内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 この法律におきまして、官房副長官が就くことになっている内閣感染症危機管理監、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。
ということは、後藤大臣は、後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であってこの事務を担当する国務大臣は、恐らくこの危機管理監に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 どういう担当大臣を置かれるかということは、そのときの総理大臣の判断になると思います。ですから、どういう担当大臣を置くかということについて、私は予断を持って語るわけにはいきませんけれども、少なくとも、統括庁ができるということを前提のこの仕組みでいえば、担当大臣がこの縦のラインに入っていないという御指摘はそのとおりです。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 そうなんです。だから私、これは結構しつこく聞きましたけれども、結局、指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理監は、官房長官を助け、その命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけです。
そうなってくると、恐らくですけれども、官房長官はふだんお忙しいので、国務大臣を一人やはり新型コロナ担当相として置き続けるというときに、危機管理監に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれはこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。
この件について、最後にもう一つだけ。
医務技監に危機管理対策官の併任をかけてやるということなんですが、これぐらいで厚生労働省との総合調整が図られるとは、私、
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 医務技監が別に一人で全部調整すると言っているわけではありません。ただし、医務技監というのは、医療や感染症対策等のいわゆる専門家である、医療、感染症のプロである人たちを総括する、そういう立場であります。専門家でもありますから。そういう意味でいえば、いわゆる政治判断の真ん中にいる人、そして、各省の行政事務についてきちんと調整するポジションにある副長官補、そして、今おっしゃった内閣感染症危機管理対策官、医務技監として医療だとか感染症だとかそういうことの専門にある人、そういう者を縦にして、そしてそこにもちろん人を、常時、そしてまた非常時、有事になれば集めていくということです。
それで、内閣官房の事務というのは官房長官がやっているわけでありますけれども、この内閣官房の事務を統括する担当大臣が官房長官であることの意味は、内閣制度において非常に重要な意味であるというふうに思っています
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 それでは、続きまして、地方の権限の話に移らせていただきたいと思いますが、私、政令指定都市、福岡県北九州市の選出であり、そして保健所政令市でもあります。今回のコロナ対策、当時落選中でありましたが、ずっと見ていて、都道府県と政令指定都市や、保健所政令市とのかみ合わせの悪さというのを本当に目の当たりにさせていただきました。
ただ、政府もそこは気づいておられるようでして、例えば令和三年の通常国会でこの法律、特措法を改正して、少し情報のやり取りができるようになったとか、昨年の臨時国会での感染症法等の改正においてかなりの整理をつけたということは、これはよくよく承知をいたしております。さすがだなというふうに思いました。
ただ、この新型インフル特措法では、例えば政令指定都市と一般市町村の差をつけていないんですね。市町村と書いてあるときの市の中には、全て政令指定都市が入るということになっ
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 特措法は、政府対策本部が国レベルで策定する基本的な対処方針に基づいて、市区町村のような基礎的自治体ではなくて、広域自治体である都道府県の長である都道府県知事が、地域の感染状況等に応じて講ずるべき具体的な措置等を判断するという法体系にいたしております。
そういう意味では、特措法においては、一般的な法律で取られているような政令市を県とみなすという規定を導入していない、考え方を導入していないわけでありまして、それは感染症法の体系などとは違うところであります。特措法は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがある感染症を対象としていることに加えて、通勤通学など現代社会における人の移動性の激しさだとか、そういう、ある程度広域的な、面的な広域さの対応も必要であるという考え方でもあります。
いずれにしても、特措法におけるこうした枠組みを通じて、それぞれの地域において、都道府県や政令指定都
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 菅元総理が総理退任後に、横浜選出でありますので、もっと政令指定都市に権限を寄せた方がよかったんじゃないかと自分は思ったというような話もしておられました。政令指定都市側にいるとそう思っちゃうんですね。
ただ、今の大臣の答弁からすると、どちらかというとこの対策においては、政令指定都市は物すごく権限をたくさんいろいろ持っているわけですけれども、それをできるだけ都道府県知事の方に寄せて、そして都道府県知事の広域的な、まさに都道府県における司令塔機能を果たさせる、つまり、権限をどちらかというと県の方に寄せていくというような方向性で考えておられる、そういう理解でよろしいですか、大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 寄せていく方向で考えているというふうに御説明したつもりではなくて、今の特措法の考え方がそういう考え方でできている。
先生御指摘のように、感染症法でもそうでありますけれども、実際、具体的な、住民と権利義務関係等で近いところで仕事をしているのは基礎的自治体でありますけれども、しかし、そこの上に県というものがあって、実際は政令指定都市はその県の事務をやっているということで行政分担はできていますので、その辺のことは分かった上で、特措法の考え方というのはそういう考え方でできているということを申し上げました。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 この法律では、都道府県の対策本部のメンバーとして、政令指定都市や保健所政令市の関与が一切ないんですね。私、これは中に入れるようにやってはいかがかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 具体的な問題についてはいろいろまた考えさせていただきたいというふうに思いますけれども、今のところは、特措法それから感染症法、非常に似ている領域を束ねていますが、そういうことでの考え方の整理で、今、制度は運用されております。
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