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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。  言ってみれば、できるだけ伴走型の支援に近い形でその辺りはサポートをしていただきたいということを要望させていただきます。  続いての質問ですけれども、資料にまた目を戻していただきまして、六十六条にございます、ここでは、特許庁長官は、規定に基づく送付をしたときは、特許出願人に通知するものとするというふうに書いてあるんですね。これは第六十六条の三項ですね。特許出願人に特許庁長官が通知をするというふうに書いてあるんですが、発明活動を行っている方々の慣例的なものとして、特許庁長官から出願人本人が直接通知を受けるということは基本的に余り多くなく、通常、代理人を通して手続をしますので、代理人の元に通知が行くことが多いんですね。  ただ、代理人を通さずに出願をしようとしている方々であったり、あるいは、中小企業、スタートアップ、個人の方というのは、通知が来
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、まず実態面で申し上げますと、特許出願につきましては、ほとんどのケースで専門家である弁理士が手続を代理しております。このようなケースにおきましては、御指摘の通知は弁理士に送付をされることになります。もちろん、弁理士が代理をしていない場合もございます。そのため、通知文につきましては、制度に精通していない出願人の方であっても、通知の内容でありますとか通知受領後に予定をされる保全審査の手続の概要を容易に把握できることが重要だと承知をしております。その記載を内閣府とともにしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。  通知の送付方法につきましては、通知を確実に受け取っていただき御理解をいただくということのため、書留郵便で送付する方向で検討してございます。
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。大変具体的な答弁で、安心をいたしました。  続いての質問ですが、同じく第六十六条の第二項について伺いたいと思います。  資料を見ていただきますと、条文を読むと少し分かりづらいところもあるんですが、要するに、内閣府令や経済産業省令で定めることによって、発明が公になることによって安全保障上の支障を来すおそれが大きいものかもしれない場合、特許出願と同時に、これは本当に保全審査にかけるべきではないか、保全審査にかけてくださいというような申出をする場合があるということなんですね。少し分かりづらいかもしれません。  ただ、特許出願と同時に、これを保全審査にかけてくださいという申出をしなければいけないということなんですが、申出の方法については、法律の条文上からは読み取れない、今のところ政府としても具体的な方針が出されていないということで、これがとても大事な手続、ま
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  保全審査に付することを求める旨の申出の具体的手続は、法六十六条第二項におきまして、内閣府、経済産業省の共同省令にて規定をされることとなってございます。当該申出のための申出書の様式は、保全審査に付することを求める理由を記載するものとすることを検討しておりますが、出願人にとりまして過度な負担とならないよう、内閣府と検討してまいりたいと思ってございます。  先ほど、出願願書の備考の中にその意思を表示すれば、こういうことの御質問がございました。  当該申出は、国の安全保障の観点から保全審査を希望するという極めて重要な意思表示でございます。特許手続のための願書とは別の書類を作成していただくことで、申出の意義を十分に理解をした上で明確な意思を示していただきたい、現時点ではこのように考えてございます。
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  続いての質問です。  続いては、第七十九条、資料の一番下に書いてあるところなんですが、保全指定をされる場合、外国出願をする前に、我が国に出願しなければいけないということになりますが、そうなると、本当に、特許出願をする立場からすると、最近は第一国出願を日本にする場合もあれば、例えば中国だとかアメリカだとかヨーロッパに出願する場合もあります。保全審査される可能性があるとなると、最初にどこに出願するかというのが、非常に判断が重要になってきます。  外国出願が禁止される可能性があるかどうかについて事前の確認を求めることができるような規定になっているんですが、これは本当に大変重要な判断になります。もし違反すると罰則がつくものになりますので。  具体的に、どのようにその確認を求めればいいのか。判断をするためには、やはり特許の内容をしっかりと確認をした上で、
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  外国出願の事前確認におきましては、申請された内容に沿って外国出願の可否を応答することになりますので、申請書類は、外国出願に際して提出される特許請求の範囲、明細書及び図面の内容が把握できるものとする必要があると考えてございます。  申請手続の詳細につきましては、今後定める内閣府、経済産業省の共同省令にて定める予定でございますが、当該手続の重要性を踏まえつつ、また、迅速に返答、回答するということも含めまして、内閣府と検討をしてまいりたいと思ってございます。
浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  非公開制度については最後の質問になりますが、今までの議論にありますように、かなり、非公開制度が始まることによって、事前の確認作業であったり手続が少し複雑になりますし、それぞれの手続で作成しなければいけない書類も重要性が高いということから、それなりにしっかりと書類を準備して、それぞれの事前の確認だったり申出書類というのを出さなければいけなくなります。  そうなりますと、当初の趣旨でもありました出願人に過度な負担をかけないという部分については、やはり、よりこれまで以上に配慮をしていく必要があると思います。  現状、私も過去よく助けていただいたんですが、弁理士の皆さんが代理人として、その辺りのカバーをしていただいています。政府としては、各種手続にやはり弁理士の方々の関与も一定程度認めて、認めていないわけではないでしょうけれども、認めて、しっかりその活
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飯田陽一 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この制度を特許出願人に周知し、円滑に運用していくためには、御指摘のとおり、特許出願人をサポートする弁理士の方々にまずはこの制度について御理解をしていただくことが重要であるというふうに考えております。  その上で、本制度において内閣総理大臣に提出する書類の作成につきましては弁理士が業として行うことはできないわけでございますけれども、他の法令に抵触しない範囲であれば弁理士にサポートしていただくことができるというふうに考えております。  具体的には、基本指針に記載のとおり、弁理士は、保全審査において、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席するなどの形で特許出願人をサポートいただけるものと認識しております。  また、先ほど、失礼しました、先ほどの答弁の中で基本指針と言うべきところを基本方針と申し上げたようでございま
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浅野哲 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  私も特許を書いていた側の立場として、今本当に技術競争が激しくなってきまして、過去に私自身が発明した、特許を書いた技術が一月後ぐらいに他国の技術者が特許出願をしていたなんということもありましたので、やはり、スピード感、そして、どういう分野でどういう技術を特許化していくのか、知財化していくのか、この辺りの戦略面でのアドバイスというものもこれから弁理士の皆様には求められていますし、それと併せて、この非公開制度の効果的な運用というのを考えれば、弁理士の方々の活躍というのはこの国の競争力にとっても望ましいものではないかというふうに思いますので、是非、今後ともよろしくお願いしたいと思います。  では、残りの時間は、宇宙政策について伺いたいと思います。  本日の資料の二にも少し客観的なデータを示させていただいたんですが、アメリカやフランスでは航空宇宙工業生産高
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高市早苗 衆議院 2023-04-28 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、三月にH3ロケット試験機一号機の打ち上げが失敗に終わったことは、非常に残念に思っております。  宇宙政策担当大臣としては、JAXAや文部科学省と連携して、まだ原因を究明しているところでございますので、その上でしっかりと対策を講じてまいります。  そして、このH3ロケットというのは、我が国の宇宙活動の自立性確保と国際競争力強化のためには重要な基幹ロケットでございますので、これから、打ち上げの成功、それから我が国のロケット打ち上げ能力の抜本的強化に取り組んでまいりたいと思っております。  また、先日、四月二十六日、我が国のスタートアップ企業であるispace社が、民間企業として世界初となる月面軟着陸を試みられましたが、当初の計画全てを達成することはできませんでした。  しかし、今回のようなスタートアップ企業による果敢な挑戦というのは、我が国の宇宙産業への参入や投資
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