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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。厚生労働大臣として様々な議論をさせていただいた後藤大臣に再び質疑ができて、大変うれしく思います。  まず、法案第三条の条件明示の項目について伺います。  フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに委託業務の内容、報酬、支払い期日その他の事項を書面で明示することが委託側、委託事業者に義務づけられます。そして、その他の事項というのは、下請法の項目を縮小して、互いの名称、取引開始日、役務の提供場所、納期、継続的な役務取引の契約期間など、加えて七項目ぐらいを公取委規則に定めるというふうに伺っています。  一方、我々がフリーランス当事者や弁護士さんなど四団体からヒアリングをしたところ、契約時に条件を決めて明示してほしい項目はほかにも多数あるということであります。例えば諸経費、あるいは納品方法、
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 今、先生の方からある程度政府の方針も御説明いただいたわけですけれども、第三条第一項では、発注事業者がフリーランスに業務委託した場合に書面等により明示しなければならない項目が出ておりまして、そのほかに、受託、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日等の業種横断的な事項を定めることを予定しておりまして、法定三つに加えて、四つ加えるということで検討をいたしております。  ただ、様々な業種の取引実態を踏まえつつ、引き続き、発注事業者の負担と取引適正化の両面でバランスを取りながら、関係者の意見をよく確認しながら、具体的な事項を定めることとしたいというふうに思っております。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 本法案では、報酬額とか納期のトラブルぐらいしかこの条件明示では防げないというふうに思います。業界によっては、著作権のトラブルであったり、あるいは経費がもらえないといった問題が頻発をしております。是非、全業界共通の項目だけじゃなくて、大まかな業界別、あるいは著作権の有無などパターン別に、選択必須の条件明示項目などを追加していただきたいと思いますが、そういったことも検討していただけるかどうか、伺います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 いずれにしても……(発言する者あり)失礼しました。  最終的にいろいろなことを検討をさせていただきたいという答弁をさせていただこうと思ったので、そのように答弁をさせていただきます。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  いずれにしてもというのは、その前の説明を全てキャンセルする言葉なので、むしろ、いずれにしても以降から本当の答弁をいただける方が私はありがたいというふうに思いますので、是非、いずれにしても前は省略でお願いをいたします。  次に、二つ目、条件明示のタイミングについて伺います。  法案三条では、業務委託をした場合、直ちにと書いてありますが、これは、口頭で契約した後でその内容を書面で確認をするという意味であります。これでは、契約した内容と後で書面で確認のために明示された内容が違うというケースもあり得ます。  大臣に伺いますが、発注後の条件明示だけでなく、やはり契約前の条件明示も義務づけるのが当たり前ではないでしょうか。伺います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案においては発注時の条件明示を義務づけておりますが、契約締結前段階での条件明示につきましては、特定業務委託事業者の負担となったり、当事者間の柔軟な取引交渉を阻害するおそれがあること、交付する書面等に記載すべき条件を契約締結前の段階で当事者間で確認し、トラブルの防止を図る行動につながることも一定程度期待できること、それから三番目に、昨年九月に行ったパブリックコメントにおいても、中小・小規模事業者が現実的に対応可能な内容とすべきといった意見が提出されたこと等を踏まえまして、本法案には盛り込まなかったものであります。  一方、広い範囲に影響がある広告等を通じた募集につきましては、本法案において的確表示義務を設けることとしておりまして、契約締結前段階でのトラブルを防止するとともに、特定受託事業者がその能力を適切に発揮できる契約先を選択できる環境の整備に取り組んでいきたいという
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井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 書面で事後に明示された内容が契約時とは違った場合に、もう既に業務に着手をしてしまっていたり、あるいはほかの業務を断ってしまっていたりということがあり得るわけです。そういう場合、どう救済されるのか。あるいは、そういうことがないように必ず着手前に書面を届けるように義務づけるのか。このタイムラグの問題についてはどうお考えでしょうか。参考人でも結構です。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注書面の交付、条件内容の明示につきましては、発注後直ちにということになっておりますので、決まった段階で早急に明示をする必要がございます。  もちろん、委員おっしゃるとおり、実際に発注をした後もう作り出して、その後取り消すというようなことがあってはいけないわけでございますので、そういう意味では、実際に発注がなされて、実際に着手をする前の段階で行われることが望ましいというふうに考えてございます。  ですので、実際に周知を行う際には、そういったリスクがあることも踏まえて、直ちにというのはかなり早い段階で行うべきものだということを周知してまいりたいと考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 やはりくれぐれも、契約時に書面がないというのはなかなか問題があると思いますので、口約束で契約した、後で確認の書面が来たら違ったというトラブルがまた法施行後頻発をするようであれば、契約時の書面もしっかりと追加をしていただきたいというふうに、これは強く要望しておきます。  次に、三番目ですけれども、法案第五条の禁止事項、まあ遵守事項と書いてありますけれども、禁止事項に追加してほしい項目について伺います。  委託事業者による一方的な発注取消しを禁止すべきではないでしょうか。伺います。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注後の一方的な発注取消しということでございますけれども、この法案の第五条の中に、受領拒否あるいは不当な給付内容の変更という規定がございます。  一方的な発注取消しについて、取引適正化の観点からは、発注事業者が業務委託に係る契約を解除することによって特定受託事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないということは、受領拒否の禁止を定める本法案第五条第一項第一号に該当し得るものでございます。  また、受領を観念できない役務提供委託というのもあるわけでございますけれども、これにつきましては、発注事業者が特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず特定受託事業者が要した費用を支払うことなく業務委託に係る発注を取り消すこと、これは不当な給付内容の変更の禁止を定める本法案第五条第二項第二号に該当し得るというふうに考えてございま
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