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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 裁判所の権限の中に介入は難しいかもしれませんけれども、やはり私、迅速な申立て、それから、申立てから審理の中で最短で済むように、協力をする、バックアップ体制を是非整えていただきたいと思います。  一方で、諸外国を見ますと、緊急保護の制度があったりしますので、一日でまずは保護をすることを優先する、そういうような制度もございますので、諸外国の例も見ていただきたいと思います。  そして、相談されたときに、これはやはり保護を求めた方がいい、実際にそのための資料を用意しようというときに、資料四の1、2と用意させていただきました。1は、身体的なものとして、事例を男女共同参画局の方で挙げていただいているものです。これは現行でも適用になります。それから、四の2のところに、精神的なもの、性的なもの、こういうところが例示として出されております。これの背景も当然必要なんだとは思いますが、基本
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象になる脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を与える旨を告知してする脅迫であり、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言とさせていただいております。  委員からも御紹介がありましたように、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫として、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられますが、他方で、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でもあると思っております。  そうした中で、配偶者からの防止の、実情を踏まえた法案となるよう、この法案をお認めいただければ、施行に向けて、この制度の趣旨の周知を含め、
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 是非、事例の蓄積もしていただきたいですし、いろいろな条件が整って保護の対象になる、あるいはこういう部分が十分ではなかった、そういう例もあり得るかと思いますので、相談する側にも、自分は対象になるんだ、ここに駆け込めばいいんだ、そう思ってもらえる、あるいは、証拠をそろえる意味でも十分になるように、是非、例示の蓄積それから公表というところに御努力をいただきたいと思います。  そして、申立人、今現在は変わっておりませんが、親族や、特に子供からの申立て、これも必要なんじゃないかと思います。今後の検討課題として、是非この点も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 保護命令は、申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであり、保護命令の申立人を被害者以外が行えるようにすることは、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。  他方で、先般の参議院の内閣委員会におきましても同様の御意見がございまして、その中で、「被害者本人による保護命令の申立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること。」との御決議をいただいたところであります。  岡本委員の御意見もよく受け止めまして、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を含め、対応を検討したいと考えております。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 配偶者の場合、実際、被害を受けていて、言葉に出せない、あるいは相談するのもつらい、そう思っていらっしゃる方もいると思います。一番そばにいる親族あるいはお子さん、こういう方々が味方になっている中で動き出すこともありますので、是非その点も検討に加えていただきたいと思います。  続きまして、LGBTQ、同性のカップル間の暴力、この点をお聞きしようと思いましたけれども、先ほど宮路委員が御質問されて、御答弁をいただいております。LGBTQ等、同性カップルも保護になる実際の事例があるということで、是非これは広く周知をしていただきたいと思います。  続きまして、資料二を御覧ください。  今、結婚しているカップルのみならず、交際中のカップル、デートDVも含めて被害がありますけれども、この中で位置情報、これは今回、無承諾取得に関しては対象になるよという法案の中身になっておりますが、今
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  電話等禁止命令の対象行為といいますのは、その行為が行われた場合に、恐怖心等から被害者が配偶者の元に戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして生命、身体の危険が高まることから設けられたものでございます。  今般、従来の規制対象であります連絡手段、通信手段の代替手段や、デジタル化の進展に伴って生じてきた新しい行為について、従来の規制対象の行為と同様に被害者に危険をもたらし得ることから、追加を行うものでございます。  具体的には、今般の法案によりまして、被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること等を電話等禁止命令の対象行為に追加することとしておりますけれども、例えば、当初はお互い合意の下で位置情報を互いに共有していたものの、関係が悪化し、今後の位置情報の共有を断る旨を伝えられてもなお引き続
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 安心しましたが、ただ、伝えてからだという言葉が入ったので、伝え方というところもいろいろなケースがあり得るのかなと思います。  本人に必ず伝わった状態かどうかというところまで被害者が確認をしなければいけないとなるとハードルがございますので、この点はやはり、被害を受けているということと、実は過去には共通アカウントを持っていた、位置情報も共有していたけれども嫌だということをお伝えする、伝わったかどうかは別としても、意思表示があったということをもってということも必要なんじゃないかと思いますので、是非この点、もしお考えがあればお示しいただきたいと思います。
岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  これは、保護命令の対象となるものでございます。これは違反すると罰則の対象となるものでございますので、個別具体的な事実関係に基づいてやってまいりますけれども、拒絶の意思を直接、また、第三者を通じて伝えた場合も該当いたします。伝えたということが必要かというふうに考えてございます。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 伝えるということは必要なんだとは思いますが、相手方がそれを受け取ったとか伝わったとかということをもってというよりは、伝えた事実、第三者を通じてでも、伝えた事実をもってという点にしていただきたい。これは要望としてお伝えをしますし、是非適用していただきたいということを申し上げさせていただきます。  時間の関係があるので進みますけれども、今回、子供への接近禁止命令も入りました。非常にありがたいことだと思います。ただ、これは未成年の子供に限定をしております。同居していても、十八歳を超えて、十八歳、十九歳、二十歳、そういうお子さんもいらっしゃると思います。DVと児童虐待がセットになっている、約半分は児童虐待もあり得るという状況です。  本当は資料を用意しようと思ったんですが、残念ながら資料を提供できませんけれども、十九歳の娘が実の父親から性被害を受けていた、でも、過去には、地裁
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 まず、子への接近禁止命令、これを未成年の子とした背景でございますが、平成十六年の改正において、被害者自らが監護、養育をする必要がある場合が多く、例えば、配偶者に被害者の子が連れ戻されたような場合に、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることが一般的に想定される未成年の子を対象とすることとされたものでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、成年の子につきましては、被害者を保護するための親族等への接近禁止命令が設けられておりますので、それに該当するかと思います。  その上で、岡本委員が御指摘されましたように、こども家庭庁におきましては、子供は年齢で線引きするのではなく、心身の発達段階にある者ということでもございますし、先般の参議院内閣委員会におきましても、「DVの被害が被害者本人のみならず、その成年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接近禁止命令により保護が可
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