内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
やっぱり、あくまでもやっぱり配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだというふうに思います。
もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で、今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
今申し上げましたとおり、今回の法案で新たに子への電話等禁止命令を設けますなど、子に対する、関する対策を強化を図ってございます。また、繰り返しになりますけれども、協議会の法定化を規定しておりますので、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてしっかりまず対応してまいりたいと考えてございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございました。
ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。
一方で、こども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちか、お伺いをしたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 今回の配偶者暴力防止法におきまして、制度の沿革を考えますと、やはり配偶者間、あるいは事実婚も含まれますが、対象を拡大をする中で、そういった者たちの関係性の特殊性を考えると、親子関係までこの法の対象にすることはやや難しいのかなと。
一方で、この親子間の児童虐待に関しましては、児童福祉法ですとか児童虐待防止法、こういった法律がございますので、しっかりこういった法を適用し、執行することによって親子間の暴力、児童虐待の防止を図ることは重要だというふうに思っておりますし、こども家庭庁の下で、まあ今日はどちらかというと男女共同参画担当大臣として答弁をさせていただいておりますが、ただ、こども家庭庁の下で児童福祉法を所管し、かつ児童虐待の防止を努めることになりますので、しっかりそこは、この児童福祉法の下での対応とこの配偶者暴力防止法での対応、そこにそごが生じることのないよう連
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
別の法律で対応するということは、それだけ一つ手間が、同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。
次の質問に移りたいというふうに思います。
今回の改正案は、保護命令の中の接近禁止命令に精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、今回の改正は多くの方に歓迎をされているところなんですが、幾つかのやっぱり疑問点もあるんですね。
まず、刑法で有罪になるような脅迫事案を含まなくては保護命令の発令ができないのではというような声が上がっています。これ、支援団体の方から上がっているんですね。接近禁止命令の発令に刑法で有罪並みの厳しさを必要とするのか、お伺いをいたします。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
接近禁止命令等の対象となります脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫でございます。これは、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言としております。
その上で、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異は生じることがあると考えてございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
ちょっといまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、まあちょっといろいろと、少し脅迫罪の有罪とか様々な判例調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは課されていないのではないかなというふうに思います。
例えばなんですが、その反対派の方に対して、ある運動の、出火お見舞い申し上げます、火の元に御用心とかですね、古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことは脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかなと、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、こうした認識でよろしいか、お伺いをしたいと思います。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) 繰り返しになりますけれども、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異が生じることがあると考えております。
例えばと申し上げますと、保護命令が出た場合でありましても、必ずしも有罪判決が出るものではないということでございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
今の御答弁が一番分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。
そして、裁判官の解釈によって対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。
例えば、大声の罵倒とか、長時間の説教とか、睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を畏怖させる言動に当たることは明らかなんですけれども、それが条文の被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知する、告知してする脅迫に当たるのかということになってこようかというふうに思います。罵倒や説教のような告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。
加害の告知さえしなければ保護命令は出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたけれども、配偶者暴力というのは、加害者が自己への従属を強いるため、強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案におけます証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、告知される害悪の内容は、一般に、人を畏怖させるに足りる程度のものであるということが必要でございます。その際、害悪告知が人を畏怖させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると認識しております。
なお、告知の方法は、言葉による方法、態度、動作による方法、暗示的な方法や他人を介して間接的に通告する方法
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