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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 まず、逢坂委員におかれましては、御地元北海道の声をまたいろいろと聞かせていただきまして、ありがとうございます。また、今回の改正におきましても、猟友会を始め関係団体の皆様方の御不安の払拭であるとか理解の促進に御協力いただきまして、感謝を申し上げたいと思います。  その上で、今回、所持許可を受けた猟銃の対策といたしましては、ハーフライフル銃について、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとするほか、長期間用途に供していない、いわゆる眠り銃、こういったものの管理をより厳格に進めていくことは重要なことだと考えております。他方、銃に関する規制が、委員御指摘のとおり、獣類による被害の防止に支障を生じさせないことも重要であると認識をいたしております。  とりわけハーフライフル銃は、委員の御地元でも広く使われておりますし、先ほどのお話のとおりであろうと思っております。この点につ
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逢坂誠二 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○逢坂委員 大臣、それではよろしくお願いしたいと思います。  本当に深刻です。私もずっと北海道に住んでいますけれども、こんな状況になるとは思いもよりませんでした。それから、昔は、雪の深いところにエゾシカは来なかったんですね。ところが、最近は雪の深いところまでエゾシカが来るようになっていまして、この状況も随分様変わりをしておりますので、是非、現場の声を聞いて、対応をよろしくお願いしたいと思います。  それでは、以上で終わります。ありがとうございます。
星野剛士 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○星野委員長 次に、山岸一生君。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 立憲民主党の山岸一生でございます。  今日は、三十九分間、貴重なお時間をいただいております。国民の皆さんの疑問に答えられるように、丁寧に伺っていきたいというふうに思います。  銃刀法の改正でございますが、今回の改正によって新たに罪になる行為が幾つか加わっておりますけれども、その一つとして、銃の所持を、公然、あおり、唆す行為というものが加わりました。ちょっと言葉が硬いので言い直すと、銃を作ろうとか銃を持とうということを広く呼びかけたり、あるいは促したり、きっかけを与えたりした、そういうことが罪になるということでございます。  当然、唆す行為あるいはあおる行為ですから、これは何か、演説を行うとか、発言をする、映像を公開する、あるいは出版を行うという形で、いずれにしても何らかの表現行為を規制するということになるわけでございます。したがいまして、当然これは表現の自由との兼ね合いの
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松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 まず、インターネット上には、銃砲の製造や譲渡に関する情報が掲載されておりまして、現に、こうした情報を基に銃を自作をいたしまして人を殺傷するという事件も発生をしております。こうした凶悪事件を発生させないため、削除依頼の取組に加えまして、一定の法律上の規制が必要との考えから、今回、あおり、唆し罪を新設するものでございます。  この罪については、拳銃等の不法所持を公然とあおり、唆す、こういった凶悪事件を発生させ得る悪性の高い行為に限って処罰対象としているものでございまして、表現の自由を不当に侵害するようなものではないと考えております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 基本的な御認識をいただきまして、ありがとうございます。  それが実際に不当に侵害することがないような法律になっているのか、あるいは運用はどうなのかということを順番に確認をさせていただきたいというふうに思います。これは非常に大事なポイントなので、具体的に、事例に即して政府参考人に説明を求めていきたいと思います。  どういう行為が処罰の対象になるんだろうか、今大臣からは、悪性の高いものという話がありましたし、ネット上のということの基本的な問題意識もあったところなんですけれども、これがどういうふうな運用になるんだろうかということで、三つ具体例をお伺いしたいんです。およそ当てはまらないだろうなというところから、いかにも当てはまりそうだなという順番にお伺いしていきたいと思うんですね。  まず一つ目として、出版物ですとか放送番組で、銃を作ったり持ったりする描写というのは当然あるわけで
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  個別の行為が、新設するあおり、唆し罪に該当するかどうかは、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難であります。それらの行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかどうか等に該当するか否かで具体的に判断されることになろうかと思っております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 具体的な答弁、ありがとうございます。  勢いのある、刺激のあると、なかなかこういった委員会の場では見られない言葉かなと思うんですけれども、そういうところで決まってくるわけですね。  では、例えば、同じような犯罪ドラマとかサスペンス映画であっても、銃を持っている場面とか、例えば3Dプリンターで銃を作っているような場面があるとして、その中身が非常に、見る方が格好いいなとかいうふうに思うような内容であれば、今のような事例も処罰の対象に含まれることは排除されないということになりますか。いかがですか。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 具体的にどういうものが該当するかにつきましては、やはり個別事案において判断することとはなります。  ただ、およそ人に対して拳銃等の不法所持の決意を生じせしめることがないような内容のものであったり、その発信側の、主観的に明らかにあおりや唆しの犯意がないといったようなものについては該当してこないのかなというふうに考えております。
山岸一生 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○山岸委員 御答弁ありがとうございます。  主観的に、つまり作り手の側がそういった意図を持ったものでなければ、結果的に受け手側が、決意に何らかの影響があったとしても対象にならないということだと理解をいたしました。  では、二番目のケースでございます。  これはちょっと、私もグレーかなと思うので、是非政府側の見解をいただきたいと思うんですけれども、街頭演説やあるいは何らかの集会等で、銃の製造方法を公開をし、所持を呼びかけるような行為、これはどうなんだろうか。  具体的に申し上げれば、何らか社会に対して、非常に不満がある、言いたいことがあるというふうな、集まった場で、この社会を変えるためにはみんなで武装しようじゃないかというふうなことを呼びかけて、製造マニュアルみたいなものを配って、作りませんかというふうなことをやってしまった場合、これは当てはまるのか当てはまらないのか。いかがでしょう
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