の事情によって仕事の納期を守るためにやむを得ず他のフリーランスに業務を再委託する、こういう場合などもあるのではないかと考えられるんですね。そのような場合でも従業員を雇用していないフリーランスということに該当するのか。また、本法案の保護対象となるため、本当は必要なのに従業員を雇用することや事業を組織化することを避ける
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用しておらず、業務の受託という面では特定受託事業者に該当し得るということになります。
他方、派遣社員を受け入れているフリーランスにつきましては、その派遣社員を雇用してはいないものの、労働者派遣契約に基づいてその派遣社員に対して指揮命令を行い、自己のために労働に従事させることができる立場にあるということになります。こうした労働者派遣の性質と組織対個人の間の
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ちょっと一問飛ばさせていただいて、問い八の方に移らせていただきたいと思います。
フリーランスをめぐるトラブルへの相談窓口として令和二年十一月に開設されたフリーランス・トラブル一一〇番には、これまで累計で一万件以上の相談が寄せられて、最近でも月に五百件以上の相談が寄せられていると。これだけの数を、令和四年度からは弁護士二名体制で対応されていると伺っておりますけれども、これまでどのように対応できているのか。十分な体制と言えるのか。そして、本法律案の第二十一条により国が講じる、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置とありますけれども、必要な体制と必要な措置とは具体的にどのようなものが想定されるのか。
本法案の制定を機にフリーランスからの相談が増加することも予想されるわけですから、フリー
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについてワンストップで相談できる窓口であり、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしたり、フリーランス、発注事業者間に入って歩み寄りを促す和解あっせんを実施するなどにより、丁寧に対応してまいりました。令和四年度の実績では、電話、メール等での相談対応が六千八百八十四件、和解あっせん対応が百八十二件となってございます。
令和五年度予算におきましては、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応弁護士の増員、また弁護士の事務サポートを行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を図ってございます。
本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされております。具体的には、法施行
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 以上で終わります。
ありがとうございました。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いいたします。
改めて言うまでもありませんが、このフリーランス、我が国においても四百六十二万人と言われていますが、実態はもっと多いのではないかという説もありますが、コロナの流行前と比べると一・五倍ぐらい多くなっているという指摘もありますし、アメリカなどでは非常にもっと日本よりもその人口が多いということであります。
また、経済規模でいうと、ある調査によれば、二〇一九年には約二十一兆円、二〇年には、コロナなどの影響もあったんでしょう、十七・六兆円と減少に転じていますが、二一年には二十八兆円と、非常にこのフリーランスの経済規模は急増しているということになります。
この従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化の整備は、実はスタートアップの起業加速にもつながるのではないかと期待をされるわけですが、そういう中で、この本法律案、
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