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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
このスターシップは、宇宙ロケットには該当するけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しない、スターシップの打ち上げがですよ、という答弁がありました。  じゃ、無過失責任を負うのか負わないのか。今、だから、負わないという答弁ですよね。でも、三十五条の無過失責任を読むと、宇宙ロケットの打ち上げに伴い損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うとあるから、宇宙ロケットの打ち上げに該当しないんだったら、無過失責任は負わないんじゃないんですか。
山下貴司 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
風木事務局長、整理してきちんと答えてください。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
大変失礼しました。  今、宇宙ロケットの打ち上げは、三十五条は打ち上げのケースだけなので、基本的には負わないということです。当初の答弁を修正させていただきます。打ち上げの定義には当たりませんので、これには対象にならないということになります。  失礼いたしました。
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ちょっと、大丈夫ですか。  不公平じゃないですかね。これは、だって、アポロのあのサターン5型より推力があるやつですよ。それがおっこちちゃって、無過失責任を負わないって、型としてはほぼ同じぐらいの大きさのもので、大きさの推力のあるものが、無過失責任を負う負わないが分かれるって、ちょっと無理があるんじゃないんですか。  実際に、人工衛星で軌道投入するとか月まで行くとかという目的が、どこからか、日本からシンガポールまで二十何分とかいう、その目的が違うのは分かるけれども、事故のリスクというのは、それはそれぞれにあるわけで、ちょっと、今の解釈なのであれば、さっき、今後の法改正について遅くとも三年とかいう話がありましたけれども、これはもう現実化している技術ですから。先月打ったんですから、このスターシップ。だって、スペースXが日本で、東京から出発する可能性だってあるじゃないですか。ニューヨークから東
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風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
先ほどは混乱いたしまして、失礼いたしました。現在、国内で想定されていないので、先ほどサブオービタル飛行は例外にしている、対象外にしているということでございましたので、混乱させて、失礼いたしました。三十五条の無過失責任の解釈については、打ち上げをする者ということになっておりますので、今回は対象外でございます。  そして、今、ミサイルについて御指摘がありました。ミサイルは様々なものがあるので、この定義が、軍事目的で用いられるものだということで認識はしておりますが、一概には定義し難いという中で、まず、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるということです。先ほどは大変失礼しました。そして、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外に投入される場合は宇宙ロケットの打ち上げに当たるという整理です。したがって、宇宙ロケッ
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後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
これも、だから、宇宙ロケットには該当する可能性があり得るけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しないという、サブオービタルと同じような扱いになるということですね。うなずいていただきました。  大臣、今のやり取り、ちょっと危ういと思いませんか。スペースX、東京から飛ぶ可能性はあるんですから。そんな、すぐですよ。本当にこの解釈でいいかどうかは、よく検討していただきたいなと思います。  結構時間がかかっちゃいましたが、気球からの打ち上げ、ロックーン方式、これは二条六号の宇宙ロケットの打ち上げに該当するんでしょうか。つまり、気球で高いところまで持っていって、そこからロケットを打つと燃料が少なくて済むので軽い形でできるとか、メリットがあると伺っていますが、該当する場合には、五号で言っている打ち上げ施設というのは一体何になることになるんでしょうか。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。  その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。  御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設備等が打ち上げ施設に該当すると考えられます。ついては、これらの設備を用いてロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道に投入等する場合には、気球からの打ち上げも第二条第六号で定義する宇宙ロケットの打ち上げに該当すると考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
今の答弁で、ロケットを固定、保持するための設備とか、地上にある何とかかんとかの設備とかを打ち上げ設備という答弁をしちゃったんだけれども、私が何でこれを聞いたかというと、打ち上げ施設と定義されているんですよ。施設というのは、通常、地面に固定されているものをイメージするわけです。気球でふわふわ浮いているものについているものを施設と言うのに無理があって、まさに今、風木さんは打ち上げ設備と言っちゃっていたのを私は聞き漏らしていないんですけれども、これは打ち上げ設備と言った方がいいんじゃないんですか、打ち上げ施設じゃなくて。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
後藤祐一 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。  大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。  続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。  二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生という条文があるんですけれども、特定人工衛星、つまり電波で運営を管理している状態の人工衛星ですけれども、これが、事故以外のケースで、例えば、それを運営している事業者が経営に行き詰まって、この特定人工衛星を管理する、お金の面で
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