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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっといまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、まあちょっといろいろと、少し脅迫罪の有罪とか様々な判例調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは課されていないのではないかなというふうに思います。  例えばなんですが、その反対派の方に対して、ある運動の、出火お見舞い申し上げます、火の元に御用心とかですね、古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことは脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかなと、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、こうした認識でよろしいか、お伺いをしたいと思います。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 繰り返しになりますけれども、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異が生じることがあると考えております。  例えばと申し上げますと、保護命令が出た場合でありましても、必ずしも有罪判決が出るものではないということでございます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  今の御答弁が一番分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。  そして、裁判官の解釈によって対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。  例えば、大声の罵倒とか、長時間の説教とか、睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を畏怖させる言動に当たることは明らかなんですけれども、それが条文の被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知する、告知してする脅迫に当たるのかということになってこようかというふうに思います。罵倒や説教のような告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。  加害の告知さえしなければ保護命令は出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたけれども、配偶者暴力というのは、加害者が自己への従属を強いるため、強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。  具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案におけます証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、告知される害悪の内容は、一般に、人を畏怖させるに足りる程度のものであるということが必要でございます。その際、害悪告知が人を畏怖させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると認識しております。  なお、告知の方法は、言葉による方法、態度、動作による方法、暗示的な方法や他人を介して間接的に通告する方法
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。  被害者の自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知してする脅迫というのは、やはりその被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。  この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的な事例を教えていただきたいと思います。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  事例にもよりますけれども、例えば性的な画像を広く流布させるといったものは名誉に対する脅迫ということでございます。また、精神的ということでございますと、例えば土下座を強制するなどというようなこと、従わなければ仕事を辞めさせると告げることなどということでございますが、いずれにしましても事案によるということでございます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと、じゃ、加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように能なしというようなことを、おまえは何しても稼げない、偉そうなことを言うなというような、こうしたことを繰り返し言うと。トラブルがあれば、おまえはあほなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと四六時中監視されると。約束した時間に少しでも遅れると、家に戻らないと、浮気していたんじゃないかとか、誰と会ってどういう話をしたんだというふうに疑われると。で、子供のことで学校に行ったり、子供を公園に連れていきたいというのも一切駄目であるとか、あとは、もう拳銃だって何だって買えるんだぞというようなことを言って脅かすと。一度怖いと言うと、何を言われてもやっぱり怖いというふうに自分で思ってしまうような状況に陥ってしまうとか、
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  委員から多くの事例があるということをお示しいただきました。  接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということは、個別具体的な状況に照らして裁判所におきまして判断されるものでございますので、これ以上個別の、それぞれが、一つ一つどうかと、個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと存じますけれども、性的自由、貞操というものも対象になり得るということでございます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよく分かるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとか、その辺が分からないと、この法律使えないと思うんですよね。だからこそ、私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部都がはねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。  今お伝えした事例は全て男女共同参画局のホームページに書いてある事例でございますから、これはやっぱりしっかりとDVに当たるんだというふうに明言していただかないと困ると思うんですけれども、いかがでしょうか。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  冒頭、DVの定義として御説明申し上げました。それと、今議員の御指摘のありますその接近禁止命令等の対象となるものかということにつきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということについては、個別具体的な状況に照らして裁判所において判断されるものでございますので、個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと考えております。