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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
今御指摘の宇宙ロケットの打ち上げにつきましては、まず、この定義ですね、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星を投入することと規定しておりますので、その投入を前提としております。  我が国の場合にはまだ、そういう形式で、御指摘のようなケースで、通常のロケットは当然軌道に投入することを前提としておりますけれども、いわゆるサブオービタルと言われる、一定の高度に達してまた帰還するようなケース、こうしたケースについては今回の宇宙活動法の対象としていないということでございまして、今おっしゃったようなケースについては、我が国については、基本的には、今、サブオービタル飛行としての対応については活動法の対象外でございます。
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
現行法では、人工衛星を分離するようなものを人工衛星等の打ち上げと定義しているんですが、今度は、宇宙ロケットの打ち上げという定義に変わるわけですよね。その宇宙ロケットとは何かといったときに、これは推力で決まるわけですよ。二条二号で、発射した場合に地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいうと。  スターシップは推力を有しているんじゃないんですか。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ちょっと条文の解釈に係るところかと思いますけれども、推力を有するというところはもちろん規定上書いておりますが、今回は、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるという形で、軌道若しくはその外の、地球以外の天体に達するというところを重視しておりますので、そこで、今回の宇宙ロケットの打ち上げということは、宇宙ロケットに該当する機体を地球を回る軌道又はその外へ投入される場合ということで、その打ち上げに当たるという形にしております。(後藤(祐)委員「当たるの。スターシップは当たると。さっき、当たらないと言ったじゃない」と呼ぶ)  推力というよりは、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外へ投入される場合かどうかというところをメルクマールとしておりますので、推力はもちろん一つの要素ではあるんですが、実際の、宇宙ロケット
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後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
皆さん、分かりましたか。さっきは当たらないと言って、今は当たるというように聞こえるんですが。  要するに、このスターシップV3は、宇宙ロケットには当たると、推力があるから。ただ、宇宙ロケットの打ち上げ、六号の定義、打ち上げというのは、宇宙ロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道若しくはその外に投入しとあるので、投入に当たらないから宇宙ロケットの打ち上げには当たらない、そういうことですか。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
失礼いたしました。  そのとおりです。宇宙ロケットには当たるんですけれども、その投入には当たらないので、打ち上げには当たらないという趣旨でございます。
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ちゃんとそう答えてください。  宇宙ロケットには当たるけれども、宇宙ロケットの打ち上げには当たらないって、本当ですか、それ。かなり無理のある条文解釈じゃないですか。  でも、このスターシップのようなサブオービタル飛行をする飛行体は、地球に落下して事故を起こした場合に、この法律で定めるような各種の規制だとか無過失責任は、じゃ、負わないということですか。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
宇宙ロケットに当たる、それで、打ち上げには当たらない。他方で、この法律の、宇宙活動法の世界では、打ち上げ者に対して無過失責任は課しておりますので、その点については責任がございます。ただ、宇宙活動法の世界で、打ち上げの許可の対象にはならないということでありまして、そこがポイントであります。すなわち、宇宙ロケットに当たるとしても、軌道投入あるいはその外に投入ということがあるかどうかについて、打ち上げに当たるかという、定義に含めるかどうかとしております。(後藤(祐)委員「いやいや、だから、無過失責任を負うの、負わないの」と呼ぶ)負います。  これは……
山下貴司 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
答弁で、無過失責任を負うかどうかというのをはっきり答えてください。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
はい。  無過失責任を負う形になります。打ち上げ者として……(後藤(祐)委員「だって、打ち上げに当たらないんでしょう」と呼ぶ)はい。許可の対象にはなっていないんですが、三十五条の規定により無過失責任を負うということでありまして、宇宙ロケットの打ち上げを行う者です。したがって、打ち上げを行う者でなければ、したがって、無過失責任は当然、打ち上げを行う者であれば負うということでございます。
山下貴司 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
議事録に残しますので、何について答えているかというのを明確に答弁してください。