内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 もう今ペーパーレス化で皆様のお手元に届くことはないですけれども、私、平成十九年当選で、その頃って、やっぱり会議録を印刷して配付されていました。本会議の会議録だけ官報号外で、委員会は違うんです。それはなぜかといいますと、会議録の保存、公表、頒布は日本国憲法第五十七条第二項に規定があり、国民に広く公表し、頒布する必要があるとされています。この規定と官報との関係について、参議院に伺います。
|
||||
| 伊藤文靖 |
役職 :参議院事務局事務次長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
会議録につきましては、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報としての役割を果たしてきた官報に掲載することによって公表、頒布しております。
保存につきましても、原則として、官報に掲載された会議録を事務局において保存しております。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 この憲法の会議録の規定は本会議に関わるものですが、委員会もそれに準じて議院としては対応していることでございますが、じゃ、憲法があって、国会法があって、両院議院規則があるわけです。衆議院規則第二百六条に「会議録は、官報に掲載する。」とされている一方、同じ趣旨の規定である参議院規則第百六十条には、官報という文言は使われませんでした。
なぜ、参議院規則に官報との文言が使われなかったのか、考え得る理由を御存じでしたら教えてください。
|
||||
| 伊藤文靖 |
役職 :参議院事務局事務次長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
制定時の参議院規則第百六十条は、「会議録は印刷して各議員に配付し、且つ、一般に頒布する。」としており、具体的には、官報に掲載することにより頒布しております。
衆議院規則と参議院規則の相違が生じた理由につきましては、「一院の内部規律を律すべき規則の中で官報に掲載するということを書くことがどのような意味を持つか」とする資料もございますが、事務局には当時の記録等がないため、つまびらかではございません。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 衆議院規則には「会議録は、官報に掲載する。」と制定時から書いてあって、参議院は実は書いていませんでした。
参議院の事務総長を最終的におやりになった方の「会議録についての諸問題」と、これ口述記録なんですけど、これを拝見いたしますと、「参議院においては、政府の権限である官報掲載のことを参議院規則にあげることは、形においておかしいということであげなかつた。」ということではないでしょうかというようなことがありましたので、参議院はそういう考えで当初、まあ運用上は慣例でもちろん官報載せていますけれども、そういう理由かなと私は考えております。
じゃ、どっちにしても官報号外も電子化されることになります。じゃ、電子官報が正本となった場合、憲法第五十七条第二項に規定される会議録の保存はどういう形になるか、参議院にお伺いします。
|
||||
| 伊藤文靖 |
役職 :参議院事務局事務次長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
官報が電子化された場合は電磁的記録を印刷したものを保存することを予定しており、これまでの保存方法からの変更はございません。
なお、この措置は、既に電子化されている委員会会議録の保存と同様の取扱いでございます。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 議院に保存される会議録と官報号外として発行されるものは保存先は別ですけれども、じゃ、電子化された官報が、一般論として、今後どこに保存されることになるのか、教えてください。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公文書館に移管をされ、国立公文書館において永久に保存されることとなります。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 じゃ、現在はどこで保存されていますか。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。
また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。
|
||||