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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○杉尾秀哉君 これ当時も全く理由の説明ないんですけれど、これ、嫌疑不十分なんですか、それとも嫌疑なしなんですか、どっちですか。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、不起訴の具体的な理由となりますと捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○杉尾秀哉君 全然おっしゃっていただけないんですが、私は、今の、例えば不十分か嫌疑なしぐらいは言ってもいいと思いますし、別に秘密の内容に触れるわけじゃないですから、ちょっと秘密主義が私は過ぎるんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ起訴独占主義ということはありますが。  これ、幾つか報道を見てみたんですけれども、いろんな報道がされているんですね。ある報道によると、口頭で伝えた、それで、文書で示さなかったので立証困難だったのではないかみたいな、こういう報道があります。別の報道を見ると、情報が特定秘密に当たるかどうか、これも立証が困難だったと、こういう報道がありますけれども、この報道についてコメントありますか。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘のような報道について法務当局としてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、具体的な不起訴の理由ということになりますと、嫌疑なしか嫌疑不十分かということの説明ということになってきますと、やはり証拠に関わってまいりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○杉尾秀哉君 いや、証拠といっても、だって、もうこの案件は終わっているんでしょう。終わっているのに証拠もくそもないじゃないですか。もう、一事不再理なんだから、これから改めて起訴することもないでしょう。裁判係争中だったら分かりますよ。裁判係争中でもなくて、終了した事案なんだから、それぐらい言ってもらってもいいんじゃないんですか。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、不起訴処分というのは一事不再理効を有するものではございませんので、今後の捜査、捜査というか証拠関係の変動等によって訴追がなされる可能性が否定されているものではないということはございます。  その上で、捜査の中身に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○杉尾秀哉君 秘密の内容に触れるとか捜査の秘密に関わるという、やっぱりこれどんなときもそういうふうにおっしゃるんですけれども、ただ、これ、特定秘密保護法ができて、そして、どういう人がどういう罪で立件されるかも分からない、どういう容疑で逮捕されるかも分からないという中で、こういうケースが実際にあって、じゃ、なぜ不起訴になったのか。要するに、どこまでだったら許されるのか、どこから先に行ったらこれ立件されるのかというのは、やっぱり一般国民にとって極めて重大な関心事だというふうに思うんですよね。そして、これは特定秘密保護法ですけれども、今度は経済安保法でもやっぱり同じようなことが起き得るわけですね。  ですから、そういうことを考えても、もう少し、私は、でき得る限りの情報を出していただいて、やっぱりこれ、このまま行ったら本当に永遠にブラックボックスのままで、後々なぜこういうことになったのかと検証す
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高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 私もその不起訴処分の理由は存じ上げません。自衛隊による処分で懲戒免職になられたということは承知をいたしておりますので、何らかの非違行為があったんだろうと思っております。  ただ、この重要経済安保保護法案なんですけれども、保護活用法案なんですが、この法案の二十二条、もう修正後の条文ずれで二十三条一項になりますが、漏えい罪の構成要件はこの特定秘密保護法二十三条一項と同様なんですけれども、ここで漏えいしてならないのはあくまで重要経済安保情報として明示的に指定された情報であって、その重要経済安保情報である情報を記録している文書などにはこの重要経済安保情報の表示をすることとなっています。  また、罪の主体となり得るのは行政機関又は適合事業者において重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者に限定されておりますので、罰則も明確性を欠くということにもなっていないと思っており
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○杉尾秀哉君 先ほどの不起訴理由の中で、口頭で伝えたから証拠が残っていないということなのか、それともその特定秘密の定義自体が曖昧だから不起訴だったのか、ちょっとここのところが物すごく実は大きなポイントだと思うんですが、やっぱり一つは、今、明確だというふうに大臣おっしゃいましたけれども、やっぱり定義が曖昧な部分がある、そこに一つこういうことが起きる理由があるんじゃないかと私は思っているんですね。  そもそも、特定秘密の資格保持者というのは十三万人ということです。これ、九七%が公務員で、民間人は三%というふうに言われています。公務員というのは元々公務員法で守秘義務が課されていますから、こういうことには慣れていると思うんですけれども、今回は、重要経済安保情報保護法だと、これまで秘密の扱いに慣れていない、私なんかもそうですけれども、これ一般の民間人が主たる対象になるわけですよね。確かに最高刑は十
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高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) この法案でございますけれども、特定秘密保護法にあるような別表はございませんが、実質的には二条三項及び四項におきまして特定秘密保護法の別表に相当する内容を同様の粒度で定めていると考えております。  そしてまた、本法案をお認めいただきました後、有識者の御意見を伺った上で案を作成して閣議決定により策定する運用基準において、より分かりやすく、特に民間の事業者の方も御覧になるものですから、より分かりやすく明確化を図っていく、そのつもりでございます。