内閣委員会
内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 これ、補償のための保険に加入する、こうしたことを求めるというような解説もありますけれども、これ、いかがですか。
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(西辻浩君) お答え申し上げます。
補償のための保険に加入するということは、一つ、先ほど申し上げましたような認定匿名加工医療情報作成事業者が被害の補償のための措置を講じるための手法の一つとしてはあると思うんですけれども、それが唯一絶対の要件ということでは理解はしておりません。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 じゃ、これは任意だということなんですね。
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(西辻浩君) 要は、認定匿名加工医療作成事業者が万が一そうした事態が生じた場合における被害の補償のための措置を講じるということが確保されているということを求めておりまして、保険への加入がマストかどうかという意味では、マストではないということでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 そこで、ここまで説明しましたように、仮名加工医療情報というのは、匿名加工医療情報とは異なって希少な病例や特異値がデータとして残るため患者本人が特定されるおそれが高まる。これ、改めての確認です。これは先ほど来政府も認めているとおりです。
こうした状況を踏まえて、先ほども話出ましたけれども、医療情報の提供に先立って行われるオプトアウト手続では患者本人にリスクを含めてよく理解できるように説明する必要がある、こういうふうに思いますけれども、先ほどの通知の件にも関わります。幅広い取組を行う必要があるというふうに思いますけれども、具体策、いかがでしょうか。
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(西辻浩君) お答え申し上げます。
新たに創設する仮名加工医療情報でございますけれども、認定作成事業者の方は、十分な安全管理措置等が確保されていること等につきまして主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることで医療情報の慎重な取扱いが確保されると。それから、認定作成事業者により、その情報だけでは特定の個人が識別されないよう仮名加工をした上で認定された利用事業者に提供するということでございます。
それから、仮名加工情報の利用者の方でございますけれども、先ほどから御答弁申し上げておりますとおり、同様に、安全管理措置を適切に講じる体制を有するものとして国の認定を受けた利用事業者に限ってこの利用が可能であるということ。さらに、仮名加工医療情報が認定利用事業者に提供される際には、認定作成事業者が設置する審査委員会、ここで審査を行うということになっておりますが、その審
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 これまで以上に丁寧な通知ということなんですけど、本人が十分認識できる、こういう方法をしっかりと確保していただきたいというふうに思います。
その仮名加工医療情報の利用事業者の話がありましたので簡単におさらいしますけれども、これ、利用事業者というのは、顕名情報を扱わずに、また仮名加工も行わないわけですけれども、仮名加工情報が本人特定可能なものであることから、原則として、先ほども話がありましたとおり、第三者の提供が禁止されることになる。さらには、今回、罰則が設けられる。こうしたことも考えますと、仮名加工医療情報を利用する事業者においては適切な安全管理措置をとることが必要不可欠であって、こうした企業や研究機関ももちろん含まれます。国がどういうふうにガバナンスをしていくかということが重要になります。
そこで、今回、国は仮名加工医療情報を活用する企業や研究機関などの団体、法人を新
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(西辻浩君) お答え申し上げます。
仮名加工医療情報の利用事業者でございますが、今委員から御指摘いただきましたように、顕名情報を扱うわけではないと、それから自ら仮名加工は行わないということなんですが、一方で、仮名加工医療情報がほかの情報と照合することによりまして個人の特定が可能な場合があることですとか、原則としてPMDA等に提供する場合を除いて第三者提供が禁止されているということを踏まえまして、やはり利用事業者につきましては、従業員の教育、それから不正アクセスの防止等の実施など、安全管理措置を適切に講じる体制が確保されていること等につきまして確認の上で認定を行うことになると考えております。
また、本法のその趣旨あるいは目的に反した不適切な仮名加工医療情報の利用ですとか第三者への提供があってはならないわけで、そういった意味で、利用者の認定審査、これ国が行うわけですけれども
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 具体的な基準、これは作成することになるんでしょうか。これ、これからその施行までまだ時間がありますけれども、専門家とかそんなところにも当然意見を聞くことになりますけど、いかがでしょう。
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(西辻浩君) お答え申し上げます。
今回提案申し上げております法案が成立した後、一年以内の施行ということになっております。仮名加工医療情報につきましては、作成事業者の認定、利用事業者の認定、全てこの施行以降に検討の作業が始まるということになりますので、現在、その匿名加工医療情報の作成事業者についての認定基準ですとかガイドラインはありますので、そういったものも参考にしながら、今委員から御指摘いただいたようなセキュリティーの専門家や法律の専門家等の御意見も伺いながら、その辺りの基準を、詳細を決定していきたいというふうに考えております。
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