内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 個別の行為が該当するかどうかにつきましては、個別事案の証拠関係に応じて判断されることとなりますので、一概にお答えするということは困難でございます。
ただ、一般論として申し上げれば、委員御指摘のような街頭での演説や集会での呼びかけというのは、公然と行うことに該当すると考えますし、その内容ややり方次第では、あおり、唆し罪に該当し得るものと考えております。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 やはり一番目の事例とは明らかに違う御答弁だったので、これは内容によっては当たり得るということなので。
少し、これも、もうちょっと更問いでお伺いしたいんですけれども、今、私の一個目の質問は、銃の製造方法を公開するということをあえて申し上げました、マニュアルを配るみたいな。これは内容としてかなり悪質性が高くなってくると思うんですけれども、こういうものがない、単に、武器を持って立ち上がろうみたいな、そういうふうな呼びかけであれば、そこは悪質性がやはり変わってくるということになるんでしょうか。
つまり、製造方法であるとか製造の手段ということを共有するということが一つの大きな考慮の材料になるのかならないのか。この点の認識をお伺いできればと思います。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
先ほど答弁いたしましたように、あおり、唆しになるかどうかにつきましては、拳銃等を不法所持する決意を生じさせたりとか、既に生じている決意を助長させるといったような点が問題になろうかと思います。
その点で、中身によっていろいろ判断はするようなものかなと思っておりますが、自作方法だけではなくて、例えば販売するといったような旨の場合でも該当し得るようなケースはあろうかと思っております。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 自作方法の公表であったり、販売の呼びかけ、宣伝というふうなことが具体的には当たり得るんだろうというお話でございました。したがって、そういった内容を伴わないものであれば当たるリスクは下がっていくということなんだと理解いたしました。
三つ目のケースに行きたいと思うんです。
これは恐らく、典型的に立案者の皆さんが想定されているケースだと思うんですけれども、SNS上において銃の製造方法を公開し、違法所持を呼びかけるような行為、具体的に、動画で、銃を作ってみたみたいな、こういうような動画をアップをして、皆さんもやってみませんかというふうなことを呼びかける行為、これは典型的な例かなと思うんですけれども、これらは今回の規制の対象に当たり得るか当たらないか。答弁をお願いします。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますれば、委員御指摘のような行為は、内容やその発信の仕方次第では、あおり、唆し罪に該当し得るというふうに考えております。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 ありがとうございます。
今、三つの枠組みというか事例をお伺いして、やはり明確に答弁ぶりが違っておりましたので、そこに意味があるというか、基本的には、最後に御指摘をした、SNS上での発信、作成方法の発信、公開、呼びかけといったことがこの法案の主たるターゲットだというふうに私は理解しているんですけれども、こういう認識でよろしいですか。いかがですか。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
本罪を設けます趣旨は、やはり拳銃の不法所持につながるような情報をなるべくなくしたいというものでございますので、不法所持をあおり、唆すようなものについては、これによって厳しく取り締まっていきたいと思いますし、該当するものについては、厳しく捜査してまいりたいと考えております。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 もちろんその趣旨は理解しているんですけれども、違法所持を促すような行為というものが、主にネット上での発信が舞台となって行われていることが大きな課題である、こういう認識で行っている、そういう理解でよろしいのかという質問です。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
現状の状況を踏まえますと、やはりそういった違法情報というのはネットを利用されているものが多いというふうに認識しておりますし、公然ととしておりますのも、そういったところをターゲットにしたものでございます。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 明確な御答弁、ありがとうございます。やはり、主にネット上での呼びかけというものが現状横行しているということへの対策だという、この問題意識を確認することができました。
であるならばなんですけれども、私、一点思うのが、この法文の中にそれが読み取れるのかなということがちょっと疑問でございまして、一点指摘をしたいと思うんです。
実は、今回の改正の法案というのは、麻薬特例法の第九条と全く同じ構成になっているんですね。公然、あおり、唆すという行為を麻薬特例法でも禁じている。つまり、これは、SNS等で、一緒に薬物を使いませんか、自分は持っていますけれども、というふうなことをやっちゃいけませんよというのが麻薬特例法なわけですけれども。
ところが、今回の改正というのは、法文は同じなんだけれども、想定している犯行の態様というのが必ずしも同じではないというふうに思うんですね。より今回の方
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