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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  ということは、やはり、民間が持っている情報というのも非常に重要だと思っております。なので、営業秘密の流出を防ぐための不正競争防止法とか産業スパイとかそういったものの対策、同時に、外為法のみなし輸出等について今後の課題をどのように認識されているかという点と、最後に、CUIの取扱いのルールが必要だと思うんですが、大臣の御所見、二つ併せてお答えをお願いします。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 それでは、不正競争防止法及び外為法についてでございますけれども、私は、これは、民間の事業者であれ、そしてまた大学などの研究室であれ、不正競争防止法に求められる要件、それが重要な営業秘密や重要な技術情報であるということであったり、非公知性であったり、こういった要件をしっかりと満たしていただくということが重要だと考えております。  それから、外為法に関しても、これも今非常に世界の変化が激しいものですから、必要に応じて、ちょっとこれは所管外ではございますけれども、必要な見直しというのは、今までも行ってきておりますけれども、行っていくべきだと考えております。  あと、米国の制度ではCUI、委員がおっしゃっていただいたCUIは、秘密指定に至らないものの適切な管理を要する機微情報でございます。主に民間企業が保有するこうした機微度の情報の取扱いについては、有識者会議でも様々な御意見を
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堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございました。終わります。
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 次に、住吉寛紀君。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○住吉委員 兵庫県姫路市よりやってまいりました日本維新の会・教育無償化を実現する会の住吉寛紀です。前回に引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。  初めに、事業者のクリアランスについてお尋ねしたいと思います。  本法案では、第十条で、企業も含めた事業者に対してクリアランスを認めております。そして、第十二条で定められた十年という期間は個人に対する定めであり、事業者のクリアランスは特に期限があるわけではないとのことです。  クリアランスが与えられる事業者が民間企業だとしますと、上場、非上場を問わず、株主が替わるケースというのは往々にしてあります。事業者が一旦クリアランスを付与されると、その後の事情変更、例えば、その企業が買収されたり、MアンドAにより株主が替わったり、事業承継により経営者等が替わったり、こういった場合は当然に起こり得ることでございます。外国資本による土地買収の事例では、
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  お尋ねに関しまして、施設クリアランス、つまり、適合事業者の認定におけます株主構成ですとか役員構成といった事業者の組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして、適合事業者の認定に係る基準を検討していくこととしております。  仮にですが、適合事業者の認定の基準の中に株主構成等の組織的要件、これを盛り込んだ場合におきましては、御指摘のような外国企業による買収などは適合事業者の認定に影響を及ぼす要素となり得ます。いずれにせよ、個々のケースごとに個別具体的に判断していくことが想定されるところでございます。  さらに、適合事業者の認定に関しまして、先ほど期限がないという御指摘がございま
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住吉寛紀 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○住吉委員 ちょっと一点確認したいんですけれども、この契約というのは期限があるという認識でいいんでしょうか。個別にする契約について。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  契約の内容によってまいります。
住吉寛紀 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○住吉委員 契約によっては無期限になる場合もあり、期限を定める場合もあるということで理解しました。  いずれにせよ、やはり日本企業というのはある意味狙われているところもありますので、どうやってこれを捕捉していくのか、それはしっかりとやっていただきたいと思います。  そして、その際、この審査、例えば、契約を変えるとか、いろいろ事項が変わったときに新たに審査していくと思うんですが、その審査は慎重に行う必要がありますが、仮にこの審査期間が長期になる際は、民間企業の自由な株式取引の阻害要因となり、その対象会社の株式価値を毀損する可能性が出てきます。  売上げ二百億円を超える会社のMアンドAの際、公正取引委員会が独占禁止法の違反がないか審査すると聞いておりますが、一般的に三十日間必要だったりもします。  適合事業者であるかどうかの審査がざるであれば諸外国から認めてもらえないことが懸念されます
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  事業者につきましては、適合性の認定がなされるまでの間は、重要経済安保情報を取り扱う事業について参画又は継続をすることができないというのが本法案の仕組みでございます。  このため、有識者会議の最終取りまとめにおきます指摘でもございますけれども、適合事業者の認定の基準につきましては、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘されているところでございます。  こうした点を踏まえまして、政府としては、適合事業者の認定につきまして、有識者の意見を聞いて政府統一の運用基準を定めることとしたいと考えております。また、それを事業者に対して分かりやすく説明していくことで、事業者の予見可能性を確保してまいりたいと考えております。