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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原誠二
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○木原内閣官房副長官 内閣官房がその重要政策の企画立案、総合調整等、内閣の司令塔としての本来の機能、役割を十分発揮できるようにする、そういう観点から、今委員御指摘いただいたように、事務の不断の見直しを行って、できるだけ組織を効率的なものとしていくということが重要である、このように考えております。  したがいまして、これまでも、内閣官房において、平成二十七年一月の閣議決定、あるいは同年七月の内閣官房・内閣府見直し法案に対する附帯決議、こうしたことを踏まえて、三年後の見直しなどを行ってきておりますし、その後も不断の見直しを行ってきているということでございます。  他方で、内閣がその時々の重要な政策、あるいは内閣が取り組もうとする政策課題に常に機動的に対応していくということもしっかり、あるいは機動的に対応できるようにしておくということも重要な考慮事項であろうというふうに考えておりますので、い
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○阿部(司)委員 終わります。ありがとうございました。
大西英男 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○大西委員長 この際、休憩することとし、午後一時から委員会を再開します。     午後零時二十五分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
大西英男 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○大西委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 今日、三十分、よろしくお願いします。  後藤大臣そして本田政務官、よろしくお願い申し上げます。  まず、法案に入る前に、一つ、独立行政法人国立病院機構についてお伺いをしたいと思います。  昨今、国立病院機構の労働環境のブラックな事案が取り上げられております。私個人も、具体的な内容について厚生労働省の方に、このような問題があるということを事細かに説明をさせていただきました。  私からは、独立行政法人通則法第三十五条の三における違法状態の是正の命令を出すべきだということを厚生労働省に申し上げました。反応は極めて後ろ向きでありました。その際に厚生労働省から言われたのは、通則法第三条において独立行政法人は自主性を重んじることが要件となっているということでありますが、それはよく存じておりますけれども、それがあるからといって、違法状態の是正の規定の適用に際して、その適用自体はあるわ
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本田顕子
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○本田大臣政務官 緒方委員にお答え申し上げます。  まず、御指摘がありました国立病院機構の件でございますけれども、現在、国立病院機構において、報道等があっている、この事実関係を確認中と伺っております。  そこを踏まえまして、段階的なものがございまして、例えば、仮に労働関係法令に違反する行為等が確認され、不適切な業務運営が行われると認められている場合には、まず、厚生労働省から国立病院機構に対して、自主的な改善に取り組むよう要請することになるものと考えております。その上で、自主的な取組の結果、改善が図られない場合には、その次にさらに改善命令を行う必要があると考えております。  いずれにいたしましても、主務省庁として、事実確認の結果を踏まえまして、必要に応じ適切に対処してまいりたいと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 もう一度だけお伺いします。  不正や法令違反、さらには業務運営が著しく適正を欠いているということが現時点では確認できていないという理解ですね、政務官。
本田顕子
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○本田大臣政務官 はい。おっしゃるとおり、まだ確認ができていないということでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、質問に移っていきたいと思います。  新型インフル特措法において、これは後藤大臣に対してではなかったですが、私、大臣所信の質疑の際に、所掌事項の追加が問題が多いというふうに指摘をさせていただきました。危機管理統括庁を新設するとは書いてなくて、バスケットクローズが一項置かれているだけだと。  本会議答弁で、中谷一馬議員の質問に対して、岸田総理は、この規定に基づき内閣官房が所掌する事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関係法律において、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の所掌事務規定との親和性が高く、そして、内閣官房において所掌するべき特別の理由があるものに限ることとしておりますとありました。そんなこと、どこにも書いてないんですよね。  総理がそう答弁したというのは分かるけれども、今回の内閣法の所掌事務の追加というのは、将来、法律さえ作れば、ぼんぼんぼんぼん
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 今御指摘の規定は、そもそも、特措法に基づく政府対策本部の事務、はっきり言えば、本部が都道府県に対して指示を行うような、そういう内閣の総合調整事務に当たらないような事務、それを統括庁が所掌することを法律上明確にする際に、内閣官房の所掌事務規定の根拠も一緒に明確化する必要があるために設けられた規定であります。  この規定は無限定な規定ではなく、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の仕事、そういう内閣官房の位置づけを踏まえた、内閣官房の基本的職務と親和性が高く、かつ、内閣官房において所掌すべき特別な必要があるものに限って法定化されるものだ、そういう意味で、際限なく法律によってここに内閣官房の事務がどんどん積まれていくということは考えられないということを総理からは答弁をさせていただいております。