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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 行政機関の職員が適性評価に当たって収集した個人情報を故意に漏えいした場合、これは国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為でございますので、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。  また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及びましたので、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、要は個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になります。  適性評価において収集した個人情報を漏えいすることがないように厳格に管理するというのは当然のことでございます。内閣府、それから各行政機関においても必要な保護措置を講じることを徹底してまいります。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  今は、この間の参考人質疑等でやはり配慮しなきゃいけないんじゃないか等々の御指摘があった部分であったり、憲法との関係性、特にバランス、そこについて御質問させていただきました。  午後からは、もうちょっとクリアランス制度の国際的互換性とか民間保有の情報のこととかさせていただきたいと思っているんですけれども、やはり、この制度で、私たちは、機密情報が流通するというポジティブな解釈というか、ポジティブな受け止めをしています。これで、今まで秘密で教えてもらえなかった情報であったり、一緒に研究ができなかったものが、機微情報を触ることができる、このインフラが整備されることで、もうちょっとたくさんの流通が盛んになる、そしてイノベーションが促進される、そういった法案だと理解しておりますので、午後からもそれについてやらせていただければと思います。  ありがとうございま
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星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     正午休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。堀場幸子君。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の堀場です。  午前に引き続きまして、質疑をさせていただきます。  午後は、クリアランス制度、この制度の国際的互換性について質問をさせていただきたいと思います。  こういう制度をつくったら、今本当に求められている国際秩序、新しいものをつくっていかなきゃいけないという時代に入っていますので、サプライチェーンとか様々なものも含めて、経済安全保障上の新しい関係性をつくるために、それに寄与するシステムになっていなければならないというのは、もう皆さんが御存じのとおりだと思います。なので、クリアランス制度の国際的互換性、これがなければ、制度をつくっても意味がないといえば意味がないというものになってしまいますので、何度も大臣御答弁されているかと思うんですけれども、再度いろいろとお聞きすることができればなというふうに思っています。  私が本会議で聞い
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今、堀場委員がおっしゃってくださった、秘密情報の保護措置、それから、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則の三点については、本法案で必要な措置について定めております。  秘密情報の保護措置につきましては、三条において、重要経済安保情報であることの表示などの措置について、また、五条においては、情報取扱業務従事者の範囲を定めることなどの保護措置について規定を置いております。取扱者の制限につきましては、十一条において、原則として適性評価で認められた者でなければ情報取扱業務を行えない旨を定めています。漏えい時の罰則については、第二十二条において定めております。  主要国に通用するものとするためには、こうした制度を整備した上で、運用面も併せて考慮した場合、諸外国それぞれが、自国が提供する秘密情報について、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられていると認
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堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 経済安全保障の議論のときも今回もそうなんですけれども、やはり、運用基準で全てを決めるというのは一体大丈夫なのかというのが、多くのこういった議論の中にも出てきたのかなというふうに思うんですね。  今回は、それにかなり情報の制限、範囲を制限するということを、議論をるるさせていただいているので、少しずつ、あとは、経済安全保障のときの運用基準を決めていただいて、物資の指定から結構私はずっと見させていただいていますので、こういうふうにやるんだなというイメージ感はついているところなんですけれども、やはり国民の皆様にはそこら辺はちょっと見えにくいところなのかなというふうに思いますので、政府が恣意的な運用にならないということも含めて、先ほど憲法のお話等々をさせていただいていたところです。  今回、クリアランス制度の、最初の法の整備、この法案について少しお尋ねをします。  当然、先ほどから
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  この法案で対象としておりますのは重要経済安保情報ということでございまして、重要経済基盤保護情報、そして、公になっていない、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがある、これがコンフィデンシャルということで想定しているものでございますが、これに該当すれば当然のことながら指定をしていくということでございますが、そうでなければ、委員既に御指摘のとおりでございますけれども、それらについては今回の法案ではカバーするものではございません。
堀場幸子 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○堀場委員 コンフィデンシャル級のデュアルユースのものが存在していると思うんですけれども、こういうときはどうなるか分かりますか。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  重要経済基盤情報につきましては、重要経済基盤を、まず、重要なインフラあるいは重要物資のサプライチェーンと定義した上で、その上で、保護情報については四つの類型を設けているわけでございます。  技術について、どこに該当し得るかということでございますが、それがもし重要インフラやサプライチェーンを保護するために政府が取る措置ということで秘匿する必要があるということであれば、それに該当いたしますし、あるいは、それが重要インフラ、サプライチェーンを変革するような革新的な技術の場合は、そちらでも該当するかもしれません。あるいは、外国との関係において収集した情報の中に技術に関する情報があれば、それも該当し得るという形で考えております。