内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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損壊 (109)
国民 (96)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報の公告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき公告する事項が掲載されています。年間五百件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの公告の種類につきましては、昨年までの十年間の実績を調べたところ、約四十種類の公告が掲載をされています。
具体例といたしまして、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が不明である場合に市町村が行う公告、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に係る改葬に際して都道府県等が行う公告があるものと承知をしております。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 ありがとうございます。
そこで、大臣にお伺いしたいと思いますが、実績ベースでこれだけ多くの公告が行われているということを踏まえまして、今回の官報電子化法の施行に際しまして、関連する法令に基づき適切に公告を行っていくことを改めて確認をする必要があると思いますし、掲載漏れなどが起きないように注意喚起する必要があると考えますけれども、自見大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 法令の規定上、官報に掲載する方法により公示、公告等をしなければならないとされている事項については、当然に、当該規定を遵守し、適切に公示等をすべきものであると考えております。
この点につきましては、各制度所管省庁におきまして、地方公共団体を含め、公示等をすべき主体に対し適宜適切に法令の規定の遵守について周知するとともに、必要に応じてその履行状況を確認することは非常に重要だと考えてございます。
今後、法施行に向けました準備を行う一環といたしまして、委員の御指摘も受けまして、こうした法令の規定の遵守についても、改めて内閣府から法令を所管する各省庁に対し周知徹底することとしたいと考えてございます。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、公示、公告の方法についてお伺いしたいと思います。
一般に、法令の規定に基づいて公示や公告が行われますけれども、その方法については、官報に掲載する方法に限られているのか、あるいは限られていないということであればほかにどのような方法があるのか、内閣府の御見解を伺いたいと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。
以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 ありがとうございます。
今御答弁がありましたとおり、公示、公告については官報への掲載以外にも様々な方法がありますけれども、告示については、本法律案の中で、他の媒体ではなく官報に掲載することが規定をされております。このように定めた意義、趣旨について、内閣府にお伺いしたいと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
告示を官報に掲載することについては、官報の創刊時以降、慣行として確立していることが、今般、内閣府の有識者から成る官報電子化検討会議において改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても考え方が整理をされたところでございます。
こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公報である官報に御指摘の告示を掲載するものとすることが明文化をされたということでございます。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、官報で公告した事項について、公告を出した主体である省庁や地方公共団体等が官報で公告したことやその公告の内容をウェブサイト等に掲載することは法的に可能となっているのかどうか、また、それが可能であるならば、そのような事例はあるのかどうか、内閣府にお伺いしたいと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報に掲載して公示を行った事項につきまして、当該公示を行った省庁などの行政主体が更にその内容等をホームページに掲載している事例も実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、種苗法でございますけれども、同法の規定による公示は官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて官報公示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○宮崎勝君 御答弁いただいたとおり、法的には可能だということであります。また、事例も御紹介をいただきました。
そこでお伺いいたしますけれども、官報と並んで国民への情報提供の大きな手段となっている省庁のウェブサイトですけれども、ここに掲載する項目については政府として統一的な基準が定められていると思いますけれども、その内容についてデジタル庁にお伺いしたいと思います。
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