内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 多分、いろいろ個人的なやり取りもあったということでいいですかね。
二〇二一年衆院選前、七月―十月、連日細かい指示のやり取り、出していますよね。まあ五十ぐらい、私、手元にあるという方とちゃんとお話をしておりますし、このCさん御本人とお話もさせていただきました。しっかりと対応された方が私いいというふうに思います。
ポイントは労働者性なんですね。資料の一を御覧ください。労働基準法九条では、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者というふうになっています。その判断基準は使用の従属性です。指揮監督の下の労働であるかが重要なポイントになってきます。
週刊誌報道に掲載されているショートメッセージだけではなくて、私今お伝えしたんですけれども、独自に入手をしているショートメッセージにも、選挙時を含め事細かにC氏に指示を出していることが判明をしています。お仕事の依頼や業務
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| 秋本真利 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣政務官
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○大臣政務官(秋本真利君) C氏が、あっ、私がですね、C氏に直接業務指示をしているメールがあるだろうという御指摘でございます。まあ、それはあるということは過日にも認めておりますけれども、しかし、C氏は委託者であるB氏にも随時業務の報告や相談をしているということを確認をしております。C氏が私の秘書であるということであれば、私への報告に加えてB氏への報告は不要なのではないかというふうに思います。
C氏がB氏に報告や相談をしているメールを照会していないようでありますけれども、実際にはB氏は随時C氏から業務の報告や相談を受けていたというメールを確認しております。実際、御党の議員が衆議院の方で配付をしようとしましたが理事会で止められた資料九を御覧ください。その中に、C氏はB氏に対して何々何々を報告をしましたということが書いてございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 資料止められているのは、多分野党のせいではないですね。見てくださいと言われても、非常に困ってしまうわけですが。
私、C氏とお話をした中で、C氏はこうおっしゃっているんですよ。働いている間に業務委託を結んだものではなくて、これも報道されていますが、辞めた後に結ばされたという形になっているわけなんです。だから、つまり働いている間は基本的に普通の雇用関係にあるということが当然の考え方になってくるわけでございます。ですから、今政務官がおっしゃったことは、合理性がないどころか、ちょっと違うものに触れてくるんじゃないかなというふうに考えています。
そもそも、業務委託、これ請負なんですけれども、請負という中に業務委託が、ああ、業務委託という言い方の中に請負というものが丸まって入っているんですが、政策秘書から請けて派遣されたと、そうおっしゃっているんですけれども、政策秘書の業務の補
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 青山審議官、後ろ。
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(青山桂子君) 申し訳ございません。
お答え申し上げます。大変失礼いたしました。
賃金支払五原則とは、労働基準法第二十四条に規定される、賃金は現金で支払わなければならないとする賃金通貨払いの原則、賃金は直接労働者に支払わなければならないとする直接払いの原則、賃金はその全額を支払わなければならないとする全額払いの原則、賃金は毎月一日から月末までの間に少なくとも一回は支払わなければならないとする毎月払いの原則、最後に、賃金の支払期日が特定され、かつ周期的に到来するものでなければならないとする一定期日払いの原則をいいます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
そのとおりですね、普通にもう雇用実態としては直接雇用しなくてはいけないのだから、直接賃金はCさんに支払われなくてはいけないわけです。この問題は、本来公設秘書として雇用されて賃金が支払われるべきC氏ですが、C氏に支払われず、政策秘書として登録をしている弁護士資格を持つA氏に一旦全額払われているところに大きな問題がございます。
続けてお伺いをいたします。
五原則に違反をしたときの罰則を教えてください。
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。
今御説明しました賃金支払原則が書かれております労働基準法第二十四条に違反した場合につきましては、同法第百二十条第一項において三十万円以下の罰金に処すると定められております。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
そうなんですよ、ちゃんとこれやらなきゃいけないことを政務官やっていなかったということになるんです。
それだけじゃないんですね。実質的にはA秘書が秋本事務所にC氏を派遣しているわけです。派遣しているということだというふうにおっしゃっているので、C氏ね、A政策秘書が秋本事務所にC氏を派遣していることになっているわけですよ。
これ、資料三、御覧ください。その視点で考えてみると、政務官の指揮監督下にあるわけで、これ、偽装請負の実態にもなってくるわけですね。
資料の四です。A秘書が派遣事業届を出していないので、これは適用されないということなんですが、これ、厚労省ともお話ししたんですが、厚労省の資料では、この形態は違反であると明確に書いてあるんです。実態としては激しいこれ脱法状態にあると言わざるを得ない状況だと思います。
そこで、厚労省にお伺
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。
東京労働局ホームページの御指摘の箇所におきましては、偽装請負は、労働者派遣法等に定められた派遣元、派遣先、括弧で受託者、発注者と書いてありますが、の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないということが起こりがちですと記載されております。
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