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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  確かに、条文といたしましては、委員御指摘のとおり、麻薬特例法九条とほぼ同じような条文となっております。  ただ、御指摘のように、SNS、インターネット等につきましても、これはあくまで手段でございますので、公然とという点では、ほかのような手段も当然考えられますし、インターネット上で行われるものだけを限定する必要はないというふうに考えております。あくまで不法所持のあおり、唆しでございますけれども、その不法所持につながるような行為、例えば、先ほど申し上げました販売とか、委員が御指摘の製造方法、これにつきましても、不法所持につながるという意味では重なってくるものと考えております。  したがいまして、規定ぶりについては、他の用例等も踏まえまして、これで適切なのかなというふうに理解しているところでございます。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 御指摘したように、法文は、ほかの制度からのコピペであって、非常にシンプルな法文になっておりますので、大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、やはりこうしたシンプルな法文ですから、運用、解釈が非常に大事でございまして、とりわけ表現の自由に関わる処罰ですので、どういったことが処罰対象になるのかならないのかということを、あらかじめ線引きを明確にしておく必要があるのではないかと考えます。  こういった、ガイドラインを作るとか、基準を示す、線引きを、あるいは具体的な事例を明らかにする、こうした取組の必要性に関しては、大臣、いかがお考えでしょうか。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 今、局長とのやり取りを聞いておりまして、一概に明確にお答えできるところはございませんけれども、個別の事案での判断ということになろうかと思います。  あおり、唆し罪に該当するか否かについては、やり取りの中でいろいろお示しをしたところでございますが、規制対象となり得る典型的なケースといたしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿する、こういったものがあると考えております。  他方で、例えば、銃の仕組みや構造について学術的な観点から解説するにとどまるものなど、およそ人に対して銃の不法所持の決意を生ずることがない内容のものであり、主観的にも明らかにあおり、唆しの犯罪の意思がないものについては規制の対象とはならないものと考えております。  いずれにいたしまし
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山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 詳細な御答弁、ありがとうございます。  是非ここは、時間をかけて議論しましたけれども、本当に大事な部分なので、できれば施行前に、ガイドライン、あるいは典型的な事例、当てはまるもの当てはまらないもの、これはしっかりお示しいただきたいということを求めておきたいと思います。  次のテーマに参ります。  今議論になった、今後違法になる情報発信、こうしたものをどうやって捜していくのか、対応していくのかということが問題になってまいります。  こういったネット上の情報発信をチェックをしていくということで、先ほども幾つか議論がございましたけれども、資料でもお配りをしておりますけれども、インターネット・ホットラインセンターで、昨年二月から運用対象が拡大をされまして、拳銃等の譲渡等、あるいは爆発物・銃砲等の製造というものも新たに通報対象に加わったということでございます。  確認になります
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大橋一夫 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○大橋政府参考人 お答えいたします。  令和五年中、インターネット・ホットラインセンターから削除依頼した拳銃等の譲渡等の情報は十件、爆発物・銃砲等の製造の情報は十五件でありました。  事例につきましては、例えば、オークションサイトにおいて銃の部品が出品されていたというものや、動画投稿サイトに銃を自作する動画が投稿されていたというものなどがございまして、サイト管理者に対しまして削除依頼を行ったものと承知しているところでございます。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 非常に悪質な事例もあるということでございます。  これら事例への対応なんですけれども、基本的には、ホットラインセンターの対応というのは、削除をプロバイダーに求めるということでございますよね。もちろんそれも、必要性は十分理解しているんですけれども、ただ、拳銃を売りますよなんという中身は、これはもちろん持っていること自体が違法なわけでございますから、既に別の犯罪を犯しているわけでございまして、こうした情報を端緒にして検挙につなげていくということも十分想定をされるし、必要性があるわけでございます。  なので、先ほど来、削除の件数の議論が幾つかありましたけれども、それに更につけ加える格好になりますけれども、このインターネット・ホットラインセンターに通報があった事案について、警察がセンターから更に通報を受けて検挙に至った事例というものがあるのかどうなのか。あれば、どういったものであっ
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  インターネット・ホットラインセンターからの情報提供を端緒に検挙した事例としましては、旧日本軍の小銃の部品がインターネットオークションに出品されているとの情報を受けて捜査をした結果、小銃を所持していた者らを、令和五年、銃刀法違反で検挙した事例がございます。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 昨年二月にホットラインセンターの運用が変わってから今日までということでいうと、その一件だけでしょうか。もし数が出せるのであれば、それもお伺いできればと思いますけれども。お願いいたします。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  二月にホットラインセンターで情報を対象としましてからは、銃砲等に関しての検挙はこの一件でございます。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 ありがとうございます。  拳銃の譲渡が十件、銃砲の製造が十五件というのが通報件数で、そのうち検挙に至ったのは一件だということでございました。  多いか少ないか一概には言えませんけれども、やはり、こういったことを更に積極的に、検挙につなげていくということも必要ではないかなと思います。  このことを調べていく中で、私、感じた問題意識がございまして、サイバーパトロールであったり、あるいはホットラインセンターというものに求められている役割が変わってきているんじゃないかということなんですね。単に通報の件数が増えている、大きくなっているという意味じゃなくて、質的に変わってきているんじゃないかということなんです。  というのが、これらのホットラインセンターやパトロールというのは元々どうやって始まったかというと、青少年にわいせつ画像を、どうやって接触を防ごうかとか、あるいは薬物の勧誘を
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