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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 十八歳になったから、後は自分で考えられて自分で判断できて、自分の身を守れるとは限りません。しかも、児童虐待から続いているケースも、特に、DV家庭であれば、児童虐待から続いている場合があると、そのお子さんも、恐怖心から支配下に置かれて、十八歳、十九歳になってなお被害が続くというケースもありますので、私は、ここは法律上もあえて未成年に限定をする必要はなかったのではないかという思いは今なお、親族でカバーできるのは重々分かりつつも、ただ、法律を見た方、理解した方、あるいは成人になった子供さん自身がこれを見て、未成年に限ると書かれちゃうと、自分が受けるショックというところもあり得るなということは受け止めていただきたいと思います。  この後、ちょっと一個、総務省にお聞きをしたいと思います。  地元でこういう相談に乗っている方から、成人したお子さん、特に、いろいろなケースを伺ってい
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三橋一彦 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきますDV等支援措置は、住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、DV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ることを目的とするものでございます。住民基本台帳事務処理要領におきまして、DV等支援措置は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待の被害者に加えまして、その他これらに準ずる者からの申出についても受け付けることとしております。  その他これらに準ずる者の具体的な例といたしましては、お尋ねのような、児童虐待を受けている者が十八歳に達した後も引き続き支援を必要とするケースを想定しておりまして、この旨は通知により地方公共団体に対してお示ししているところでございます。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 安心しました。児童虐待に値する中では十八歳を過ぎてなお対象にできるということが明らかになったと思います。  先ほどに戻りますけれども、児童虐待法では十八歳過ぎてということもでき得るということになっているので、あえて、やはりDV法に関しても、子供に関しては是非、未成年に限るという言葉はなくしていただきたいなということを重ねて申し上げたいと思います。  親からの虐待のみならず、兄弟間でも被害が起きている現状もございます。DV防止法、児童虐待防止法、ストーカー規制法、様々、時代に合わせてアップデートしてくださっていますが、実は抜け落ちているケース、特に、家庭内暴力の中での兄弟間とか、親族間とか、そういうケースがあるのではないかという思いは持っておりますので、是非、これらの法律の運用の中身、それから、こういう方々が抜け落ちないように、この点も私としてはしっかり注視をしていきた
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 DV被害者等の保護や相談、自立支援等を行う民間シェルターにつきましては、先ほども申し上げたように、リモートで見学をさせてもらって、支援に携わっている方々と意見交換もさせてもらいました。印象を受けましたのは、民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をされていることでありました。  配偶者暴力防止法第二十六条におきましては、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されており、この必要な援助には財政的な援助も含まれているものと理解をしております。  民間シェルター等は、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っている一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えておりますことから、内閣府では、先ほども申し上げたように、令和二年度から
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 よろしくお願いします。  前半に申し上げましたけれども、保護命令が出るまで十二日間かかる、その間に更なる被害を受けるおそれがあると、やはり逃げなきゃいけない、そういうケースがございます。民間の支援団体は、制度に乗らなくても、緊急的な保護をサポートしてくれたり、いろいろな情報を下さったり、着のみ着のまま逃げてきちゃった場合、本人に金銭的負担もお願いできない場合、団体がそれこそいろいろな寄附をいただきながらサポートをしている事例もございますので、柔軟に動ける、制度のはざまで漏れた場合の被害者を救済できる、そういう動きもできるということを是非念頭に置いて支援をお願いしたいと思います。  そして、被害者の保護と自立に向けた、住まい、それから就労、経済、養育のための支援メニューというのも被害者に対しては必須でございます。  この点について、具体的な支援メニューがありましたら御
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。  本法案は、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となる多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加するとともに、多機関連携の場として協議会を法定化することとしております。  さらに、委員御指摘のとおり、自立への支援メニューは多岐にわたっております。このため、内閣府においては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、被害者が利用できる経済的支援について一覧表に整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して周知を行っております。また、就業、住宅、子育てなどの分野におきます支援策につきましても、各制度
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 よろしくお願いします。  今回、法改正の中で、被害者御自身が所有をしている住宅であれば退去命令をする期間を長くすることができるということが法改正の中にありましたけれども、結局は、被害者が加害者から逃げることが前提になっています。所有者が配偶者、加害者の場合は、当然、いられない部分がかなり限定をされて、やはり逃げなきゃいけないということになります。  今ほど自立のためのメニューをいただきましたが、まず居所を変えなきゃいけない前提になっておりますし、子供が一緒の場合は、子供の転校や生活環境の変化も被害者側が負わなければならないという状況です。  被害者所有でなくても引き続き居住できる制度にするべきだと思いますし、逃げなくてもいい、被害者がいろいろな苦労をするということではないDV防止策を更に強化していただきたいということを最後にお願いを申し上げたいと思います。大臣、よろ
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 岡本委員御指摘のとおり、今回の法案におきまして、退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときには六か月間とする改正を盛り込んでございますが、今回の法案で一律に退去等命令の期間を伸長することとはいたしておりません。  ただ、二か月間を超えて退去等命令が必要な場合には、退去等命令の再度の申立てを活用することもできますので、退去等命令の再度の申立ての要件であります、被害者が住居からの転居を完了することができない事情に該当する場合として、例えば疾病又は負傷のため転居することが困難なとき、子の就学に著しい支障が生じるとき、親族の介護に著しい支障が生じるときが考えられる旨を、今後、基本方針において整理をさせていただきたいと考えております。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 細かい点、幾つか確認をさせていただきました。  法律が時代に合わせて動いてきているということは重ねて評価を申し上げ、更に時代を先取りできるように、被害者が逃げたり、あるいは救われない人が一人でも少なくなること、このことを願って、質問を終わります。  ありがとうございました。
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 次に、堤かなめ君。